全国の生活保護


茨城県古河市の生活保護

生活保護とは、生活に困窮している人に対して、その困窮の度合いに応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的とした制度です。


主要項目


茨城県古河市の概要

茨城県古河市は、茨城県の西部にある人口およそ14万人の都市です。室町時代、享徳の乱で鎌倉を追われた足利成氏が屋形を構えて以来、代々の古河公方の拠点となり、江戸時代にも古河藩土井家8万石の城下町として、また日光街道の宿場町として栄えました。古河市は埼玉県、栃木県との県境にもあたり、国道4号やJR宇都宮線が通過していることから、茨城県内よりはむしろ隣接する他県とのつながりが大きくなっています。市内には日野自動車古河工場、山崎製パン古河工場、積水ハウス関東工場などの大規模な工場も集積しています。


茨城県古河市の生活保護の手続

茨城県古河市で生活保護を受けたい場合には、古河市福祉事務所窓口で申請手続をすることが必要です。 申請後、ケースワーカーが生活保護法に基づく調査をした上で、おおむね2週間から1か月のうちに保護開始を決定します。 ただし、国の定める生活保護の基準に満たない場合には、生活保護が受けられない(申請が却下される)ことがあります。


古河市福祉事務所の地図

古河市福祉事務所
〒306-0221 茨城県古河市駒羽根1501
電話番号:0280-92-4960
※ 代表番号の場合はオペレーターに「生活保護担当」と告げてください。

茨城県古河市の生活保護の支給金額

茨城県古河市は「2級地-2」と定められています。 保護費は自治体ごとに定められた級地と、世帯の人数、家族それぞれの年齢などによって異なります


たとえば、茨城県古河市55歳の単身世帯の場合、

などからなる基本的な日常生活費をまかなうための「生活扶助」と、
住居の家賃や間代、地代、補修費用などに充てるための「住宅扶助」
とをあわせた保護費の金額は、次の表のように計算します。


茨城県古河市在住 55歳の単身世帯の生活保護費
区分1か月当たりの基準額
生活扶助基準額(第1類)年齢別:41~59歳 41,760円×逓減率1.00
基準額(第2類)世帯人員:1人 27,790円
特例加算1,000円
経過的加算910円
住宅扶助茨城県2級地35,400円 [注意]
106,860円

※ この支給金額の表は令和5年10月1日改正の生活保護の基準をもとにしています。

※ 単身世帯で床面積15平方メートル以下の場合や特別基準額が適用される場合(通常の1.3倍までの範囲で増額には、住宅扶助の限度額が上記の表とは異なります。


これらに加えて、

などがあります。


よりくわしくは次のページを参照してください。

2級地-2の生活扶助基準額 令和5年10月1日から新しい生活保護の基準が適用されます。……基準には級地による金額の違いが設けられており、2級地-2の場合は次のとおりです。

※ 実際にもらえる金額はさまざまな例外によって上記の表よりもさらに複雑ですので、くわしくは福祉事務所にお問い合わせください。


生活保護費の不正受給について

うその申請、その他不正な手段で生活保護費を受給した場合には、生活保護法の規定により、不正受給した金額を福祉事務所へ返還しなければなりません。悪質と判断される場合には告訴を受け、生活保護法に規定する3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられるおそれがあります。