全国の生活保護


愛知県名古屋市の生活保護

生活保護とは、その収入が国が定める最低生活費に満たない世帯に対して、不足する額を保護費として支給し、健康で文化的な最低限度の生活を保障するための制度です。


主要項目


愛知県名古屋市の概要

名古屋市は、愛知県の県庁所在地であり、人口およそ230万人を擁する政令指定都市です。東京や大阪に次ぐ広大な中京都市圏を形成しており、この地方の政治・文化・経済の中心地となっています。国際貿易港である名古屋港を中心に、一帯は中京工業地帯としてさまざまな製造工場や物流倉庫などが集積しています。名古屋市は16の区に分かれており、中心部には繁華街やオフィスビルなどがみられますが、周辺部は都心のベッドタウンとして住宅街が広がっています。名古屋市には尾張徳川家の居城である名古屋城をはじめ、熱田神宮、東山スカイタワー、名古屋港水族館、東山動植物園などの観光スポットが多いのも特徴です。ういろうや味噌カツなどの独特なグルメもあります。


愛知県名古屋市の生活保護の手続

愛知県名古屋市で生活保護を受けたい場合には、福祉事務所窓口で申請手続をすることが必要です。 申請後、ケースワーカーが生活保護法に基づく調査をした上で、おおむね2週間から1か月のうちに保護開始を決定します。 ただし、国の定める生活保護の基準に満たない場合には、生活保護が受けられない(申請が却下される)ことがあります。


名古屋市の福祉事務所の所在地と連絡先電話番号

名称所在地連絡先電話番号
千種区社会福祉事務所愛知県名古屋市千種区覚王山通8丁目37番地052-753-1835
東区社会福祉事務所愛知県名古屋市東区筒井一丁目7番74号052-934-1184
北区社会福祉事務所愛知県名古屋市北区清水四丁目17番1号052-917-6505
北区社会福祉事務所(楠支所)愛知県名古屋市北区楠二丁目974番地052-901-2265
西区社会福祉事務所愛知県名古屋市西区花の木二丁目18番1号052-523-4587
西区社会福祉事務所(山田支所)愛知県名古屋市西区八筋町358番地の2052-501-4973
中村区社会福祉事務所愛知県名古屋市中村区竹橋町36番31号052-433-2968
中区社会福祉事務所愛知県名古屋市中区栄四丁目1番8号052-265-2314
昭和区社会福祉事務所愛知県名古屋市昭和区阿由知通3丁目19番地052-735-3896
瑞穂区社会福祉事務所愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂通3丁目32番地052-852-9386
熱田区社会福祉事務所愛知県名古屋市熱田区神宮三丁目1番15号052-683-9906
中川区社会福祉事務所愛知県名古屋市中川区高畑一丁目223番地052-363-4404
中川区社会福祉事務所(富田支所)愛知県名古屋市中川区春田三丁目215番地052-301-8366
港区社会福祉事務所愛知県名古屋市港区港明一丁目12番20号052-654-9707
港区社会福祉事務所(南陽支所)愛知県名古屋市港区春田野三丁目1801番地052-301-8341
南区社会福祉事務所愛知県名古屋市南区前浜通3丁目10番地052-823-9400
守山区社会福祉事務所愛知県名古屋市守山区小幡一丁目3番1号052-796-4595
守山区社会福祉事務所(志段味支所)愛知県名古屋市守山区大字下志段味字横堤1390番地の1052-736-2189
緑区社会福祉事務所愛知県名古屋市緑区青山二丁目15番地052-625-3953
緑区社会福祉事務所(徳重支所)愛知県名古屋市緑区元徳重一丁目401番地052-875-2214
名東区社会福祉事務所愛知県名古屋市名東区上社二丁目50番地052-778-3093
天白区社会福祉事務所愛知県名古屋市天白区島田二丁目201番地052-807-3884

※ 電話番号が代表番号の場合には、オペレーターに「生活保護担当」と告げてください。


愛知県名古屋市の生活保護の支給金額

愛知県名古屋市は「1級地-1」と定められています。 保護費は自治体ごとに定められた級地と、世帯の人数、家族それぞれの年齢などによって異なります


たとえば、愛知県名古屋市45歳の単身世帯の場合、

などからなる基本的な日常生活費をまかなうための「生活扶助」と、
住居の家賃や間代、地代、補修費用などに充てるための「住宅扶助」
とをあわせた保護費の金額は、次の表のように計算します。


愛知県名古屋市在住 45歳の単身世帯の生活保護費
区分1か月当たりの基準額
生活扶助基準額(第1類)年齢別:41~59歳 46,930円 ×逓減率1.00
基準額(第2類)世帯人員:1人 27,790円
特例加算1,000円
経過的加算1,520円
住宅扶助政令指定都市(名古屋市)37,000円 [注意]
114,240円

※ この支給金額の表は令和5年10月1日改正の生活保護の基準をもとにしています。

※ 単身世帯で床面積15平方メートル以下の場合や特別基準額が適用される場合(通常の1.3倍までの範囲で増額には、住宅扶助の限度額が上記の表とは異なります。


これらに加えて、

などがあります。


よりくわしくは次のページを参照してください。

1級地-1の生活扶助基準額 令和5年10月1日から新しい生活保護の基準が適用されます。……基準には級地による金額の違いが設けられており、1級地-1の場合は次のとおりです。

※ 実際にもらえる金額はさまざまな例外によって上記の表よりもさらに複雑ですので、くわしくは福祉事務所にお問い合わせください。


マイナポイントと収入認定

生活保護の受給者は、収入があった際には福祉事務所への届出が必要とされ、この届出をもとに調査の上で収入認定が行われることになっています。生活保護の受給者がマイナポイントポイントを取得した場合の取扱いについては、令和2年の厚生労働省社会・援護局の事務連絡「マイナポイントの生活保護制度における取扱いについて」によって、収入として認定しないこととされています。