全国の生活保護


東京都足立区の生活保護

生活保護とは、自己の能力や資産を活用し、あらゆる手をつくしてもなお生活ができない場合に、生存権の保障を定めた日本国憲法第25条の理念に基づき、国民の最低限度の生活を保障するために設けられた制度をいいます。


主要項目


東京都足立区の概要

足立区は、東京都の23ある特別区のひとつで、区部のなかでは最北端に位置しています。四方を荒川や隅田川などの河川で囲まれており、全般に平坦な地形です。江戸時代には日光街道の宿場町として千住宿が置かれ栄えました。現在でもJR常磐線やつくばエクスプレス、東武伊勢崎線などの鉄道が通っており、都心その他への交通アクセスに便利なことから、およそ69万人の人口を擁しています。また、近年は放送大学や東京藝術大学、帝京科学大学などのキャンパスが進出し、学生の街としても知られるようになりました。区内にはほかにも西新井大師などの歴史を感じさせる観光スポットがあります。


東京都足立区の生活保護の手続

東京都足立区で生活保護を受けたい場合には、福祉事務所窓口で申請手続をすることが必要です。 申請後、ケースワーカーが生活保護法に基づく調査をした上で、おおむね2週間から1か月のうちに保護開始を決定します。 ただし、国の定める生活保護の基準に満たない場合には、生活保護が受けられない(申請が却下される)ことがあります。


足立区の福祉事務所の所在地と連絡先電話番号

名称所在地連絡先電話番号
足立区足立福祉事務所中部第一福祉課足立区中央本町四丁目5番2号03-3880-5875
足立区足立福祉事務所中部第二福祉課足立区中央本町四丁目5番2号03-3880-5419
足立区足立福祉事務所千住福祉課足立区千住仲町19番303-3888-3142
足立区足立福祉事務所東部福祉課足立区東綾瀬一丁目26番2号03-3605-7129
足立区足立福祉事務所西部福祉課足立区鹿浜八丁目27番15号03-3897-5013
足立区足立福祉事務所北部福祉課足立区竹の塚二丁目25番1703-5831-5797

※ 電話番号が代表番号の場合には、オペレーターに「生活保護担当」と告げてください。


東京都足立区の生活保護の支給金額

東京都足立区は「1級地-1」と定められています。 保護費は自治体ごとに定められた級地と、世帯の人数、家族それぞれの年齢などによって異なります


たとえば、東京都足立区61歳の単身世帯の場合、

などからなる基本的な日常生活費をまかなうための「生活扶助」と、
住居の家賃や間代、地代、補修費用などに充てるための「住宅扶助」
とをあわせた保護費の金額は、次の表のように計算します。


[注意]
  • 以下の支給金額の表は令和5年10月1日改正の生活保護の基準をもとにしています。
  • 単身世帯で床面積15平方メートル以下の場合や特別基準額が適用される場合(通常の1.3倍までの範囲で増額には、住宅扶助の限度額が上記の表とは異なります。

東京都足立区在住 61歳の単身世帯の生活保護費
区分1か月当たりの基準額
生活扶助基準額(第1類)年齢別:60~64歳 46,930円 ×逓減率1.00
基準額(第2類)世帯人員:1人 27,790円
特例加算1,000円
経過的加算1,160円
住宅扶助東京都1級地53,700円 [注意]
130,580円


これらに加えて、

などがあります。


よりくわしくは次のページを参照してください。

1級地-1の生活扶助基準額 令和5年10月1日から新しい生活保護の基準が適用されます。……基準には級地による金額の違いが設けられており、1級地-1の場合は次のとおりです。

※ 実際にもらえる金額はさまざまな例外によって上記の表よりもさらに複雑ですので、くわしくは福祉事務所にお問い合わせください。


保護の補足性とは

生活保護は生活保護法と呼ばれる法律に基づいて実施されるものです。この法律には生活保護制度の原理・原則がいくつか書かれていますが、そのなかの「補足性の原理」とは、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用してなお不足がある場合にのみ保護を行うことを意味しています。そのため、本人に働く能力があれば就労指導により自ら働いて生活費を得ることを求められますし、年金や児童手当、障害児福祉手当などの他の制度があればそちらを優先することが求められます。