全国の生活保護


1級地-1の生活扶助基準額

令和5年10月1日から新しい生活保護の基準が適用されています。この基準によって計算される最低生活費と収入とを比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、最低生活費から収入を差し引いた差額を保護費として支給するのが生活保護のしくみです。基準には級地による金額の違いが設けられており、1級地-1の場合は次のとおりです。



1級地-1の生活扶助基準額

1級地-1に該当する主な市区町村


保護費の計算方法

生活保護でもらえるお金(保護費)の計算方法は複雑です。

まずは次の「生活扶助基準(第1類)」の表から、同じ世帯に住んでいる人すべての基準額を、それぞれの年齢に応じてピックアップし、合計の金額を計算します。


生活扶助基準(第1類)

年齢別生活扶助基準額(第1類)
0~2歳44,580円
3~5歳44,580円
6~11歳46,460円
12~17歳49,270円
18~19歳46,930円
20~40歳46,930円
41~59歳46,930円
60~64歳46,930円
65~69歳46,460円
70~74歳46,460円
75歳以上39,890円

さきほどの「基準額」の合計額を、世帯の人数に応じた「逓減率」と掛け算します。


逓減率

世帯人員逓減率
1人1.00
2人0.87
3人0.75
4人0.66
5人0.59
6人0.58
7人0.55
8人0.52
9人0.50
10人以上0.50

こうして得られた金額に、世帯の人数に応じた「第2類」の金額を足し算します。


第2類

世帯人員別生活扶助基準額(第2類)
1人27,790円
2人38,060円
3人44,730円
4人48,900円
5人49,180円
6人55,650円
7人58,920円
8人61,910円
9人64,670円
10人以上1人を増すごとに加算する額2,760円

これらに「特例加算」を足し算します。


特例加算

1人当たり月額1,000円

世帯の人数や年齢に応じた経過的加算」があれば家族すべての分を足し算します。


経過的加算

年齢別単身世帯2人世帯3人世帯4人世帯
0~2歳05500980
3~5歳055000
6~11歳0000
12~17歳005302,230
18~19歳1,3308902,2903,770
20~40歳7008906702,240
41~59歳1,5208900470
60~64歳1,16089000
65~69歳1,630000
70~74歳0000
75歳以上3,2201,460390320

これらに次の項目を加えた金額が「最低生活費認定額」となります。


具体的な生活保護費の計算例

事例: 母32歳、長女10歳(小学生)、次女4歳の3人家族の生活保護世帯
基準額 1類(46,930円+46,460円+44,580円)×逓減率0.75+2類44,730円=148,210円
(なお、保護費の計算上は10円未満切り上げ)
母子加算 1人目18,800円+2人目4,800円=23,600円
児童養育加算 10,190円×2人=20,380円
教育扶助 基準額2,600円+学級費等1,080円+実費支給
住宅扶助 69,800円(東京、3人世帯)
特例加算 1,000円×3人=3,000円
経過的加算 670円+0円+0円=670円
合計 269,340円