3級地-2の生活扶助基準額
3級地-2の生活扶助基準額
3級地-2に該当する主な市町村
1級地-1から3級地-1までに該当しない市町村すべて
たとえば、茨城県神栖市、千葉県山武市、山梨県北杜市、新潟県南魚沼市、静岡県御前崎市、兵庫県南あわじ市、滋賀県米原市、高知県南国市、愛媛県宇和島市、佐賀県鹿島市、長崎県島原市、熊本県人吉市、大分県宇佐市、宮崎県西都市、鹿児島県志布志市、沖縄県南城市 など
たとえば、茨城県神栖市、千葉県山武市、山梨県北杜市、新潟県南魚沼市、静岡県御前崎市、兵庫県南あわじ市、滋賀県米原市、高知県南国市、愛媛県宇和島市、佐賀県鹿島市、長崎県島原市、熊本県人吉市、大分県宇佐市、宮崎県西都市、鹿児島県志布志市、沖縄県南城市 など
保護費の計算方法
生活保護でもらえるお金(保護費)の計算方法は複雑です。
まずは次の「生活扶助基準(第1類)」の表から、同じ世帯に住んでいる人すべての基準額を、それぞれの年齢に応じてピックアップし、合計の金額を計算します。
その際、「基準額①」を使う場合と、「基準額②」を使う場合とで別々に合計します。
生活扶助基準(第1類)
年齢区分 | 生活扶助基準(第1類) | |
---|---|---|
基準額① | 基準額② | |
0~2歳 | 16910円 | 36940円 |
3~5歳 | 21310円 | 36940円 |
6~11歳 | 27550円 | 37780円 |
12~17歳 | 34030円 | 39520円 |
18~19歳 | 34030円 | 39250円 |
20~40歳 | 32570円 | 39250円 |
41~59歳 | 30880円 | 39250円 |
60~64歳 | 29200円 | 39250円 |
65~69歳 | 29200円 | 37510円 |
70~74歳 | 26620円 | 37510円 |
75~歳 | 26620円 | 33870円 |
さきほどの「基準額①」または「基準額②」の合計額と、世帯の人数に応じた「逓減率①」または「逓減率②」とをそれぞれ掛け算します。
逓減率
人員 | 逓減率① | 逓減率② |
---|---|---|
1人 | 1 | 1 |
2人 | 1 | 0.8548 |
3人 | 1 | 0.7151 |
4人 | 0.95 | 0.601 |
5人 | 0.9 | 0.5683 |
こうして得られた金額に、世帯の人数に応じた「第2類①」または「第2類②」の金額を足し算します。
第2類
人員 | 生活扶助基準(第2類) | |
---|---|---|
基準額① | 基準額② | |
1人 | 35130円 | 27690円 |
2人 | 38870円 | 40660円 |
3人 | 43100円 | 45110円 |
4人 | 44610円 | 47040円 |
5人 | 44990円 | 47070円 |
次の2通りで計算した金額を比べて、どちらか高いほうの金額を採用します。
「(生活扶助基準額(第1類)①×逓減率①+(第2類)①)×0.855」
「(生活扶助基準額(第1類)②×逓減率②+(第2類)②)」
これらに次の項目を加えた金額が「最低生活費認定額」となります。
- 世帯の人数や年齢に応じた「経過的加算」
- 世帯に障害者がいる場合の「障害者加算」、子どもがいる母子世帯・父子世帯の場合の「母子世帯等加算」などの各種加算
- アパートや賃貸一戸建て住宅を借りるために支払う家賃や地代、住宅の補修などに応じた「住宅扶助基準」
- 小中学校や高校に就学する子どもを抱える家庭のための「教育扶助基準」や「高等学校等就学費」
- 居宅介護等にかかった介護費の平均月額に当たる「介護扶助基準」
- 病気の診療等にかかった医療費の平均月額に当たる「医療扶助基準」
- その他(たとえば、出産や葬祭などがある場合に経費の一定額を追加)