神奈川県横浜市の生活保護
生活保護とは、自己の能力や資産を活用し、あらゆる手をつくしてもなお生活ができない場合に、生存権の保障を定めた日本国憲法第25条の理念に基づき、国民の最低限度の生活を保障するために設けられた制度をいいます。
神奈川県横浜市の概要
横浜市は、神奈川県東部に位置する神奈川県の県庁所在地であり、人口およそ370万人を擁する政令指定都市です。江戸幕末の1859年(安政6年)、日米修好通商条約によりに開港した横浜港をもつ、日本でも有数の港湾都市であり、今でも国際貿易の拠点となっているほか、周辺の臨海部には石油化学や機械工業などの大規模な工場群が立地しています。また、異国情緒豊かな横浜赤レンガ倉庫や横浜中華街のほか、横浜・八景島シーパラダイス、横浜ランドマークタワー、よこはま動物園ズーラシアなどの観光スポットにも富んでいます。横浜みなとみらい21地区は、地方整備局や地方財務局などの官公庁が集積し、首都圏における新都心としての役割を果たしています。
神奈川県横浜市の生活保護の手続
神奈川県横浜市で生活保護を受けたい場合には、福祉事務所の窓口で申請手続をすることが必要です。 申請後、ケースワーカーが生活保護法に基づく調査をした上で、おおむね2週間から1か月のうちに保護開始を決定します。 ただし、国の定める生活保護の基準に満たない場合には、生活保護が受けられない(申請が却下される)ことがあります。
横浜市の福祉事務所(福祉保健センター)の所在地と連絡先電話番号
名称 | 所在地 | 連絡先電話番号 |
---|---|---|
横浜市鶴見福祉保健センター | 横浜市鶴見区鶴見中央3-20-1 | 045-510-1818 |
横浜市神奈川福祉保健センター | 横浜市神奈川区広台太田町3-8 | 045-411-7171 |
横浜市西福祉保健センター | 横浜市西区中央1-5-10 | 045-320-8484 |
横浜市中福祉保健センター | 横浜市中区日本大通35 | 045-224-8181 |
横浜市南福祉保健センター | 横浜市南区浦舟町2-33 | 045-341-1212 |
横浜市港南福祉保健センター | 横浜市港南区港南4-2-10 | 045-847-8484 |
横浜市保土ケ谷福祉保健センター | 横浜市保土ケ谷区川辺町2-9 | 045-334-6262 |
横浜市旭福祉保健センター | 横浜市旭区鶴ケ峰1-4-12 | 045-954-6161 |
横浜市磯子福祉保健センター | 横浜市磯子区磯子3-5-1 | 045-750-2323 |
横浜市金沢福祉保健センター | 横浜市金沢区泥亀2-9-1 | 045-788-7878 |
横浜市港北福祉保健センター | 横浜市港北区大豆戸町26-1 | 045-540-2323 |
横浜市緑福祉保健センター | 横浜市緑区寺山町118 | 045-930-2323 |
横浜市青葉福祉保健センター | 横浜市青葉区市ケ尾町31-4 | 045-978-2323 |
横浜市都筑福祉保健センター | 横浜市都筑区茅ケ崎中央32-1 | 045-948-2323 |
横浜市戸塚福祉保健センター | 横浜市戸塚区戸塚町16-17 | 045-866-8484 |
横浜市栄福祉保健センター | 横浜市栄区桂町303-19 | 045-894-8181 |
横浜市泉福祉保健センター | 横浜市泉区和泉中央北五丁目1番1号 | 045-800-2323 |
横浜市瀬谷福祉保健センター | 横浜市瀬谷区二ツ橋町190 | 045-367-5656 |
※ 電話番号が代表番号の場合には、オペレーターに「生活保護担当」と告げてください。
神奈川県横浜市の生活保護の支給金額
神奈川県横浜市は「1級地-1」と定められています。 保護費は自治体ごとに定められた級地と、世帯の人数、家族それぞれの年齢などによって異なります。
たとえば、神奈川県横浜市で48歳の単身世帯の場合、
- 第1類費:食べ物や衣服などの個人ごとに必要な費用
- 第2類費:光熱水費や家具などの世帯全体として必要な費用
住居の家賃や間代、地代、補修費用などに充てるための「住宅扶助」
とをあわせた保護費の金額は、次の表のように計算します。
[注意]
- 以下の支給金額の表は令和5年10月1日改正の生活保護の基準をもとにしています。
- 単身世帯で床面積15平方メートル以下の場合や特別基準額が適用される場合(通常の1.3倍までの範囲で増額)には、住宅扶助の限度額が上記の表とは異なります。
区分 | 1か月当たりの基準額 | |
---|---|---|
生活扶助 | 基準額(第1類) | 年齢別:41~59歳 46,930円 ×逓減率1.00 |
基準額(第2類) | 世帯人員:1人 27,790円 | |
特例加算 | 1,000円 | |
経過的加算 | 1,520円 | |
住宅扶助 | 政令指定都市(横浜市) | 52,000円 [注意] |
計 | 129,240円 |
これらに加えて、
- 冬季の灯油代・暖房代として地域ごとに決められた「地区別冬季加算」
- 年末に増えがちな食費やその他の雑費に対応するための「期末一時扶助」
- 病気・けがの診察料や薬代などの「医療扶助」(現物支給)
- 児童を養育している場合の「児童養育加算」、母子家庭の場合の「母子加算」、世帯に障害者や要介護者がいる場合の「障害者加算」や「介護保険料加算」
よりくわしくは次のページを参照してください。
※ 実際にもらえる金額はさまざまな例外によって上記の表よりもさらに複雑ですので、くわしくは福祉事務所にお問い合わせください。
交通事故の医療費について
生活保護受給中に交通事故の被害者となって入院した場合の医療費については、原則的に加害者本人か加害者が加入している自動車保険から支払われることになるため、生活保護の医療扶助は適用されません。慰謝料などの名目で別に損害賠償金をもらった場合には、支給した保護費に対する返還金として、福祉事務所に返還することになります。