全国の生活保護


福岡県福岡市の生活保護

生活保護とは、自己の能力や資産を活用し、あらゆる手をつくしてもなお生活ができない場合に、生存権の保障を定めた日本国憲法第25条の理念に基づき、国民の最低限度の生活を保障するために設けられた制度をいいます。


主要項目


福岡県福岡市の概要

福岡市は、福岡県の県庁所在地であり、人口およそ148万人を擁する政令指定都市でもあります。九州地方では最大の人口規模を誇り、九州地方の政治・経済の中心地となっています。JR・西鉄・福岡市地下鉄といった鉄道路線をはじめとして、九州自動車道や福岡高速道路、福岡空港、博多港などの陸・海・空の交通インフラが揃っているのも福岡市の大きな特徴です。マリンワールド海の中道、海の中道海浜公園、福岡タワー、筥崎宮、住吉神社などの観光スポットも多く、明太子、豚骨ラーメンといったグルメも人気です。福岡市には7つの行政区があり、それぞれの地域の特性を踏まえたまちづくりが行われています。


福岡県福岡市の生活保護の手続

福岡県福岡市で生活保護を受けたい場合には、福祉事務所窓口で申請手続をすることが必要です。 申請後、ケースワーカーが生活保護法に基づく調査をした上で、おおむね2週間から1か月のうちに保護開始を決定します。 ただし、国の定める生活保護の基準に満たない場合には、生活保護が受けられない(申請が却下される)ことがあります。


福岡市の福祉事務所の所在地と連絡先電話番号

名称所在地連絡先電話番号
福岡市東福祉事務所福岡市東区箱崎2-54-1092-645-1092
福岡市博多福祉事務所福岡市博多区博多駅前2-8-1092-402-1590
福岡市中央福祉事務所福岡市中央区大名2-5-31092-718-1115
福岡市南福祉事務所福岡市南区塩原3-25-1092-559-5011
福岡市城南福祉事務所福岡市城南区鳥飼6-1-1092-833-4090
福岡市早良福祉事務所福岡市早良区百道2-1-36092-833-4366
福岡市西福祉事務所福岡市西区内浜1-4-1092-895-7083

※ 電話番号が代表番号の場合には、オペレーターに「生活保護担当」と告げてください。


福岡県福岡市の生活保護の支給金額

福岡県福岡市は「1級地-2」と定められています。 保護費は自治体ごとに定められた級地と、世帯の人数、家族それぞれの年齢などによって異なります


たとえば、福岡県福岡市25歳の単身世帯の場合、

などからなる基本的な日常生活費をまかなうための「生活扶助」と、
住居の家賃や間代、地代、補修費用などに充てるための「住宅扶助」
とをあわせた保護費の金額は、次の表のように計算します。


[注意]
  • 以下の支給金額の表は令和5年10月1日改正の生活保護の基準をもとにしています。
  • 単身世帯で床面積15平方メートル以下の場合や特別基準額が適用される場合(通常の1.3倍までの範囲で増額には、住宅扶助の限度額が上記の表とは異なります。

福岡県福岡市在住 25歳の単身世帯の生活保護費
区分1か月当たりの基準額
生活扶助基準額(第1類)年齢別:20~40歳 45,520円 ×逓減率1.00
基準額(第2類)世帯人員:1人 27,790円
特例加算1,000円
経過的加算0円
住宅扶助政令指定都市(福岡市)36,000円 [注意]
110,310円


これらに加えて、

などがあります。


よりくわしくは次のページを参照してください。

1級地-2の生活扶助基準額 令和5年10月1日から新しい生活保護の基準が適用されます。……基準には級地による金額の違いが設けられており、1級地-2の場合は次のとおりです。

※ 実際にもらえる金額はさまざまな例外によって上記の表よりもさらに複雑ですので、くわしくは福祉事務所にお問い合わせください。


生活保護と自動車の保有

生活保護を受けるに当たっては、自動車のような高価な財産を所有することは原則として認められていません。ただし、自動車による以外に通勤する方法が全くなかったり、通勤することがきわめて困難であって、社会的にも自動車の保有が適当と認められる場合は例外とされることがあります。たとえば障害者が自動車により通勤する場合などが該当します。