広島県広島市の生活保護
生活保護とは、生活に困窮している人々に対して、憲法が定める健康で文化的な最低限度の生活を保障し、自立した生活ができるよう援助するための制度です。
広島県広島市の概要
広島市は、広島県の県庁所在地であり、人口およそ119万人を擁する政令指定都市でもあります。市の北側は中国山地が連なり、南側は瀬戸内海に面しています。中国地方の中心的な都市として、広島国税局、中国地方整備局、中国四国防衛局などの国の出先機関や企業の本社・支社が多く集まっています。江戸時代には広島城を中心に、広島藩浅野家42万石の城下町として栄えました。明治時代には広島港(宇品港)が重要な軍港として活用されるようになり、日清戦争の際には広島に大本営が置かれました。太平洋戦争末期には、人類史上初の原子爆弾の投下により壊滅的な打撃を受け、14万人もの生命が失われました。その後の目覚ましい復興により、現在では瀬戸内工業地域の主要な工業都市としても発展を遂げています。
広島県広島市の生活保護の手続
広島県広島市で生活保護を受けたい場合には、福祉事務所の窓口で申請手続をすることが必要です。 申請後、ケースワーカーが生活保護法に基づく調査をした上で、おおむね2週間から1か月のうちに保護開始を決定します。 ただし、国の定める生活保護の基準に満たない場合には、生活保護が受けられない(申請が却下される)ことがあります。
広島市の福祉事務所の所在地と連絡先電話番号
名称 | 所在地 | 連絡先電話番号 |
---|---|---|
広島市中福祉事務所 | 広島県広島市中区大手町4丁目1-1 | 082-504-2568 |
広島市東福祉事務所 | 広島県広島市東区東蟹屋町9-34 | 082-568-7725 |
広島市南福祉事務所 | 広島県広島市南区皆実町1丁目4-46 | 082-250-4103 |
広島市西福祉事務所 | 広島県広島市西区福島町2丁目24-1 | 082-294-6109 |
広島市安佐南福祉事務所 | 広島県広島市安佐南区中須1丁目38-13 | 082-831-4939 |
広島市安佐北福祉事務所 | 広島県広島市安佐北区可部3丁目19-22 | 082-819-0575 |
広島市安芸福祉事務所 | 広島県広島市安芸区船越南3丁目2-16 | 082-821-2804 |
広島市佐伯福祉事務所 | 広島県広島市佐伯区海老園1丁目4-5 広島市佐伯区役所別館 | 082-943-9725 |
※ 電話番号が代表番号の場合には、オペレーターに「生活保護担当」と告げてください。
広島県広島市の生活保護の支給金額
広島県広島市は「1級地-2」と定められています。 保護費は自治体ごとに定められた級地と、世帯の人数、家族それぞれの年齢などによって異なります。
たとえば、広島県広島市で66歳の単身世帯の場合、
- 第1類費:食べ物や衣服などの個人ごとに必要な費用
- 第2類費:光熱水費や家具などの世帯全体として必要な費用
住居の家賃や間代、地代、補修費用などに充てるための「住宅扶助」
とをあわせた保護費の金額は、次の表のように計算します。
[注意]
- 以下の支給金額の表は令和5年10月1日改正の生活保護の基準をもとにしています。
- 単身世帯で床面積15平方メートル以下の場合や特別基準額が適用される場合(通常の1.3倍までの範囲で増額)には、住宅扶助の限度額が上記の表とは異なります。
区分 | 1か月当たりの基準額 | |
---|---|---|
生活扶助 | 基準額(第1類) | 年齢別:65~69歳 45,060円 ×逓減率1.00 |
基準額(第2類) | 世帯人員:1人 27,790円 | |
特例加算 | 1,000円 | |
経過的加算 | 0円 | |
住宅扶助 | 政令指定都市(広島市) | 38,000円 [注意] |
計 | 111,850円 |
これらに加えて、
- 冬季の灯油代・暖房代として地域ごとに決められた「地区別冬季加算」
- 年末に増えがちな食費やその他の雑費に対応するための「期末一時扶助」
- 病気・けがの診察料や薬代などの「医療扶助」(現物支給)
- 児童を養育している場合の「児童養育加算」、母子家庭の場合の「母子加算」、世帯に障害者や要介護者がいる場合の「障害者加算」や「介護保険料加算」
よりくわしくは次のページを参照してください。
※ 実際にもらえる金額はさまざまな例外によって上記の表よりもさらに複雑ですので、くわしくは福祉事務所にお問い合わせください。
生活保護と資産の活用について
生活保護は最低生活の保障であるため、実際に受給するに当たってはさまざまな制約があります。 たとえば、保有する現金や預貯金がある場合にはそれを活用すること、生命保険に加入しており解約返戻金が見込まれる場合にはそれを活用すること、土地・家屋・貴金属などの資産は原則として処分するなどして活用すること、自動車の保有は一定の条件を満たす場合を除いて原則として認められないこと、などが挙げられます。