京都府京都市の生活保護
生活保護とは、病気やけがにより働けなくなった場合などに、国民の生存権の保障を定めた憲法第25条の理念に基づき、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立した暮らしを営むことができるように援助することを目的とした制度です。
京都府京都市の概要
京都市は、京都府の南部にある府庁所在地で、人口およそ145万人の政令指定都市です。京都市は、延暦13年(794年)の平安遷都以来、長らく我が国の政治・文化の中心地であり、現在でも清水寺、下鴨神社、東寺、鹿苑寺金閣、二条城、京都御所、伏見稲荷大社などといった、さまざまな史跡や神社仏閣を抱えています。そのため、全国から多くの観光客を集めており、年間の観光入込客数は4千万人ともいわれます。京都市は11の行政区からなっており、それぞれ区役所が置かれ、地域の実情に沿ったまちづくりが展開されています。
京都府京都市の生活保護の手続
京都府京都市で生活保護を受けたい場合には、福祉事務所の窓口で申請手続をすることが必要です。 申請後、ケースワーカーが生活保護法に基づく調査をした上で、おおむね2週間から1か月のうちに保護開始を決定します。 ただし、国の定める生活保護の基準に満たない場合には、生活保護が受けられない(申請が却下される)ことがあります。
京都市の福祉事務所の所在地と連絡先電話番号
名称 | 所在地 | 連絡先電話番号 |
---|---|---|
京都市北福祉事務所 | 京都府京都市北区紫野東御所田町33-1 | 075-432-1181 |
京都市上京福祉事務所 | 京都府京都市上京区今出川通室町西入堀出シ町285番地 | 075-441-0111 |
京都市左京福祉事務所 | 京都府京都市左京区松ケ崎堂ノ上町7-2 | 075-702-1000 |
京都市中京福祉事務所 | 京都府京都市中京区西堀川通御池下る西三坊堀川町521 | 075-812-0061 |
京都市東山福祉事務所 | 京都府京都市東山区清水5丁目130-6 | 075-561-1191 |
京都市山科福祉事務所 | 京都府京都市山科区椥辻池尻町14-2 | 075-592-3050 |
京都市下京福祉事務所 | 京都府京都市下京区西洞院通塩小路上る東塩小路町608-8 | 075-371-7101 |
京都市南福祉事務所 | 京都府京都市南区西九条南田町1-3 | 075-681-3111 |
京都市右京福祉事務所 | 京都府京都市右京区太秦下刑部町12 | 075-861-1101 |
京都市西京福祉事務所 | 京都府京都市西京区上桂森下町25-1 | 075-381-7121 |
京都市洛西福祉事務所 | 京都府京都市西京区大原野東境谷町2丁目1-2 | 075-332-8111 |
京都市伏見福祉事務所 | 京都府京都市伏見区鷹匠町39-2 | 075-611-1101 |
京都市深草福祉事務所 | 京都府京都市伏見区深草向畑町93番地の1 深草総合庁舎内 | 075-642-3101 |
京都市醍醐福祉事務所 | 京都府京都市伏見区醍醐大構町28 醍醐総合庁舎内 | 075-571-0003 |
※ 電話番号が代表番号の場合には、オペレーターに「生活保護担当」と告げてください。
京都府京都市の生活保護の支給金額
京都府京都市は「1級地-1」と定められています。 保護費は自治体ごとに定められた級地と、世帯の人数、家族それぞれの年齢などによって異なります。
たとえば、京都府京都市で75歳の単身世帯の場合、
- 第1類費:食べ物や衣服などの個人ごとに必要な費用
- 第2類費:光熱水費や家具などの世帯全体として必要な費用
住居の家賃や間代、地代、補修費用などに充てるための「住宅扶助」
とをあわせた保護費の金額は、次の表のように計算します。
[注意]
- 以下の支給金額の表は令和5年10月1日改正の生活保護の基準をもとにしています。
- 単身世帯で床面積15平方メートル以下の場合や特別基準額が適用される場合(通常の1.3倍までの範囲で増額)には、住宅扶助の限度額が上記の表とは異なります。
区分 | 1か月当たりの基準額 | |
---|---|---|
生活扶助 | 基準額(第1類) | 年齢別:75歳以上 39,890円 ×逓減率1.00 |
基準額(第2類) | 世帯人員:1人 27,790円 | |
特例加算 | 1,000円 | |
経過的加算 | 0円 | |
住宅扶助 | 政令指定都市(京都市) | 40,000円 [注意] |
計 | 108,680円 |
これらに加えて、
- 冬季の灯油代・暖房代として地域ごとに決められた「地区別冬季加算」
- 年末に増えがちな食費やその他の雑費に対応するための「期末一時扶助」
- 病気・けがの診察料や薬代などの「医療扶助」(現物支給)
- 児童を養育している場合の「児童養育加算」、母子家庭の場合の「母子加算」、世帯に障害者や要介護者がいる場合の「障害者加算」や「介護保険料加算」
よりくわしくは次のページを参照してください。
※ 実際にもらえる金額はさまざまな例外によって上記の表よりもさらに複雑ですので、くわしくは福祉事務所にお問い合わせください。
生活保護の種類について
生活保護は大きく分けて8つの扶助からなっています。 このうち「生活扶助」は、衣食や光熱水費などの日常生活に必要な費用ですが、義務教育に必要な学用品代・給食費などの費用は「教育扶助」で、家賃・地代や住宅の修理費などの費用は 「住宅扶助」で、病気やけがをした場合の医療に必要な費用は「医療扶助」でまかなわれます。