全国の生活保護



長崎県五島市の生活保護

生活保護とは、経済的に困窮する世帯に対し、日本国憲法で定められた健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立した生活が送れるように支援するための制度です。


主要項目


長崎県五島市の概要

長崎県五島市は、長崎県の西部の五島列島にある人口およそ4万人の市です。離島地域のため、本土からのアクセスには航路や空路を利用しており、福江港や福江空港などが整備されています。ユネスコの世界遺産「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」の構成資産として、堂崎天主堂などの観光スポットがあります。


長崎県五島市の生活保護の手続

長崎県五島市で生活保護を受けたい場合には、五島市福祉事務所窓口で申請手続をすることが必要です。 申請後、ケースワーカーが生活保護法に基づく調査をした上で、おおむね2週間から1か月のうちに保護開始を決定します。 ただし、国の定める生活保護の基準に満たない場合には、生活保護が受けられない(申請が却下される)ことがあります。


五島市福祉事務所の地図

五島市福祉事務所
〒853-8501 長崎県長崎県五島市福江町1-1
電話番号:0959-72-6117
※ 代表番号の場合はオペレーターに「生活保護担当」と告げてください。


長崎県五島市の生活保護の支給金額

長崎県五島市は「3級地-2」と定められています。 保護費は自治体ごとに定められた級地と、世帯の人数、家族それぞれの年齢などによって異なります


たとえば、長崎県五島市48歳の単身世帯の場合、

などからなる基本的な日常生活費をまかなうための「生活扶助」と、
住居の家賃や間代、地代、補修費用などに充てるための「住宅扶助」
とをあわせた保護費の金額は、次の表のように計算します。


[注意]
  • 以下の支給金額の表は令和5年10月1日改正の生活保護の基準をもとにしています。
  • 単身世帯で床面積15平方メートル以下の場合や特別基準額が適用される場合(通常の1.3倍までの範囲で増額には、住宅扶助の限度額が上記の表とは異なります。

長崎県五島市在住 48歳の単身世帯の生活保護費
区分1か月当たりの基準額
生活扶助基準額(第1類)年齢別:41~59歳 38,950円×逓減率1.00
基準額(第2類)世帯人員:1人 27,790円
特例加算1,000円
経過的加算0円
住宅扶助長崎県3級地32,000円 [注意]
99,740円


これらに加えて、

などがあります。


よりくわしくは次のページを参照してください。

3級地-2の生活扶助基準額 令和5年10月1日から新しい生活保護の基準が適用されます。……基準には級地による金額の違いが設けられており、3級地-2の場合は次のとおりです。

※ 実際にもらえる金額はさまざまな例外によって上記の表よりもさらに複雑ですので、くわしくは福祉事務所にお問い合わせください。


医療扶助とマイナポイント

マイナンバーカード取得促進のための第2弾マイナポイントの申込みは2023年9月30日に受付を終了しましたが、このポイントについては、たとえ生活保護受給者であったとしても、マイナンバーカードの健康保険証利用の申込みを行うことで、マイナポイントが付与されることになっていました。