3級地-1の生活扶助基準額
3級地-1の生活扶助基準額
3級地-1に該当する主な市町村
北海道根室市、青森県八戸市、岩手県宮古市、宮城県岩沼市、秋田県大館市、山形県米沢市、福島県いわき市、茨城県つくば市、栃木県日光市、群馬県太田市、埼玉県秩父市、千葉県成田市、山梨県都留市、東京都大島町、新潟県上越市、長野県飯田市、富山県砺波市、石川県白山市、福井県敦賀市、愛知県犬山市、岐阜県高山市、静岡県御殿場市、三重県鈴鹿市、大阪府阪南市、兵庫県三田市、京都府福知山市、滋賀県彦根市、奈良県天理市、和歌山県田辺市、鳥取県米子市、島根県出雲市、岡山県津山市、広島県安芸高田市、山口県萩市、愛媛県新居浜市、香川県丸亀市、徳島県鳴門市、福岡県柳川市、佐賀県鳥栖市、長崎県大村市、大分県中津市、宮崎県延岡市、鹿児島県鹿屋市、沖縄県沖縄市 ほか
保護費の計算方法
生活保護でもらえるお金(保護費)の計算方法は複雑です。
まずは次の「生活扶助基準(第1類)」の表から、同じ世帯に住んでいる人すべての基準額を、それぞれの年齢に応じてピックアップし、合計の金額を計算します。
その際、「基準額①」を使う場合と、「基準額②」を使う場合とで別々に合計します。
生活扶助基準(第1類)
年齢区分 | 生活扶助基準(第1類) | |
---|---|---|
基準額① | 基準額② | |
0~2歳 | 17890円 | 38340円 |
3~5歳 | 22560円 | 38340円 |
6~11歳 | 29160円 | 39220円 |
12~17歳 | 36010円 | 41030円 |
18~19歳 | 36010円 | 40740円 |
20~40歳 | 34460円 | 40740円 |
41~59歳 | 32680円 | 40740円 |
60~64歳 | 30890円 | 40740円 |
65~69歳 | 30890円 | 38950円 |
70~74歳 | 27680円 | 38950円 |
75~歳 | 27680円 | 35160円 |
さきほどの「基準額①」または「基準額②」の合計額と、世帯の人数に応じた「逓減率①」または「逓減率②」とをそれぞれ掛け算します。
逓減率
人員 | 逓減率① | 逓減率② |
---|---|---|
1人 | 1 | 1 |
2人 | 1 | 0.8548 |
3人 | 1 | 0.7151 |
4人 | 0.95 | 0.601 |
5人 | 0.9 | 0.5683 |
こうして得られた金額に、世帯の人数に応じた「第2類①」または「第2類②」の金額を足し算します。
第2類
人員 | 生活扶助基準(第2類) | |
---|---|---|
基準額① | 基準額② | |
1人 | 37160円 | 27690円 |
2人 | 41130円 | 40660円 |
3人 | 45600円 | 45110円 |
4人 | 47200円 | 47040円 |
5人 | 47570円 | 47070円 |
次の2通りで計算した金額を比べて、どちらか高いほうの金額を採用します。
「(生活扶助基準額(第1類)①×逓減率①+(第2類)①)×0.855」
「(生活扶助基準額(第1類)②×逓減率②+(第2類)②)」
これらに次の項目を加えた金額が「最低生活費認定額」となります。
- 世帯の人数や年齢に応じた「経過的加算」
- 世帯に障害者がいる場合の「障害者加算」、子どもがいる母子世帯・父子世帯の場合の「母子世帯等加算」などの各種加算
- アパートや賃貸一戸建て住宅を借りるために支払う家賃や地代、住宅の補修などに応じた「住宅扶助基準」
- 小中学校や高校に就学する子どもを抱える家庭のための「教育扶助基準」や「高等学校等就学費」
- 居宅介護等にかかった介護費の平均月額に当たる「介護扶助基準」
- 病気の診療等にかかった医療費の平均月額に当たる「医療扶助基準」
- その他(たとえば、出産や葬祭などがある場合に経費の一定額を追加)