全国の生活保護


神奈川県横浜市の生活保護

生活保護とは、自己の能力や資産を活用し、あらゆる手をつくしてもなお生活ができない場合に、生存権の保障を定めた日本国憲法第25条の理念に基づき、国民の最低限度の生活を保障するために設けられた制度をいいます。


主要項目


神奈川県横浜市の概要

横浜市は、神奈川県東部に位置する神奈川県の県庁所在地であり、人口およそ370万人を擁する政令指定都市です。江戸幕末の1859年(安政6年)、日米修好通商条約によりに開港した横浜港をもつ、日本でも有数の港湾都市であり、今でも国際貿易の拠点となっているほか、周辺の臨海部には石油化学や機械工業などの大規模な工場群が立地しています。また、異国情緒豊かな横浜赤レンガ倉庫や横浜中華街のほか、横浜・八景島シーパラダイス、横浜ランドマークタワー、よこはま動物園ズーラシアなどの観光スポットにも富んでいます。横浜みなとみらい21地区は、地方整備局や地方財務局などの官公庁が集積し、首都圏における新都心としての役割を果たしています。


神奈川県横浜市の生活保護の手続

神奈川県横浜市で生活保護を受けたい場合には、福祉事務所窓口で申請手続をすることが必要です。 申請後、ケースワーカーが生活保護法に基づく調査をした上で、おおむね2週間から1か月のうちに保護開始を決定します。 ただし、国の定める生活保護の基準に満たない場合には、生活保護が受けられない(申請が却下される)ことがあります。


横浜市の福祉事務所(福祉保健センター)の所在地と連絡先電話番号

名称所在地連絡先電話番号
横浜市鶴見福祉保健センター横浜市鶴見区鶴見中央3-20-1045-510-1818
横浜市神奈川福祉保健センター横浜市神奈川区広台太田町3-8045-411-7171
横浜市西福祉保健センター横浜市西区中央1-5-10045-320-8484
横浜市中福祉保健センター横浜市中区日本大通35045-224-8181
横浜市南福祉保健センター横浜市南区浦舟町2-33045-341-1212
横浜市港南福祉保健センター横浜市港南区港南4-2-10045-847-8484
横浜市保土ケ谷福祉保健センター横浜市保土ケ谷区川辺町2-9045-334-6262
横浜市旭福祉保健センター横浜市旭区鶴ケ峰1-4-12045-954-6161
横浜市磯子福祉保健センター横浜市磯子区磯子3-5-1045-750-2323
横浜市金沢福祉保健センター横浜市金沢区泥亀2-9-1045-788-7878
横浜市港北福祉保健センター横浜市港北区大豆戸町26-1045-540-2323
横浜市緑福祉保健センター横浜市緑区寺山町118045-930-2323
横浜市青葉福祉保健センター横浜市青葉区市ケ尾町31-4045-978-2323
横浜市都筑福祉保健センター横浜市都筑区茅ケ崎中央32-1045-948-2323
横浜市戸塚福祉保健センター横浜市戸塚区戸塚町16-17045-866-8484
横浜市栄福祉保健センター横浜市栄区桂町303-19045-894-8181
横浜市泉福祉保健センター横浜市泉区和泉中央北五丁目1番1号045-800-2323
横浜市瀬谷福祉保健センター横浜市瀬谷区二ツ橋町190045-367-5656

※ 電話番号が代表番号の場合には、オペレーターに「生活保護担当」と告げてください。


神奈川県横浜市の生活保護の支給金額

神奈川県横浜市は「1級地-1」と定められています。 保護費は自治体ごとに定められた級地と、世帯の人数、家族それぞれの年齢などによって異なります


たとえば、神奈川県横浜市48歳の単身世帯の場合、

などからなる基本的な日常生活費をまかなうための「生活扶助」と、
住居の家賃や間代、地代、補修費用などに充てるための「住宅扶助」
とをあわせた保護費の金額は、次の表のように計算します。


[注意]
  • 以下の支給金額の表は令和5年10月1日改正の生活保護の基準をもとにしています。
  • 単身世帯で床面積15平方メートル以下の場合や特別基準額が適用される場合(通常の1.3倍までの範囲で増額には、住宅扶助の限度額が上記の表とは異なります。

神奈川県横浜市在住 48歳の単身世帯の生活保護費
区分1か月当たりの基準額
生活扶助基準額(第1類)年齢別:41~59歳 46,930円 ×逓減率1.00
基準額(第2類)世帯人員:1人 27,790円
特例加算1,000円
経過的加算1,520円
住宅扶助政令指定都市(横浜市)52,000円 [注意]
129,240円


これらに加えて、

などがあります。


よりくわしくは次のページを参照してください。

1級地-1の生活扶助基準額 令和5年10月1日から新しい生活保護の基準が適用されます。……基準には級地による金額の違いが設けられており、1級地-1の場合は次のとおりです。

※ 実際にもらえる金額はさまざまな例外によって上記の表よりもさらに複雑ですので、くわしくは福祉事務所にお問い合わせください。


交通事故の医療費について

生活保護受給中に交通事故の被害者となって入院した場合の医療費については、原則的に加害者本人か加害者が加入している自動車保険から支払われることになるため、生活保護の医療扶助は適用されません。慰謝料などの名目で別に損害賠償金をもらった場合には、支給した保護費に対する返還金として、福祉事務所に返還することになります。