群馬県みどり市の生活保護
生活保護とは、生活に困窮している国民に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに、自立の助長を図ることを目的として設けられた制度をいいます。
群馬県みどり市の概要
群馬県みどり市は、群馬県東部にある人口およそ5万人の都市です。市の北部には足尾山地の山々がそびえており、緑豊かな環境であることから市町村の広域合併に際してこの名前が付けられました。市内にはJR両毛線、東武鉄道桐生線、わたらせ渓谷鉄道、上毛電気鉄道といった鉄道が通っており、前橋市や桐生市、太田市などの周辺都市と連絡しています。みどり市には日本文化のはじまりが旧石器時代に遡ることを立証した岩宿遺跡が存在し、岩宿博物館が開館しています。また、恵まれた自然環境を生かした別荘地などもみられます。
群馬県みどり市の生活保護の手続
群馬県みどり市で生活保護を受けたい場合には、みどり市福祉事務所の窓口で申請手続をすることが必要です。 申請後、ケースワーカーが生活保護法に基づく調査をした上で、おおむね2週間から1か月のうちに保護開始を決定します。 ただし、国の定める生活保護の基準に満たない場合には、生活保護が受けられない(申請が却下される)ことがあります。
みどり市福祉事務所の地図
群馬県みどり市の生活保護の支給金額
群馬県みどり市は「3級地-2」と定められています。 保護費は自治体ごとに定められた級地と、世帯の人数、家族それぞれの年齢などによって異なります。
たとえば、群馬県みどり市で42歳の単身世帯の場合、
- 第1類費:食べ物や衣服などの個人ごとに必要な費用
- 第2類費:光熱水費や家具などの世帯全体として必要な費用
住居の家賃や間代、地代、補修費用などに充てるための「住宅扶助」
とをあわせた保護費の金額は、次の表のように計算します。
[注意]
- 以下の支給金額の表は令和5年10月1日改正の生活保護の基準をもとにしています。
- 単身世帯で床面積15平方メートル以下の場合や特別基準額が適用される場合(通常の1.3倍までの範囲で増額)には、住宅扶助の限度額が上記の表とは異なります。
区分 | 1か月当たりの基準額 | |
---|---|---|
生活扶助 | 基準額(第1類) | 年齢別:41~59歳 38,950円×逓減率1.00 |
基準額(第2類) | 世帯人員:1人 27,790円 | |
特例加算 | 1,000円 | |
経過的加算 | 0円 | |
住宅扶助 | 群馬県3級地 | 30,700円 [注意] |
計 | 98,440円 |
これらに加えて、
- 冬季の灯油代・暖房代として地域ごとに決められた「地区別冬季加算」
- 年末に増えがちな食費やその他の雑費に対応するための「期末一時扶助」
- 病気・けがの診察料や薬代などの「医療扶助」(現物支給)
- 児童を養育している場合の「児童養育加算」、母子家庭の場合の「母子加算」、世帯に障害者や要介護者がいる場合の「障害者加算」や「介護保険料加算」
よりくわしくは次のページを参照してください。
※ 実際にもらえる金額はさまざまな例外によって上記の表よりもさらに複雑ですので、くわしくは福祉事務所にお問い合わせください。
生活保護受給中に得た収入について
生活保護受給中は、未成年者や世帯分離の人も含めて、世帯員全員の収入を福祉事務所に申告しなければならない義務があります。もしも申告しなかった場合には不正受給とみなされるおそれがありますが、逆に働いて得た収入を期限までに申告した場合には、交通費や社会保険料などの必要経費の控除のほか、基礎控除などの控除が受けられ、より世帯で自由に使えるお金が増える可能性があります。