全国の生活保護


静岡県富士市の生活保護

生活保護とは、国民の生存権を保障している日本国憲法第25条の理念に基づいて、健康で文化的な最低限度の生活を保障するために、経済的に困窮している人を国が支援する制度のことをいいます。


主要項目


静岡県富士市の概要

富士市は、静岡県東部にある人口およそ24万人の都市です。江戸時代には東海道の宿駅として吉原宿が賑わいました。市内には東海道新幹線や東名高速道路・新東名高速道路が走り、重要港湾の田子の浦港が開港しています。臨海部を中心に製紙業などの産業が盛んです。


静岡県富士市の生活保護の手続

静岡県富士市で生活保護を受けたい場合には、富士市福祉事務所窓口で申請手続をすることが必要です。 申請後、ケースワーカーが生活保護法に基づく調査をした上で、おおむね2週間から1か月のうちに保護開始を決定します。 ただし、国の定める生活保護の基準に満たない場合には、生活保護が受けられない(申請が却下される)ことがあります。


富士市福祉事務所の地図

富士市福祉事務所
〒417-8601 静岡県静岡県富士市永田町1丁目100
電話番号:0545-55-2758
※ 代表番号の場合はオペレーターに「生活保護担当」と告げてください。

静岡県富士市の生活保護の支給金額

静岡県富士市は「2級地-2」と定められています。 保護費は自治体ごとに定められた級地と、世帯の人数、家族それぞれの年齢などによって異なります


たとえば、静岡県富士市23歳の単身世帯の場合、

などからなる基本的な日常生活費をまかなうための「生活扶助」と、
住居の家賃や間代、地代、補修費用などに充てるための「住宅扶助」
とをあわせた保護費の金額は、次の表のように計算します。


[注意]
  • 以下の支給金額の表は令和5年10月1日改正の生活保護の基準をもとにしています。
  • 単身世帯で床面積15平方メートル以下の場合や特別基準額が適用される場合(通常の1.3倍までの範囲で増額には、住宅扶助の限度額が上記の表とは異なります。

静岡県富士市在住 23歳の単身世帯の生活保護費
区分1か月当たりの基準額
生活扶助基準額(第1類)年齢別:20~40歳 41,760円×逓減率1.00
基準額(第2類)世帯人員:1人 27,790円
特例加算1,000円
経過的加算910円
住宅扶助静岡県2級地37,000円 [注意]
108,460円


これらに加えて、

などがあります。


よりくわしくは次のページを参照してください。

2級地-2の生活扶助基準額 令和5年10月1日から新しい生活保護の基準が適用されます。……基準には級地による金額の違いが設けられており、2級地-2の場合は次のとおりです。

※ 実際にもらえる金額はさまざまな例外によって上記の表よりもさらに複雑ですので、くわしくは福祉事務所にお問い合わせください。


生活保護とNHK受信料

生活保護を受けている人がテレビを設置してNHK放送を受信する場合には、日本放送協会受信料免除基準により、受信料の徴収は免除されます。この場合、最寄りの放送局や福祉事務所に備え付けられている「受信料免除申請書」に必要事項を記入の上で提出することになります。