福岡県福岡市の生活保護
生活保護とは、自己の能力や資産を活用し、あらゆる手をつくしてもなお生活ができない場合に、生存権の保障を定めた日本国憲法第25条の理念に基づき、国民の最低限度の生活を保障するために設けられた制度をいいます。
福岡県福岡市の概要
福岡市は、福岡県の県庁所在地であり、人口およそ148万人を擁する政令指定都市でもあります。九州地方では最大の人口規模を誇り、九州地方の政治・経済の中心地となっています。JR・西鉄・福岡市地下鉄といった鉄道路線をはじめとして、九州自動車道や福岡高速道路、福岡空港、博多港などの陸・海・空の交通インフラが揃っているのも福岡市の大きな特徴です。マリンワールド海の中道、海の中道海浜公園、福岡タワー、筥崎宮、住吉神社などの観光スポットも多く、明太子、豚骨ラーメンといったグルメも人気です。福岡市には7つの行政区があり、それぞれの地域の特性を踏まえたまちづくりが行われています。
福岡県福岡市の生活保護の手続
福岡県福岡市で生活保護を受けたい場合には、福祉事務所の窓口で申請手続をすることが必要です。 申請後、ケースワーカーが生活保護法に基づく調査をした上で、おおむね2週間から1か月のうちに保護開始を決定します。 ただし、国の定める生活保護の基準に満たない場合には、生活保護が受けられない(申請が却下される)ことがあります。
福岡市の福祉事務所の所在地と連絡先電話番号
名称 | 所在地 | 連絡先電話番号 |
---|---|---|
福岡市東福祉事務所 | 福岡市東区箱崎2-54-1 | 092-645-1092 |
福岡市博多福祉事務所 | 福岡市博多区博多駅前2-8-1 | 092-402-1590 |
福岡市中央福祉事務所 | 福岡市中央区大名2-5-31 | 092-718-1115 |
福岡市南福祉事務所 | 福岡市南区塩原3-25-1 | 092-559-5011 |
福岡市城南福祉事務所 | 福岡市城南区鳥飼6-1-1 | 092-833-4090 |
福岡市早良福祉事務所 | 福岡市早良区百道2-1-36 | 092-833-4366 |
福岡市西福祉事務所 | 福岡市西区内浜1-4-1 | 092-895-7083 |
※ 電話番号が代表番号の場合には、オペレーターに「生活保護担当」と告げてください。
福岡県福岡市の生活保護の支給金額
福岡県福岡市は「1級地-2」と定められています。 保護費は自治体ごとに定められた級地と、世帯の人数、家族それぞれの年齢などによって異なります。
たとえば、福岡県福岡市で25歳の単身世帯の場合、
- 第1類費:食べ物や衣服などの個人ごとに必要な費用
- 第2類費:光熱水費や家具などの世帯全体として必要な費用
住居の家賃や間代、地代、補修費用などに充てるための「住宅扶助」
とをあわせた保護費の金額は、次の表のように計算します。
[注意]
- 以下の支給金額の表は令和5年10月1日改正の生活保護の基準をもとにしています。
- 単身世帯で床面積15平方メートル以下の場合や特別基準額が適用される場合(通常の1.3倍までの範囲で増額)には、住宅扶助の限度額が上記の表とは異なります。
区分 | 1か月当たりの基準額 | |
---|---|---|
生活扶助 | 基準額(第1類) | 年齢別:20~40歳 45,520円 ×逓減率1.00 |
基準額(第2類) | 世帯人員:1人 27,790円 | |
特例加算 | 1,000円 | |
経過的加算 | 0円 | |
住宅扶助 | 政令指定都市(福岡市) | 36,000円 [注意] |
計 | 110,310円 |
これらに加えて、
- 冬季の灯油代・暖房代として地域ごとに決められた「地区別冬季加算」
- 年末に増えがちな食費やその他の雑費に対応するための「期末一時扶助」
- 病気・けがの診察料や薬代などの「医療扶助」(現物支給)
- 児童を養育している場合の「児童養育加算」、母子家庭の場合の「母子加算」、世帯に障害者や要介護者がいる場合の「障害者加算」や「介護保険料加算」
よりくわしくは次のページを参照してください。
※ 実際にもらえる金額はさまざまな例外によって上記の表よりもさらに複雑ですので、くわしくは福祉事務所にお問い合わせください。
生活保護と自動車の保有
生活保護を受けるに当たっては、自動車のような高価な財産を所有することは原則として認められていません。ただし、自動車による以外に通勤する方法が全くなかったり、通勤することがきわめて困難であって、社会的にも自動車の保有が適当と認められる場合は例外とされることがあります。たとえば障害者が自動車により通勤する場合などが該当します。