全国の生活保護



東京都調布市の生活保護

生活保護とは、日本国憲法で定める健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立の助長を目的として設けられた制度をいいます。


主要項目


東京都調布市の概要

東京都調布市は、東京都の多摩地域に位置する市で、人口はおよそ24万人ほどです。市内には京王線・京王相模原線や中央自動車道が通り、調布駅が中心となっています。都心へは25分ほどでアクセスできるため、都内の市部の中でもとりわけ多くの人口が集まっています。また、都内でも最古級の歴史をもつ深大寺、東京ヴェルディのホームスタジアムである味の素スタジアムなどがあります。


東京都調布市の生活保護の手続

東京都調布市で生活保護を受けたい場合には、調布市福祉事務所窓口で申請手続をすることが必要です。 申請後、ケースワーカーが生活保護法に基づく調査をした上で、おおむね2週間から1か月のうちに保護開始を決定します。 ただし、国の定める生活保護の基準に満たない場合には、生活保護が受けられない(申請が却下される)ことがあります。


調布市福祉事務所の地図

調布市福祉事務所
〒182-8511 東京都調布市小島町2-35-1
電話番号:042-481-7111
※ 代表番号の場合はオペレーターに「生活保護担当」と告げてください。


東京都調布市の生活保護の支給金額

東京都調布市は「1級地-1」と定められています。 保護費は自治体ごとに定められた級地と、世帯の人数、家族それぞれの年齢などによって異なります


たとえば、東京都調布市55歳の単身世帯の場合、

などからなる基本的な日常生活費をまかなうための「生活扶助」と、
住居の家賃や間代、地代、補修費用などに充てるための「住宅扶助」
とをあわせた保護費の金額は、次の表のように計算します。


[注意]
  • 以下の支給金額の表は令和5年10月1日改正の生活保護の基準をもとにしています。
  • 単身世帯で床面積15平方メートル以下の場合や特別基準額が適用される場合(通常の1.3倍までの範囲で増額には、住宅扶助の限度額が上記の表とは異なります。

東京都調布市在住 55歳の単身世帯の生活保護費
区分1か月当たりの基準額
生活扶助基準額(第1類)年齢別:41~59歳 46,930円 ×逓減率1.00
基準額(第2類)世帯人員:1人 27,790円
特例加算1,000円
経過的加算1,520円
住宅扶助東京都1級地53,700円 [注意]
130,940円


これらに加えて、

などがあります。


よりくわしくは次のページを参照してください。

1級地-1の生活扶助基準額 令和5年10月1日から新しい生活保護の基準が適用されます。……基準には級地による金額の違いが設けられており、1級地-1の場合は次のとおりです。

※ 実際にもらえる金額はさまざまな例外によって上記の表よりもさらに複雑ですので、くわしくは福祉事務所にお問い合わせください。


生活保護の介護扶助とは

介護扶助は、介護保険法による介護サービスについて、介護保険の被保険者の場合には介護費用の1割分を、被保険者以外の場合には介護費用の全額を、それぞれ公費で負担するものです。ただし、他の法令等による給付がある場合にはその給付を優先します。