2級地-2の生活扶助基準額
令和5年(2023年)10月1日から新しい生活保護の基準が適用されています。この基準によって計算される最低生活費と収入とを比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、最低生活費から収入を差し引いた差額を保護費として支給するのが生活保護のしくみです。基準には級地による金額の違いが設けられており、2級地-2の場合は次のとおりです。
2級地-2の生活扶助基準額
2級地-2に該当する主な市町村
北海道岩見沢市、
宮城県塩竈市、
茨城県日立市、
栃木県足利市、
新潟県長岡市、
長野県諏訪市、
石川県小松市、
愛知県豊川市、
岐阜県大垣市、
静岡県三島市、
三重県松阪市、
兵庫県加古川市、
奈良県橿原市、
岡山県玉野市、
広島県尾道市、
山口県防府市、
福岡県太宰府市、
長崎県佐世保市、
熊本県荒尾市 など
保護費の計算方法
生活保護でもらえるお金(保護費)の計算方法は複雑です。
まずは次の「生活扶助基準(第1類)」の表から、同じ世帯に住んでいる人すべての基準額を、それぞれの年齢に応じてピックアップし、合計の金額を計算します。
生活扶助基準(第1類)
年齢別 | 生活扶助基準額(第1類) |
---|---|
0~2歳 | 39,680円 |
3~5歳 | 39,680円 |
6~11歳 | 41,350円 |
12~17歳 | 43,850円 |
18~19歳 | 41,760円 |
20~40歳 | 41,760円 |
41~59歳 | 41,760円 |
60~64歳 | 41,760円 |
65~69歳 | 41,350円 |
70~74歳 | 41,350円 |
75歳以上 | 35,500円 |
さきほどの「基準額」の合計額を、世帯の人数に応じた「逓減率」と掛け算します。
逓減率
世帯人員 | 逓減率 |
---|---|
1人 | 1.00 |
2人 | 0.87 |
3人 | 0.75 |
4人 | 0.66 |
5人 | 0.59 |
6人 | 0.58 |
7人 | 0.55 |
8人 | 0.52 |
9人 | 0.50 |
10人以上 | 0.50 |
こうして得られた金額に、世帯の人数に応じた「第2類」の金額を足し算します。
第2類
世帯人員別 | 生活扶助基準額(第2類) |
---|---|
1人 | 27,790円 |
2人 | 38,060円 |
3人 | 44,730円 |
4人 | 48,900円 |
5人 | 49,180円 |
6人 | 55,650円 |
7人 | 58,920円 |
8人 | 61,910円 |
9人 | 64,670円 |
10人以上1人を増すごとに加算する額 | 2,760円 |
これらに「特例加算」を足し算します。
特例加算
1人当たり月額 | 1,000円 |
---|
世帯の人数や年齢に応じた「経過的加算」があれば家族すべての分を足し算します。
経過的加算
年齢別 | 単身世帯 | 2人世帯 | 3人世帯 | 4人世帯 |
---|---|---|---|---|
0~2歳 | 0 | 990 | 0 | 0 |
3~5歳 | 0 | 990 | 0 | 0 |
6~11歳 | 0 | 350 | 0 | 0 |
12~17歳 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18~19歳 | 910 | 1,380 | 0 | 720 |
20~40歳 | 910 | 1,380 | 0 | 0 |
41~59歳 | 910 | 1,380 | 0 | 0 |
60~64歳 | 910 | 1,380 | 0 | 0 |
65~69歳 | 0 | 90 | 0 | 0 |
70~74歳 | 0 | 90 | 0 | 0 |
75歳以上 | 1,180 | 1,710 | 0 | 0 |
これらに次の項目を加えた金額が「最低生活費認定額」となります。
- 世帯に障害者がいる場合の「障害者加算」、子どもがいる母子世帯・父子世帯の場合の「母子世帯等加算」などの各種加算
- アパートや賃貸一戸建て住宅を借りるために支払う家賃や地代、住宅の補修などに応じた「住宅扶助基準」(都道府県や級地などによる違いがあります)
- 小中学校や高校に就学する子どもを抱える家庭のための「教育扶助基準」や「高等学校等就学費」
- 居宅介護等にかかった介護費の平均月額に当たる「介護扶助基準」
- 病気の診療等にかかった医療費の平均月額に当たる「医療扶助基準」
- その他(たとえば、出産や葬祭などがある場合に経費の一定額を追加)