茨城県古河市の生活保護
生活保護とは、病気や身体の障害などによって困窮した場合について、国が健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立した生活ができるように援助する制度のことをいいます。
茨城県古河市の概要
茨城県古河市は、茨城県の西部にある人口およそ14万人の都市です。室町時代、享徳の乱で鎌倉を追われた足利成氏が屋形を構えて以来、代々の古河公方の拠点となり、江戸時代にも古河藩土井家8万石の城下町として、また日光街道の宿場町として栄えました。古河市は埼玉県、栃木県との県境にもあたり、国道4号やJR宇都宮線が通過していることから、茨城県内よりはむしろ隣接する他県とのつながりが大きくなっています。市内には日野自動車古河工場、山崎製パン古河工場、積水ハウス関東工場などの大規模な工場も集積しています。
茨城県古河市の生活保護の手続
茨城県古河市で生活保護を受けたい場合には、古河市福祉事務所の窓口で申請手続をすることが必要です。 申請後、ケースワーカーが生活保護法に基づく調査をした上で、おおむね2週間から1か月のうちに保護開始を決定します。 ただし、国の定める生活保護の基準に満たない場合には、生活保護が受けられない(申請が却下される)ことがあります。
古河市福祉事務所の地図
茨城県古河市の生活保護の支給金額
茨城県古河市は「2級地-2」と定められています。 保護費は自治体ごとに定められた級地と、世帯の人数、家族それぞれの年齢などによって異なります。
たとえば、茨城県古河市で55歳の単身世帯の場合、
- 第1類費:食べ物や衣服などの個人ごとに必要な費用
- 第2類費:光熱水費や家具などの世帯全体として必要な費用
住居の家賃や間代、地代、補修費用などに充てるための「住宅扶助」
とをあわせた保護費の金額は、次の表のように計算します。
[注意]
- 以下の支給金額の表は令和5年10月1日改正の生活保護の基準をもとにしています。
- 単身世帯で床面積15平方メートル以下の場合や特別基準額が適用される場合(通常の1.3倍までの範囲で増額)には、住宅扶助の限度額が上記の表とは異なります。
区分 | 1か月当たりの基準額 | |
---|---|---|
生活扶助 | 基準額(第1類) | 年齢別:41~59歳 41,760円×逓減率1.00 |
基準額(第2類) | 世帯人員:1人 27,790円 | |
特例加算 | 1,000円 | |
経過的加算 | 910円 | |
住宅扶助 | 茨城県2級地 | 35,400円 [注意] |
計 | 106,860円 |
これらに加えて、
- 冬季の灯油代・暖房代として地域ごとに決められた「地区別冬季加算」
- 年末に増えがちな食費やその他の雑費に対応するための「期末一時扶助」
- 病気・けがの診察料や薬代などの「医療扶助」(現物支給)
- 児童を養育している場合の「児童養育加算」、母子家庭の場合の「母子加算」、世帯に障害者や要介護者がいる場合の「障害者加算」や「介護保険料加算」
よりくわしくは次のページを参照してください。
※ 実際にもらえる金額はさまざまな例外によって上記の表よりもさらに複雑ですので、くわしくは福祉事務所にお問い合わせください。
福祉事務所のケースワーカーとは
福祉事務所には通常は地区ごとの割り振りでケースワーカーが置かれています。このケースワーカーは、家庭訪問などを通じて生活保護の受給者の相談に対応するとともに、自立した生活が送れるようにするための支援を行うことを役目としています。