全国の生活保護


埼玉県さいたま市の生活保護

生活保護とは、自分たちの能力や資産などを活用し、あらゆる手をつくしてもなお生活ができない場合に、憲法に定める最低限度の生活を保障するとともに、自立した生活が送れるように支援することを目的とした制度です。


主要項目


埼玉県さいたま市の概要

さいたま市は、埼玉県の県庁所在地であり、政令指定都市の一つでもあります。かつての大宮市、与野市、浦和市、岩槻市の大合併により誕生した都市で、人口は130万人を超えています。さいたま新都心地区には関東地方整備局や関東経済産業局、関東信越国税局などの行政機関が集まるほか、コンベンション施設「さいたまスーパーアリーナ」、大型商業施設「コクーンシティ」なども立地しています。さいたま市は東京都心から30キロメートル圏にあり、上越新幹線、東北新幹線、東北自動車道、東京外環自動車道、首都高速などの鉄道や高速道路が通っており、交通アクセスも良好です。見沼田圃に代表される豊かな自然にも恵まれています。さいたま市内には西区・北区・大宮区・見沼区・中央区・桜区・浦和区・南区・緑区・岩槻区の10の行政区があります。


埼玉県さいたま市の生活保護の手続

埼玉県さいたま市で生活保護を受けたい場合には、福祉事務所窓口で申請手続をすることが必要です。 申請後、ケースワーカーが生活保護法に基づく調査をした上で、おおむね2週間から1か月のうちに保護開始を決定します。 ただし、国の定める生活保護の基準に満たない場合には、生活保護が受けられない(申請が却下される)ことがあります。


埼玉県さいたま市の福祉事務所の所在地と連絡先電話番号

名称所在地連絡先電話番号
さいたま市西福祉事務所さいたま市西区西大宮3-4-2048-620-2654
さいたま市北福祉事務所さいたま市北区宮原町1丁目852番地1048-669-6054
さいたま市大宮福祉事務所さいたま市大宮区吉敷町1丁目124番地1048-646-3054
さいたま市見沼福祉事務所さいたま市見沼区堀崎町12番地36048-681-6054
さいたま市中央福祉事務所さいたま市中央区下落合5丁目7番10048-840-6054
さいたま市桜福祉事務所さいたま市桜区道場4丁目3番1号048-856 164
さいたま市浦和福祉事務所さいたま市浦和区常盤6丁目4番4号048-829-6124
さいたま市南福祉事務所さいたま市南区別所7丁目20番1号048-844-7164
さいたま市緑福祉事務所さいたま市緑区大字中尾975番地1048-712-1164
さいたま市岩槻福祉事務所さいたま市岩槻区本町3丁目2番5号(ワッツ東館3階)048-790-0156

※ 電話番号が代表番号の場合には、オペレーターに「生活保護担当」と告げてください。


埼玉県さいたま市の生活保護の支給金額

埼玉県さいたま市は「1級地-1」と定められています。 保護費は自治体ごとに定められた級地と、世帯の人数、家族それぞれの年齢などによって異なります


たとえば、埼玉県さいたま市66歳の単身世帯の場合、

などからなる基本的な日常生活費をまかなうための「生活扶助」と、
住居の家賃や間代、地代、補修費用などに充てるための「住宅扶助」
とをあわせた保護費の金額は、次の表のように計算します。


[注意]
  • 以下の支給金額の表は令和5年10月1日改正の生活保護の基準をもとにしています。
  • 単身世帯で床面積15平方メートル以下の場合や特別基準額が適用される場合(通常の1.3倍までの範囲で増額には、住宅扶助の限度額が上記の表とは異なります。

埼玉県さいたま市在住 66歳の単身世帯の生活保護費
区分1か月当たりの基準額
生活扶助基準額(第1類)年齢別:65~69歳 46,460円 ×逓減率1.00
基準額(第2類)世帯人員:1人 27,790円
特例加算1,000円
経過的加算1,630円
住宅扶助政令指定都市(さいたま市)45,000円 [注意]
121,880円


これらに加えて、

などがあります。


よりくわしくは次のページを参照してください。

1級地-1の生活扶助基準額 令和5年10月1日から新しい生活保護の基準が適用されます。……基準には級地による金額の違いが設けられており、1級地-1の場合は次のとおりです。

※ 実際にもらえる金額はさまざまな例外によって上記の表よりもさらに複雑ですので、くわしくは福祉事務所にお問い合わせください。


保護申請時の調査について

生活保護の申請をした場合、担当のケースワーカーが家庭訪問をして生活の状況を調査するほか、資産や収入の状況についても関係先への調査が行われます。また、親や兄弟などの扶養義務者に対しても、援助できる可能性がないかどうかの調査が行われます。ただし、扶養義務者と長年にわたって音信不通の状態にある場合など、例外的に調査が行われない場合もあります。