全国の生活保護


鳥取県米子市の生活保護

生活保護とは、生活に困窮する人に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的とした制度です。


主要項目


鳥取県米子市の概要

米子市は、鳥取県の西部にある人口およそ15万人の都市です。市の南東に大山、北に日本海、西に中海を擁し、地形的にも平坦で、自然豊かな環境のもとで生活ができるのが魅力です。JR山陰本線・境線・伯備線、米子鬼太郎空港、米子自動車道、山陰自動車道など交通インフラが充実し、交通の要衝となっています。上淀廃寺跡、皆生温泉、妻木晩田遺跡、米子城跡などの観光名所もあります。


鳥取県米子市の生活保護の手続

鳥取県米子市で生活保護を受けたい場合には、米子市福祉事務所窓口で申請手続をすることが必要です。 申請後、ケースワーカーが生活保護法に基づく調査をした上で、おおむね2週間から1か月のうちに保護開始を決定します。 ただし、国の定める生活保護の基準に満たない場合には、生活保護が受けられない(申請が却下される)ことがあります。


米子市福祉事務所の地図

米子市福祉事務所
〒683-8686 鳥取県鳥取県米子市加茂町1丁目1
電話番号:0859-23-5151
※ 代表番号の場合はオペレーターに「生活保護担当」と告げてください。

鳥取県米子市の生活保護の支給金額

鳥取県米子市は「3級地-1」と定められています。 保護費は自治体ごとに定められた級地と、世帯の人数、家族それぞれの年齢などによって異なります


たとえば、鳥取県米子市35歳の単身世帯の場合、

などからなる基本的な日常生活費をまかなうための「生活扶助」と、
住居の家賃や間代、地代、補修費用などに充てるための「住宅扶助」
とをあわせた保護費の金額は、次の表のように計算します。


[注意]
  • 以下の支給金額の表は令和5年10月1日改正の生活保護の基準をもとにしています。
  • 単身世帯で床面積15平方メートル以下の場合や特別基準額が適用される場合(通常の1.3倍までの範囲で増額には、住宅扶助の限度額が上記の表とは異なります。

鳥取県米子市在住 35歳の単身世帯の生活保護費
区分1か月当たりの基準額
生活扶助基準額(第1類)年齢別:20~40歳 41,290円×逓減率1.00
基準額(第2類)世帯人員:1人 27,790円
特例加算1,000円
経過的加算0円
住宅扶助鳥取県3級地34,000円 [注意]
104,080円


これらに加えて、

などがあります。


よりくわしくは次のページを参照してください。

3級地-1の生活扶助基準額 令和5年10月1日から新しい生活保護の基準が適用されます。……基準には級地による金額の違いが設けられており、3級地-1の場合は次のとおりです。

※ 実際にもらえる金額はさまざまな例外によって上記の表よりもさらに複雑ですので、くわしくは福祉事務所にお問い合わせください。


暴力団員の生活保護について

「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に規定する暴力団員は、原則的に生活保護を受けることができません。これは、本来は正当に就労できる能力があること、資産・収入を活用してもなお生活に困窮するのかどうかが把握できないことなどが理由となっています。この方針は平成18年に厚生労働省から発出された「暴力団員に対する生活保護の適用について」という通知の内容に基づいています。なお、生存が危ういなど状況が切迫している場合には、例外的に認められる可能性もあります。