全国の生活保護


東京都八王子市の生活保護

生活保護とは、生活に困窮している人に対して、その困窮の度合いに応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的とした制度です。


主要項目


東京都八王子市の概要

東京都八王子市は、都内西部の多摩地域にある人口約58万人の都市です。高度経済成長の時代にベッドタウンとして開発が進み、市部のうち面積・人口ともに最大であり、JR中央本線、首都圏中央連絡自動車道などの交通インフラが充実しています。八王子市には東京都立大学、中央大学、法政大学などの大学のキャンパスが立地し、若い世代が多いのが特徴です。高尾山は登山ルートとしても人気です。


東京都八王子市の生活保護の手続

東京都八王子市で生活保護を受けたい場合には、八王子市福祉事務所窓口で申請手続をすることが必要です。 申請後、ケースワーカーが生活保護法に基づく調査をした上で、おおむね2週間から1か月のうちに保護開始を決定します。 ただし、国の定める生活保護の基準に満たない場合には、生活保護が受けられない(申請が却下される)ことがあります。


八王子市福祉事務所の地図

八王子市福祉事務所
〒192-8501 東京都八王子市元本郷町3-24-1
電話番号:042-626-3111
※ 代表番号の場合はオペレーターに「生活保護担当」と告げてください。

東京都八王子市の生活保護の支給金額

東京都八王子市は「1級地-1」と定められています。 保護費は自治体ごとに定められた級地と、世帯の人数、家族それぞれの年齢などによって異なります


たとえば、東京都八王子市25歳の単身世帯の場合、

などからなる基本的な日常生活費をまかなうための「生活扶助」と、
住居の家賃や間代、地代、補修費用などに充てるための「住宅扶助」
とをあわせた保護費の金額は、次の表のように計算します。


[注意]
  • 以下の支給金額の表は令和5年10月1日改正の生活保護の基準をもとにしています。
  • 単身世帯で床面積15平方メートル以下の場合や特別基準額が適用される場合(通常の1.3倍までの範囲で増額には、住宅扶助の限度額が上記の表とは異なります。

東京都八王子市在住 25歳の単身世帯の生活保護費
区分1か月当たりの基準額
生活扶助基準額(第1類)年齢別:20~40歳 46,930円 ×逓減率1.00
基準額(第2類)世帯人員:1人 27,790円
特例加算1,000円
経過的加算700円
住宅扶助中核市(八王子市)53,700円 [注意]
130,120円


これらに加えて、

などがあります。


よりくわしくは次のページを参照してください。

1級地-1の生活扶助基準額 令和5年10月1日から新しい生活保護の基準が適用されます。……基準には級地による金額の違いが設けられており、1級地-1の場合は次のとおりです。

※ 実際にもらえる金額はさまざまな例外によって上記の表よりもさらに複雑ですので、くわしくは福祉事務所にお問い合わせください。


生活保護中の借金について

生活保護を受給中に借金をすることは原則として認められておらず、もしも借金をした場合にはその金額が収入とみなされて、保護費が減額されるか、場合によっては保護停止または廃止となることがあります。ただし、奨学金などの一部の貸付金については、例外として認められる場合がありますので、事前に担当のケースワーカーに相談して確認することが必要です。