全国の生活保護


長崎県佐世保市の生活保護

生活保護とは、生活に困窮する人に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的とした制度です。


主要項目


長崎県佐世保市の概要

長崎県佐世保市は、長崎県の北部にある人口およそ23万人の都市で、地方自治法に規定する中核市の指定を受けています。明治時代に海軍鎮守府が置かれたことから軍港の町として発展し、戦後は造船業が市の基幹産業となりました。現在は、九十九島パールシーリゾートやハウステンボスに代表される観光業も盛んになっています。


長崎県佐世保市の生活保護の手続

長崎県佐世保市で生活保護を受けたい場合には、佐世保市福祉事務所窓口で申請手続をすることが必要です。 申請後、ケースワーカーが生活保護法に基づく調査をした上で、おおむね2週間から1か月のうちに保護開始を決定します。 ただし、国の定める生活保護の基準に満たない場合には、生活保護が受けられない(申請が却下される)ことがあります。


佐世保市福祉事務所の地図

佐世保市福祉事務所
〒857-0042 長崎県長崎県佐世保市高砂町5-1 すこやかプラザ
電話番号:0956-24-1111
※ 代表番号の場合はオペレーターに「生活保護担当」と告げてください。

長崎県佐世保市の生活保護の支給金額

長崎県佐世保市は「2級地-2」と定められています。 保護費は自治体ごとに定められた級地と、世帯の人数、家族それぞれの年齢などによって異なります


たとえば、長崎県佐世保市52歳の単身世帯の場合、

などからなる基本的な日常生活費をまかなうための「生活扶助」と、
住居の家賃や間代、地代、補修費用などに充てるための「住宅扶助」
とをあわせた保護費の金額は、次の表のように計算します。


[注意]
  • 以下の支給金額の表は令和5年10月1日改正の生活保護の基準をもとにしています。
  • 単身世帯で床面積15平方メートル以下の場合や特別基準額が適用される場合(通常の1.3倍までの範囲で増額には、住宅扶助の限度額が上記の表とは異なります。

長崎県佐世保市在住 52歳の単身世帯の生活保護費
区分1か月当たりの基準額
生活扶助基準額(第1類)年齢別:41~59歳 41,760円×逓減率1.00
基準額(第2類)世帯人員:1人 27,790円
特例加算1,000円
経過的加算910円
住宅扶助中核市(佐世保市)32,000円 [注意]
103,460円


これらに加えて、

などがあります。


よりくわしくは次のページを参照してください。

2級地-2の生活扶助基準額 令和5年10月1日から新しい生活保護の基準が適用されます。……基準には級地による金額の違いが設けられており、2級地-2の場合は次のとおりです。

※ 実際にもらえる金額はさまざまな例外によって上記の表よりもさらに複雑ですので、くわしくは福祉事務所にお問い合わせください。


期末一時扶助費の取り扱い

期末一時扶助費は、12月から翌年1月にかけて引き続き生活保護を受ける人に対して、食費やその他雑費をまかなうための越年資金として支給されるものです。このため、もしも12月中に生活保護を停止又は廃止される場合には、期末一時扶助費は支給されません。