愛知県名古屋市の生活保護
生活保護とは、その収入が国が定める最低生活費に満たない世帯に対して、不足する額を保護費として支給し、健康で文化的な最低限度の生活を保障するための制度です。
愛知県名古屋市の概要
名古屋市は、愛知県の県庁所在地であり、人口およそ230万人を擁する政令指定都市です。東京や大阪に次ぐ広大な中京都市圏を形成しており、この地方の政治・文化・経済の中心地となっています。国際貿易港である名古屋港を中心に、一帯は中京工業地帯としてさまざまな製造工場や物流倉庫などが集積しています。名古屋市は16の区に分かれており、中心部には繁華街やオフィスビルなどがみられますが、周辺部は都心のベッドタウンとして住宅街が広がっています。名古屋市には尾張徳川家の居城である名古屋城をはじめ、熱田神宮、東山スカイタワー、名古屋港水族館、東山動植物園などの観光スポットが多いのも特徴です。ういろうや味噌カツなどの独特なグルメもあります。
愛知県名古屋市の生活保護の手続
愛知県名古屋市で生活保護を受けたい場合には、福祉事務所の窓口で申請手続をすることが必要です。 申請後、ケースワーカーが生活保護法に基づく調査をした上で、おおむね2週間から1か月のうちに保護開始を決定します。 ただし、国の定める生活保護の基準に満たない場合には、生活保護が受けられない(申請が却下される)ことがあります。
名古屋市の福祉事務所の所在地と連絡先電話番号
名称 | 所在地 | 連絡先電話番号 |
---|---|---|
千種区社会福祉事務所 | 愛知県名古屋市千種区覚王山通8丁目37番地 | 052-753-1835 |
東区社会福祉事務所 | 愛知県名古屋市東区筒井一丁目7番74号 | 052-934-1184 |
北区社会福祉事務所 | 愛知県名古屋市北区清水四丁目17番1号 | 052-917-6505 |
北区社会福祉事務所(楠支所) | 愛知県名古屋市北区楠二丁目974番地 | 052-901-2265 |
西区社会福祉事務所 | 愛知県名古屋市西区花の木二丁目18番1号 | 052-523-4587 |
西区社会福祉事務所(山田支所) | 愛知県名古屋市西区八筋町358番地の2 | 052-501-4973 |
中村区社会福祉事務所 | 愛知県名古屋市中村区竹橋町36番31号 | 052-433-2968 |
中区社会福祉事務所 | 愛知県名古屋市中区栄四丁目1番8号 | 052-265-2314 |
昭和区社会福祉事務所 | 愛知県名古屋市昭和区阿由知通3丁目19番地 | 052-735-3896 |
瑞穂区社会福祉事務所 | 愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂通3丁目32番地 | 052-852-9386 |
熱田区社会福祉事務所 | 愛知県名古屋市熱田区神宮三丁目1番15号 | 052-683-9906 |
中川区社会福祉事務所 | 愛知県名古屋市中川区高畑一丁目223番地 | 052-363-4404 |
中川区社会福祉事務所(富田支所) | 愛知県名古屋市中川区春田三丁目215番地 | 052-301-8366 |
港区社会福祉事務所 | 愛知県名古屋市港区港明一丁目12番20号 | 052-654-9707 |
港区社会福祉事務所(南陽支所) | 愛知県名古屋市港区春田野三丁目1801番地 | 052-301-8341 |
南区社会福祉事務所 | 愛知県名古屋市南区前浜通3丁目10番地 | 052-823-9400 |
守山区社会福祉事務所 | 愛知県名古屋市守山区小幡一丁目3番1号 | 052-796-4595 |
守山区社会福祉事務所(志段味支所) | 愛知県名古屋市守山区大字下志段味字横堤1390番地の1 | 052-736-2189 |
緑区社会福祉事務所 | 愛知県名古屋市緑区青山二丁目15番地 | 052-625-3953 |
緑区社会福祉事務所(徳重支所) | 愛知県名古屋市緑区元徳重一丁目401番地 | 052-875-2214 |
名東区社会福祉事務所 | 愛知県名古屋市名東区上社二丁目50番地 | 052-778-3093 |
天白区社会福祉事務所 | 愛知県名古屋市天白区島田二丁目201番地 | 052-807-3884 |
※ 電話番号が代表番号の場合には、オペレーターに「生活保護担当」と告げてください。
愛知県名古屋市の生活保護の支給金額
愛知県名古屋市は「1級地-1」と定められています。 保護費は自治体ごとに定められた級地と、世帯の人数、家族それぞれの年齢などによって異なります。
たとえば、愛知県名古屋市で45歳の単身世帯の場合、
- 第1類費:食べ物や衣服などの個人ごとに必要な費用
- 第2類費:光熱水費や家具などの世帯全体として必要な費用
住居の家賃や間代、地代、補修費用などに充てるための「住宅扶助」
とをあわせた保護費の金額は、次の表のように計算します。
区分 | 1か月当たりの基準額 | |
---|---|---|
生活扶助 | 基準額(第1類) | 年齢別:41~59歳 46,930円 ×逓減率1.00 |
基準額(第2類) | 世帯人員:1人 27,790円 | |
特例加算 | 1,000円 | |
経過的加算 | 1,520円 | |
住宅扶助 | 政令指定都市(名古屋市) | 37,000円 [注意] |
計 | 114,240円 |
※ この支給金額の表は令和5年10月1日改正の生活保護の基準をもとにしています。
※ 単身世帯で床面積15平方メートル以下の場合や特別基準額が適用される場合(通常の1.3倍までの範囲で増額)には、住宅扶助の限度額が上記の表とは異なります。
これらに加えて、
- 冬季の灯油代・暖房代として地域ごとに決められた「地区別冬季加算」
- 年末に増えがちな食費やその他の雑費に対応するための「期末一時扶助」
- 病気・けがの診察料や薬代などの「医療扶助」(現物支給)
- 児童を養育している場合の「児童養育加算」、母子家庭の場合の「母子加算」、世帯に障害者や要介護者がいる場合の「障害者加算」や「介護保険料加算」
よりくわしくは次のページを参照してください。
※ 実際にもらえる金額はさまざまな例外によって上記の表よりもさらに複雑ですので、くわしくは福祉事務所にお問い合わせください。
マイナポイントと収入認定
生活保護の受給者は、収入があった際には福祉事務所への届出が必要とされ、この届出をもとに調査の上で収入認定が行われることになっています。生活保護の受給者がマイナポイントポイントを取得した場合の取扱いについては、令和2年の厚生労働省社会・援護局の事務連絡「マイナポイントの生活保護制度における取扱いについて」によって、収入として認定しないこととされています。