東京都板橋区の生活保護
生活保護とは、自分たちの能力や資産などを活用し、あらゆる手をつくしてもなお生活ができない場合に、憲法に定める最低限度の生活を保障するとともに、自立した生活が送れるように支援することを目的とした制度です。
東京都板橋区の概要
板橋区は、東京都に23ある特別区のなかでも北側に位置しており、人口はおよそ58万人です。区内にはJR赤羽線、都営地下鉄三田線、東京メトロ有楽町線、西武有楽町線、東武東上線などの鉄道が延び、都心へのアクセスもしやすくなっています。そのため、昭和40年代には都内最大級の8千戸というマンモス団地「高島平団地」が整備されるなど、都心のベッドタウンとして発展してきました。
東京都板橋区の生活保護の手続
東京都板橋区で生活保護を受けたい場合には、福祉事務所の窓口で申請手続をすることが必要です。 申請後、ケースワーカーが生活保護法に基づく調査をした上で、おおむね2週間から1か月のうちに保護開始を決定します。 ただし、国の定める生活保護の基準に満たない場合には、生活保護が受けられない(申請が却下される)ことがあります。
板橋区の福祉事務所の所在地と連絡先電話番号
名称 | 所在地 | 連絡先電話番号 |
---|---|---|
板橋区板橋福祉事務所 | 東京都板橋区栄町36番1号 グリーンホール | 03-3579-2453 |
板橋区赤塚福祉事務所 | 板橋区赤塚6-38-1 | 03-3938-5126 |
板橋区志村福祉事務所 | 板橋区蓮根2-28-1 | 03-3968-2331 |
※ 電話番号が代表番号の場合には、オペレーターに「生活保護担当」と告げてください。
東京都板橋区の生活保護の支給金額
東京都板橋区は「1級地-1」と定められています。 保護費は自治体ごとに定められた級地と、世帯の人数、家族それぞれの年齢などによって異なります。
たとえば、東京都板橋区で75歳の単身世帯の場合、
- 第1類費:食べ物や衣服などの個人ごとに必要な費用
- 第2類費:光熱水費や家具などの世帯全体として必要な費用
住居の家賃や間代、地代、補修費用などに充てるための「住宅扶助」
とをあわせた保護費の金額は、次の表のように計算します。
[注意]
- 以下の支給金額の表は令和5年10月1日改正の生活保護の基準をもとにしています。
- 単身世帯で床面積15平方メートル以下の場合や特別基準額が適用される場合(通常の1.3倍までの範囲で増額)には、住宅扶助の限度額が上記の表とは異なります。
区分 | 1か月当たりの基準額 | |
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生活扶助 | 基準額(第1類) | 年齢別:75歳以上 39,890円 ×逓減率1.00 |
基準額(第2類) | 世帯人員:1人 27,790円 | |
特例加算 | 1,000円 | |
経過的加算 | 0円 | |
住宅扶助 | 東京都1級地 | 53,700円 [注意] |
計 | 122,380円 |
これらに加えて、
- 冬季の灯油代・暖房代として地域ごとに決められた「地区別冬季加算」
- 年末に増えがちな食費やその他の雑費に対応するための「期末一時扶助」
- 病気・けがの診察料や薬代などの「医療扶助」(現物支給)
- 児童を養育している場合の「児童養育加算」、母子家庭の場合の「母子加算」、世帯に障害者や要介護者がいる場合の「障害者加算」や「介護保険料加算」
よりくわしくは次のページを参照してください。
※ 実際にもらえる金額はさまざまな例外によって上記の表よりもさらに複雑ですので、くわしくは福祉事務所にお問い合わせください。
生活保護制度における世帯の認定
生活保護制度のなかでは、同一の住居に居住し、生計を一にしている人は、原則として、同一世帯員として認定されることになっています。ただし、たとえば出稼ぎをしている場合など、実際にはいっしょに居住していなくても同一世帯として認定することが適当であるときは、同様に認定することになります。