東京都江戸川区の生活保護
生活保護とは、国民の生存権を保障している日本国憲法第25条の理念に基づいて、健康で文化的な最低限度の生活を保障するために、経済的に困窮している人を国が支援する制度のことをいいます。
東京都江戸川区の概要
江戸川区は、東京都の23ある特別区のひとつで、区部のなかでは東側に位置しています。その名前のとおり区の東には江戸川が流れており、この川を境界として千葉県と向かい合っています。人口はおよそ69万人で、JR総武線、都営地下鉄新宿線、東京メトロ東西線、京成電鉄などの鉄道路線や、首都高速中央環状線などの交通網が整備されており都心とのアクセスがよいことから、ベッドタウンとして発展してきました。いっぽうで江戸時代から続く朝顔や小松菜などの産地でもあります。毎年夏の江戸川区花火大会は100万人規模の観光客を集めるビッグイベントです。
東京都江戸川区の生活保護の手続
東京都江戸川区で生活保護を受けたい場合には、福祉事務所の窓口で申請手続をすることが必要です。 申請後、ケースワーカーが生活保護法に基づく調査をした上で、おおむね2週間から1か月のうちに保護開始を決定します。 ただし、国の定める生活保護の基準に満たない場合には、生活保護が受けられない(申請が却下される)ことがあります。
江戸川区の福祉事務所の所在地と連絡先電話番号
名称 | 所在地 | 連絡先電話番号 |
---|---|---|
江戸川区福祉事務所(生活援護第一課) | 江戸川区中央1-3-17 | 03-5662-8169 |
江戸川区福祉事務所(生活援護第二課) | 江戸川区東小岩6-9-14 | 03-3657-7855 |
江戸川区福祉事務所(生活援護第三課) | 江戸川区東葛西7-12-6 | 03-5659-6610 |
※ 電話番号が代表番号の場合には、オペレーターに「生活保護担当」と告げてください。
東京都江戸川区の生活保護の支給金額
東京都江戸川区は「1級地-1」と定められています。 保護費は自治体ごとに定められた級地と、世帯の人数、家族それぞれの年齢などによって異なります。
たとえば、東京都江戸川区で45歳の単身世帯の場合、
- 第1類費:食べ物や衣服などの個人ごとに必要な費用
- 第2類費:光熱水費や家具などの世帯全体として必要な費用
住居の家賃や間代、地代、補修費用などに充てるための「住宅扶助」
とをあわせた保護費の金額は、次の表のように計算します。
[注意]
- 以下の支給金額の表は令和5年10月1日改正の生活保護の基準をもとにしています。
- 単身世帯で床面積15平方メートル以下の場合や特別基準額が適用される場合(通常の1.3倍までの範囲で増額)には、住宅扶助の限度額が上記の表とは異なります。
区分 | 1か月当たりの基準額 | |
---|---|---|
生活扶助 | 基準額(第1類) | 年齢別:41~59歳 46,930円 ×逓減率1.00 |
基準額(第2類) | 世帯人員:1人 27,790円 | |
特例加算 | 1,000円 | |
経過的加算 | 1,520円 | |
住宅扶助 | 東京都1級地 | 53,700円 [注意] |
計 | 130,940円 |
これらに加えて、
- 冬季の灯油代・暖房代として地域ごとに決められた「地区別冬季加算」
- 年末に増えがちな食費やその他の雑費に対応するための「期末一時扶助」
- 病気・けがの診察料や薬代などの「医療扶助」(現物支給)
- 児童を養育している場合の「児童養育加算」、母子家庭の場合の「母子加算」、世帯に障害者や要介護者がいる場合の「障害者加算」や「介護保険料加算」
よりくわしくは次のページを参照してください。
※ 実際にもらえる金額はさまざまな例外によって上記の表よりもさらに複雑ですので、くわしくは福祉事務所にお問い合わせください。
生活保護の申請書の内容
生活保護の申請をしようとするときには、原則として、本人の氏名や住所、保護を受けたい理由、資産や収入の状況、その他必要な事項をまとめた申請書を福祉事務所に提出することになっています。ただし、特別な事情がある場合には、申請書の提出がなくても生活保護の申請ができることもあります。