神奈川県藤沢市の生活保護
生活保護とは、生活に困窮する人に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その自立を助長することを目的とした制度です。
神奈川県藤沢市の概要
藤沢市は、神奈川県湘南地方の中央部に位置する市で、人口は約44万人を数えます。市内にはJR東海道線、小田急江ノ島線、江ノ島電鉄線が集まる藤沢駅があり、東京のベッドタウンとして発展しています。また、弁財天を祀る江島神社、時宗の総本山である清浄光寺、風光明媚でマリンスポーツも盛んな湘南海岸など、観光資源にも恵まれており、年間を通じて多くの観光客が訪れます。
神奈川県藤沢市の生活保護の手続
神奈川県藤沢市で生活保護を受けたい場合には、藤沢市福祉事務所の窓口で申請手続をすることが必要です。 申請後、ケースワーカーが生活保護法に基づく調査をした上で、おおむね2週間から1か月のうちに保護開始を決定します。 ただし、国の定める生活保護の基準に満たない場合には、生活保護が受けられない(申請が却下される)ことがあります。
藤沢市福祉事務所の地図
神奈川県藤沢市の生活保護の支給金額
神奈川県藤沢市は「1級地-1」と定められています。 保護費は自治体ごとに定められた級地と、世帯の人数、家族それぞれの年齢などによって異なります。
たとえば、神奈川県藤沢市で42歳の単身世帯の場合、
- 第1類費:食べ物や衣服などの個人ごとに必要な費用
- 第2類費:光熱水費や家具などの世帯全体として必要な費用
住居の家賃や間代、地代、補修費用などに充てるための「住宅扶助」
とをあわせた保護費の金額は、次の表のように計算します。
[注意]
- 以下の支給金額の表は令和5年10月1日改正の生活保護の基準をもとにしています。
- 単身世帯で床面積15平方メートル以下の場合や特別基準額が適用される場合(通常の1.3倍までの範囲で増額)には、住宅扶助の限度額が上記の表とは異なります。
区分 | 1か月当たりの基準額 | |
---|---|---|
生活扶助 | 基準額(第1類) | 年齢別:41~59歳 46,930円 ×逓減率1.00 |
基準額(第2類) | 世帯人員:1人 27,790円 | |
特例加算 | 1,000円 | |
経過的加算 | 1,520円 | |
住宅扶助 | 神奈川県1級地 | 41,000円 [注意] |
計 | 118,240円 |
これらに加えて、
- 冬季の灯油代・暖房代として地域ごとに決められた「地区別冬季加算」
- 年末に増えがちな食費やその他の雑費に対応するための「期末一時扶助」
- 病気・けがの診察料や薬代などの「医療扶助」(現物支給)
- 児童を養育している場合の「児童養育加算」、母子家庭の場合の「母子加算」、世帯に障害者や要介護者がいる場合の「障害者加算」や「介護保険料加算」
よりくわしくは次のページを参照してください。
※ 実際にもらえる金額はさまざまな例外によって上記の表よりもさらに複雑ですので、くわしくは福祉事務所にお問い合わせください。
生活保護と資産の活用について
生活保護は最低生活の保障であるため、実際に受給するに当たってはさまざまな制約があります。 たとえば、保有する現金や預貯金がある場合にはそれを活用すること、生命保険に加入しており解約返戻金が見込まれる場合にはそれを活用すること、土地・家屋・貴金属などの資産は原則として処分するなどして活用すること、自動車の保有は一定の条件を満たす場合を除いて原則として認められないこと、などが挙げられます。