1級地-1の生活扶助基準額
1級地-1の生活扶助基準額
1級地-1に該当する主な市町村
埼玉県さいたま市、東京都八王子市、神奈川県横浜市、愛知県名古屋市、大阪府大阪市、兵庫県神戸市など
保護費の計算方法
生活保護でもらえるお金(保護費)の計算方法は複雑です。
まずは次の「生活扶助基準(第1類)」の表から、同じ世帯に住んでいる人すべての基準額を、それぞれの年齢に応じてピックアップし、合計の金額を計算します。
その際、「基準額①」を使う場合と、「基準額②」を使う場合とで別々に合計します。
生活扶助基準(第1類)
年齢区分 | 生活扶助基準(第1類) | |
---|---|---|
基準額① | 基準額② | |
0~2歳 | 21820円 | 44630円 |
3~5歳 | 27490円 | 44630円 |
6~11歳 | 35550円 | 45640円 |
12~17歳 | 43910円 | 47750円 |
18~19歳 | 43910円 | 47420円 |
20~40歳 | 42020円 | 47420円 |
41~59歳 | 39840円 | 47420円 |
60~64歳 | 37670円 | 47420円 |
65~69歳 | 37670円 | 45330円 |
70~74歳 | 33750円 | 45330円 |
75~歳 | 33750円 | 40920円 |
さきほどの「基準額①」または「基準額②」の合計額と、世帯の人数に応じた「逓減率①」または「逓減率②」とをそれぞれ掛け算します。
逓減率
人員 | 逓減率① | 逓減率② |
---|---|---|
1人 | 1 | 1 |
2人 | 1 | 0.8548 |
3人 | 1 | 0.7151 |
4人 | 0.95 | 0.601 |
5人 | 0.9 | 0.5683 |
こうして得られた金額に、世帯の人数に応じた「第2類①」または「第2類②」の金額を足し算します。
第2類
人員 | 生活扶助基準(第2類) | |
---|---|---|
基準額① | 基準額② | |
1人 | 45320円 | 28890円 |
2人 | 50160円 | 42420円 |
3人 | 55610円 | 47060円 |
4人 | 57560円 | 49080円 |
5人 | 58010円 | 49110円 |
次の2通りで計算した金額を比べて、どちらか高いほうの金額を採用します。
「(生活扶助基準額(第1類)①×逓減率①+(第2類)①)×0.855」
「(生活扶助基準額(第1類)②×逓減率②+(第2類)②)」
これらに次の項目を加えた金額が「最低生活費認定額」となります。
- 世帯の人数や年齢に応じた「経過的加算」
- 世帯に障害者がいる場合の「障害者加算」、子どもがいる母子世帯・父子世帯の場合の「母子世帯等加算」などの各種加算
- アパートや賃貸一戸建て住宅を借りるために支払う家賃や地代、住宅の補修などに応じた「住宅扶助基準」
- 小中学校や高校に就学する子どもを抱える家庭のための「教育扶助基準」や「高等学校等就学費」
- 居宅介護等にかかった介護費の平均月額に当たる「介護扶助基準」
- 病気の診療等にかかった医療費の平均月額に当たる「医療扶助基準」
- その他(たとえば、出産や葬祭などがある場合に経費の一定額を追加)
具体的な生活保護費の計算例
事例: 母32歳、長女10歳(小学生)、次女4歳の3人家族の生活保護世帯
基準額① 1類(42,020円+35,550円+27,490円)×逓減率1.0000+2類55,610円=160,670円
基準額② 1類(47,420円+45,640円+44,630円)×逓減率0.7151+2類47,060円=145,530円
(なお、保護費の計算上は10円未満切り上げ)
①160,670円×0.8555<②145,530円につき、②145,530円を適用
母子加算 23,600円(児童2人の場合)
児童養育加算 10,190円×2人=20,380円
教育扶助 基準額2,600円+学級費等1,080円+実費支給
住宅扶助 特別基準81,000円(3人世帯)
合計 274,190円
基準額① 1類(42,020円+35,550円+27,490円)×逓減率1.0000+2類55,610円=160,670円
基準額② 1類(47,420円+45,640円+44,630円)×逓減率0.7151+2類47,060円=145,530円
(なお、保護費の計算上は10円未満切り上げ)
①160,670円×0.8555<②145,530円につき、②145,530円を適用
母子加算 23,600円(児童2人の場合)
児童養育加算 10,190円×2人=20,380円
教育扶助 基準額2,600円+学級費等1,080円+実費支給
住宅扶助 特別基準81,000円(3人世帯)
合計 274,190円