茨城県神栖市の生活保護
生活保護とは、国民の生存権を保障している日本国憲法第25条の理念に基づいて、健康で文化的な最低限度の生活を保障するために、経済的に困窮している人を国が支援する制度のことをいいます。
茨城県神栖市の概要
茨城県神栖市は、茨城県の南東部にある人口およそ9万5千人の都市です。南は利根川をはさんで千葉県と接し、東は雄大な太平洋(鹿島灘)に面しています。古代より鹿島神宮、香取神宮とともに東国三社のひとつである息栖神社が祀られ信仰されてきました。現代では鹿島臨海工業地帯の一部として臨海部に重化学工業のコンビナートが形成され、工業都市として知られます。
茨城県神栖市の生活保護の手続
茨城県神栖市で生活保護を受けたい場合には、神栖市福祉事務所の窓口で申請手続をすることが必要です。 申請後、ケースワーカーが生活保護法に基づく調査をした上で、おおむね2週間から1か月のうちに保護開始を決定します。 ただし、国の定める生活保護の基準に満たない場合には、生活保護が受けられない(申請が却下される)ことがあります。
神栖市福祉事務所の地図
茨城県神栖市の生活保護の支給金額
茨城県神栖市は「3級地-2」と定められています。 保護費は自治体ごとに定められた級地と、世帯の人数、家族それぞれの年齢などによって異なります。
たとえば、茨城県神栖市で55歳の単身世帯の場合、
- 第1類費:食べ物や衣服などの個人ごとに必要な費用
- 第2類費:光熱水費や家具などの世帯全体として必要な費用
住居の家賃や間代、地代、補修費用などに充てるための「住宅扶助」
とをあわせた保護費の金額は、次の表のように計算します。
[注意]
- 以下の支給金額の表は令和5年10月1日改正の生活保護の基準をもとにしています。
- 単身世帯で床面積15平方メートル以下の場合や特別基準額が適用される場合(通常の1.3倍までの範囲で増額)には、住宅扶助の限度額が上記の表とは異なります。
区分 | 1か月当たりの基準額 | |
---|---|---|
生活扶助 | 基準額(第1類) | 年齢別:41~59歳 38,950円×逓減率1.00 |
基準額(第2類) | 世帯人員:1人 27,790円 | |
特例加算 | 1,000円 | |
経過的加算 | 0円 | |
住宅扶助 | 茨城県3級地 | 34,000円 [注意] |
計 | 101,740円 |
これらに加えて、
- 冬季の灯油代・暖房代として地域ごとに決められた「地区別冬季加算」
- 年末に増えがちな食費やその他の雑費に対応するための「期末一時扶助」
- 病気・けがの診察料や薬代などの「医療扶助」(現物支給)
- 児童を養育している場合の「児童養育加算」、母子家庭の場合の「母子加算」、世帯に障害者や要介護者がいる場合の「障害者加算」や「介護保険料加算」
よりくわしくは次のページを参照してください。
※ 実際にもらえる金額はさまざまな例外によって上記の表よりもさらに複雑ですので、くわしくは福祉事務所にお問い合わせください。
訪問調査の目的について
生活保護を受給した場合には、福祉事務所のケースワーカーによる自宅への訪問調査が行われることがあります。この訪問調査は、生活保護世帯の生活状況の把握、保護の必要性や程度の確認、自立助長のための助言指導などを目的として実施されます。