全国の生活保護


山梨県都留市の生活保護

生活保護とは、病気や身体の障害などによって困窮した場合について、国が健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立した生活ができるように援助する制度のことをいいます。


主要項目


山梨県都留市の概要

都留市は、山梨県の東部にある人口およそ3万人の都市です。戦国時代、小山田氏による谷村城の築城とともに城下町が整備され、江戸時代中期に谷村城が廃城となった後も、引き続き郡内地方の商業の中心として栄えました。丹沢山地や桂川に代表される自然豊かなところですが、中央自動車道(富士吉田線)や富士急行線が市内を走り、小規模自治体としては珍しい公立大学法人の都留文科大学が開学しています。


山梨県都留市の生活保護の手続

山梨県都留市で生活保護を受けたい場合には、都留市福祉事務所窓口で申請手続をすることが必要です。 申請後、ケースワーカーが生活保護法に基づく調査をした上で、おおむね2週間から1か月のうちに保護開始を決定します。 ただし、国の定める生活保護の基準に満たない場合には、生活保護が受けられない(申請が却下される)ことがあります。


都留市福祉事務所の地図

都留市福祉事務所
〒402-0051 山梨県都留市下谷2516-1(いきいきプラザ都留内)
電話番号:0554-46-5112
※ 代表番号の場合はオペレーターに「生活保護担当」と告げてください。

山梨県都留市の生活保護の支給金額

山梨県都留市は「3級地-1」と定められています。 保護費は自治体ごとに定められた級地と、世帯の人数、家族それぞれの年齢などによって異なります


たとえば、山梨県都留市85歳の単身世帯の場合、

などからなる基本的な日常生活費をまかなうための「生活扶助」と、
住居の家賃や間代、地代、補修費用などに充てるための「住宅扶助」
とをあわせた保護費の金額は、次の表のように計算します。


[注意]
  • 以下の支給金額の表は令和5年10月1日改正の生活保護の基準をもとにしています。
  • 単身世帯で床面積15平方メートル以下の場合や特別基準額が適用される場合(通常の1.3倍までの範囲で増額には、住宅扶助の限度額が上記の表とは異なります。

山梨県都留市在住 85歳の単身世帯の生活保護費
区分1か月当たりの基準額
生活扶助基準額(第1類)年齢別:75歳以上 35,100円×逓減率1.00
基準額(第2類)世帯人員:1人 27,790円
特例加算1,000円
経過的加算0円
住宅扶助山梨県3級地30,000円 [注意]
93,890円


これらに加えて、

などがあります。


よりくわしくは次のページを参照してください。

3級地-1の生活扶助基準額 令和5年10月1日から新しい生活保護の基準が適用されます。……基準には級地による金額の違いが設けられており、3級地-1の場合は次のとおりです。

※ 実際にもらえる金額はさまざまな例外によって上記の表よりもさらに複雑ですので、くわしくは福祉事務所にお問い合わせください。


医療扶助資格確認でできることとは

令和6年3月以降、生活保護の医療扶助におけるオンライン資格確認が開始されることにより、紙の医療券を福祉事務所の窓口で発行してもらう必要がなくなるほか、マイナポータルからインターネットを通じて本人の健診情報を閲覧することができるようになります。