全国の生活保護


静岡県三島市の生活保護

生活保護とは、その収入が国が定める最低生活費に満たない世帯に対して、不足する額を保護費として支給し、健康で文化的な最低限度の生活を保障するための制度です。


主要項目


静岡県三島市の概要

静岡県三島市は、静岡県の東部にある人口およそ10万5千人の都市です。古代には伊豆国府が置かれ、三嶋大社の鳥居前町として栄えました。また、江戸時代には東海道の宿場町にもなっており、箱根越えを控えた旅人たちの休息の場となっていました。現在の市内にはJR東海道新幹線や東海道本線、伊豆箱根鉄道駿豆線、伊豆縦貫自動車道などの交通インフラが整備されているほか、水資源が豊富であることから、東レ三島工場をはじめとして、機械、化学、食品加工などのさまざまな工場が集まっています。


静岡県三島市の生活保護の手続

静岡県三島市で生活保護を受けたい場合には、三島市福祉事務所窓口で申請手続をすることが必要です。 申請後、ケースワーカーが生活保護法に基づく調査をした上で、おおむね2週間から1か月のうちに保護開始を決定します。 ただし、国の定める生活保護の基準に満たない場合には、生活保護が受けられない(申請が却下される)ことがあります。


三島市福祉事務所の地図

三島市福祉事務所
〒411-8666 静岡県静岡県三島市北田町4-47
電話番号:055-983-2613
※ 代表番号の場合はオペレーターに「生活保護担当」と告げてください。

静岡県三島市の生活保護の支給金額

静岡県三島市は「2級地-2」と定められています。 保護費は自治体ごとに定められた級地と、世帯の人数、家族それぞれの年齢などによって異なります


たとえば、静岡県三島市45歳の単身世帯の場合、

などからなる基本的な日常生活費をまかなうための「生活扶助」と、
住居の家賃や間代、地代、補修費用などに充てるための「住宅扶助」
とをあわせた保護費の金額は、次の表のように計算します。


[注意]
  • 以下の支給金額の表は令和5年10月1日改正の生活保護の基準をもとにしています。
  • 単身世帯で床面積15平方メートル以下の場合や特別基準額が適用される場合(通常の1.3倍までの範囲で増額には、住宅扶助の限度額が上記の表とは異なります。

静岡県三島市在住 45歳の単身世帯の生活保護費
区分1か月当たりの基準額
生活扶助基準額(第1類)年齢別:41~59歳 41,760円×逓減率1.00
基準額(第2類)世帯人員:1人 27,790円
特例加算1,000円
経過的加算910円
住宅扶助静岡県2級地37,000円 [注意]
108,460円


これらに加えて、

などがあります。


よりくわしくは次のページを参照してください。

2級地-2の生活扶助基準額 令和5年10月1日から新しい生活保護の基準が適用されます。……基準には級地による金額の違いが設けられており、2級地-2の場合は次のとおりです。

※ 実際にもらえる金額はさまざまな例外によって上記の表よりもさらに複雑ですので、くわしくは福祉事務所にお問い合わせください。


保護の補足性とは

生活保護は生活保護法と呼ばれる法律に基づいて実施されるものです。この法律には生活保護制度の原理・原則がいくつか書かれていますが、そのなかの「補足性の原理」とは、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用してなお不足がある場合にのみ保護を行うことを意味しています。そのため、本人に働く能力があれば就労指導により自ら働いて生活費を得ることを求められますし、年金や児童手当、障害児福祉手当などの他の制度があればそちらを優先することが求められます。