全国の生活保護


宮崎県延岡市の生活保護

生活保護とは、病気やけがにより働けなくなった場合などに、国民の生存権の保障を定めた憲法第25条の理念に基づき、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立した暮らしを営むことができるように援助することを目的とした制度です。


主要項目


宮崎県延岡市の概要

宮崎県延岡市は、宮崎県北部にある人口およそ11万人の都市です。江戸時代には延岡藩内藤家7万石の城下町として栄えました。戦前の日窒コンツェルンの一部であり、戦後の財閥解体により独立した旭化成の創業の地に当たることから、現在も化学繊維工業を中心とした工業都市として知られます。JR日豊本線、東九州自動車道、九州中央自動車道などの交通インフラの整備も進み、商業施設も多く立地しています。


宮崎県延岡市の生活保護の手続

宮崎県延岡市で生活保護を受けたい場合には、延岡市福祉事務所窓口で申請手続をすることが必要です。 申請後、ケースワーカーが生活保護法に基づく調査をした上で、おおむね2週間から1か月のうちに保護開始を決定します。 ただし、国の定める生活保護の基準に満たない場合には、生活保護が受けられない(申請が却下される)ことがあります。


延岡市福祉事務所の地図

延岡市福祉事務所
〒882-8686 宮崎県宮崎県延岡市東本小路2-1
電話番号:0982-22-7041
※ 代表番号の場合はオペレーターに「生活保護担当」と告げてください。

宮崎県延岡市の生活保護の支給金額

宮崎県延岡市は「3級地-1」と定められています。 保護費は自治体ごとに定められた級地と、世帯の人数、家族それぞれの年齢などによって異なります


たとえば、宮崎県延岡市72歳の単身世帯の場合、

などからなる基本的な日常生活費をまかなうための「生活扶助」と、
住居の家賃や間代、地代、補修費用などに充てるための「住宅扶助」
とをあわせた保護費の金額は、次の表のように計算します。


[注意]
  • 以下の支給金額の表は令和5年10月1日改正の生活保護の基準をもとにしています。
  • 単身世帯で床面積15平方メートル以下の場合や特別基準額が適用される場合(通常の1.3倍までの範囲で増額には、住宅扶助の限度額が上記の表とは異なります。

宮崎県延岡市在住 72歳の単身世帯の生活保護費
区分1か月当たりの基準額
生活扶助基準額(第1類)年齢別:70~74歳 40,880円×逓減率1.00
基準額(第2類)世帯人員:1人 27,790円
特例加算1,000円
経過的加算0円
住宅扶助宮崎県3級地29,000円 [注意]
98,670円


これらに加えて、

などがあります。


よりくわしくは次のページを参照してください。

3級地-1の生活扶助基準額 令和5年10月1日から新しい生活保護の基準が適用されます。……基準には級地による金額の違いが設けられており、3級地-1の場合は次のとおりです。

※ 実際にもらえる金額はさまざまな例外によって上記の表よりもさらに複雑ですので、くわしくは福祉事務所にお問い合わせください。


保護の補足性とは

生活保護は生活保護法と呼ばれる法律に基づいて実施されるものです。この法律には生活保護制度の原理・原則がいくつか書かれていますが、そのなかの「補足性の原理」とは、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用してなお不足がある場合にのみ保護を行うことを意味しています。そのため、本人に働く能力があれば就労指導により自ら働いて生活費を得ることを求められますし、年金や児童手当、障害児福祉手当などの他の制度があればそちらを優先することが求められます。