2級地-2の生活扶助基準額
2級地-2の生活扶助基準額
2級地-2に該当する主な市町村
北海道岩見沢市、宮城県塩竈市、茨城県土浦市、栃木県足利市、新潟県長岡市、長野県諏訪市、石川県小松市、愛知県安城市、岐阜県大垣市、静岡県三島市、三重県松阪市、兵庫県加古川市、奈良県橿原市、岡山県玉野市、広島県尾道市、山口県防府市、福岡県大牟田市、長崎県佐世保市、熊本県荒尾市 など
保護費の計算方法
生活保護でもらえるお金(保護費)の計算方法は複雑です。
まずは次の「生活扶助基準(第1類)」の表から、同じ世帯に住んでいる人すべての基準額を、それぞれの年齢に応じてピックアップし、合計の金額を計算します。
その際、「基準額①」を使う場合と、「基準額②」を使う場合とで別々に合計します。
生活扶助基準(第1類)
年齢区分 | 生活扶助基準(第1類) | |
---|---|---|
基準額① | 基準額② | |
0~2歳 | 18860円 | 41190円 |
3~5歳 | 23780円 | 41190円 |
6~11歳 | 30750円 | 42140円 |
12~17歳 | 37990円 | 44070円 |
18~19歳 | 37990円 | 43770円 |
20~40歳 | 36350円 | 43770円 |
41~59歳 | 34470円 | 43770円 |
60~64歳 | 32590円 | 43770円 |
65~69歳 | 32590円 | 41840円 |
70~74歳 | 29530円 | 41840円 |
75~歳 | 29530円 | 37780円 |
さきほどの「基準額①」または「基準額②」の合計額と、世帯の人数に応じた「逓減率①」または「逓減率②」とをそれぞれ掛け算します。
逓減率
人員 | 逓減率① | 逓減率② |
---|---|---|
1人 | 1 | 1 |
2人 | 1 | 0.8548 |
3人 | 1 | 0.7151 |
4人 | 0.95 | 0.601 |
5人 | 0.9 | 0.5683 |
こうして得られた金額に、世帯の人数に応じた「第2類①」または「第2類②」の金額を足し算します。
第2類
人員 | 生活扶助基準(第2類) | |
---|---|---|
基準額① | 基準額② | |
1人 | 39210円 | 27690円 |
2人 | 43390円 | 40660円 |
3人 | 48110円 | 45110円 |
4人 | 49780円 | 47040円 |
5人 | 50210円 | 47070円 |
次の2通りで計算した金額を比べて、どちらか高いほうの金額を採用します。
「(生活扶助基準額(第1類)①×逓減率①+(第2類)①)×0.855」
「(生活扶助基準額(第1類)②×逓減率②+(第2類)②)」
これらに次の項目を加えた金額が「最低生活費認定額」となります。
- 世帯の人数や年齢に応じた「経過的加算」
- 世帯に障害者がいる場合の「障害者加算」、子どもがいる母子世帯・父子世帯の場合の「母子世帯等加算」などの各種加算
- アパートや賃貸一戸建て住宅を借りるために支払う家賃や地代、住宅の補修などに応じた「住宅扶助基準」
- 小中学校や高校に就学する子どもを抱える家庭のための「教育扶助基準」や「高等学校等就学費」
- 居宅介護等にかかった介護費の平均月額に当たる「介護扶助基準」
- 病気の診療等にかかった医療費の平均月額に当たる「医療扶助基準」
- その他(たとえば、出産や葬祭などがある場合に経費の一定額を追加)