全国の生活保護


福島県会津若松市の生活保護

生活保護とは、生活に困窮している人に対して、その困窮の度合いに応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的とした制度です。


主要項目


福島県会津若松市の概要

会津若松市は、福島県の中央部にある人口およそ11万人の都市です。江戸時代には会津藩松平家23万石の城下町として栄えました。城下町の中心にそびえる鶴ヶ城、戊辰戦争の悲劇を伝える白虎隊の墓など、観光資源も豊富です。市内にはJR磐越西線・只見線、会津鉄道会津線、磐越自動車道などの交通インフラが整備され、会津オリンパス会津工場などの製造工場や、日本初のコンピュータ専門大学である公立会津大学が立地しています。


福島県会津若松市の生活保護の手続

福島県会津若松市で生活保護を受けたい場合には、会津若松市福祉事務所窓口で申請手続をすることが必要です。 申請後、ケースワーカーが生活保護法に基づく調査をした上で、おおむね2週間から1か月のうちに保護開始を決定します。 ただし、国の定める生活保護の基準に満たない場合には、生活保護が受けられない(申請が却下される)ことがあります。


会津若松市福祉事務所の地図

会津若松市福祉事務所
〒965-8601 福島県福島県会津若松市東栄町3-46
電話番号:0242-39-1292
※ 代表番号の場合はオペレーターに「生活保護担当」と告げてください。

福島県会津若松市の生活保護の支給金額

福島県会津若松市は「3級地-1」と定められています。 保護費は自治体ごとに定められた級地と、世帯の人数、家族それぞれの年齢などによって異なります


たとえば、福島県会津若松市30歳の単身世帯の場合、

などからなる基本的な日常生活費をまかなうための「生活扶助」と、
住居の家賃や間代、地代、補修費用などに充てるための「住宅扶助」
とをあわせた保護費の金額は、次の表のように計算します。


[注意]
  • 以下の支給金額の表は令和5年10月1日改正の生活保護の基準をもとにしています。
  • 単身世帯で床面積15平方メートル以下の場合や特別基準額が適用される場合(通常の1.3倍までの範囲で増額には、住宅扶助の限度額が上記の表とは異なります。

福島県会津若松市在住 30歳の単身世帯の生活保護費
区分1か月当たりの基準額
生活扶助基準額(第1類)年齢別:20~40歳 41,290円×逓減率1.00
基準額(第2類)世帯人員:1人 27,790円
特例加算1,000円
経過的加算0円
住宅扶助福島県3級地33,000円 [注意]
103,080円


これらに加えて、

などがあります。


よりくわしくは次のページを参照してください。

3級地-1の生活扶助基準額 令和5年10月1日から新しい生活保護の基準が適用されます。……基準には級地による金額の違いが設けられており、3級地-1の場合は次のとおりです。

※ 実際にもらえる金額はさまざまな例外によって上記の表よりもさらに複雑ですので、くわしくは福祉事務所にお問い合わせください。


生活保護と土地の所有

生活保護を開始するにあたっては、生活に困窮している当人が利用し得る資産、能力、その他あらゆるものを活用することが要件となっていますので、一般に資産は事前に売却しなければなりません。しかし、自宅の敷地や耕作している田畑などの土地については、引き続き保有が認められる場合があります。