静岡県伊豆の国市の生活保護
生活保護とは、生活に困窮する人に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その自立を助長することを目的とした制度です。
静岡県伊豆の国市の概要
静岡県伊豆の国市は、伊豆半島の北部にある人口およそ5万人の都市です。葛城山や狩野川に代表される豊かな自然が魅力で、伊豆エメラルドタウンなどの大規模な別荘地が存在します。市内には伊豆箱根鉄道駿豆線や伊豆縦貫自動車道が通り、東海道新幹線や東名高速道路を利用すれば東京から2時間程度の距離です。世界遺産の韮山反射炉などの観光名所もあります。
静岡県伊豆の国市の生活保護の手続
静岡県伊豆の国市で生活保護を受けたい場合には、伊豆の国市福祉事務所の窓口で申請手続をすることが必要です。 申請後、ケースワーカーが生活保護法に基づく調査をした上で、おおむね2週間から1か月のうちに保護開始を決定します。 ただし、国の定める生活保護の基準に満たない場合には、生活保護が受けられない(申請が却下される)ことがあります。
伊豆の国市福祉事務所の地図
〒410-2396 静岡県静岡県伊豆の国市田京299-6 伊豆の国市役所大仁庁舎
電話番号:0558-76-8006
※ 代表番号の場合はオペレーターに「生活保護担当」と告げてください。
静岡県伊豆の国市の生活保護の支給金額
静岡県伊豆の国市は「3級地-1」と定められています。 保護費は自治体ごとに定められた級地と、世帯の人数、家族それぞれの年齢などによって異なります。
たとえば、静岡県伊豆の国市で52歳の単身世帯の場合、
- 第1類費:食べ物や衣服などの個人ごとに必要な費用
- 第2類費:光熱水費や家具などの世帯全体として必要な費用
住居の家賃や間代、地代、補修費用などに充てるための「住宅扶助」
とをあわせた保護費の金額は、次の表のように計算します。
[注意]
- 以下の支給金額の表は令和5年10月1日改正の生活保護の基準をもとにしています。
- 単身世帯で床面積15平方メートル以下の場合や特別基準額が適用される場合(通常の1.3倍までの範囲で増額)には、住宅扶助の限度額が上記の表とは異なります。
区分 | 1か月当たりの基準額 | |
---|---|---|
生活扶助 | 基準額(第1類) | 年齢別:41~59歳 41,290円×逓減率1.00 |
基準額(第2類) | 世帯人員:1人 27,790円 | |
特例加算 | 1,000円 | |
経過的加算 | 0円 | |
住宅扶助 | 静岡県3級地 | 37,200円 [注意] |
計 | 107,280円 |
これらに加えて、
- 冬季の灯油代・暖房代として地域ごとに決められた「地区別冬季加算」
- 年末に増えがちな食費やその他の雑費に対応するための「期末一時扶助」
- 病気・けがの診察料や薬代などの「医療扶助」(現物支給)
- 児童を養育している場合の「児童養育加算」、母子家庭の場合の「母子加算」、世帯に障害者や要介護者がいる場合の「障害者加算」や「介護保険料加算」
よりくわしくは次のページを参照してください。
※ 実際にもらえる金額はさまざまな例外によって上記の表よりもさらに複雑ですので、くわしくは福祉事務所にお問い合わせください。
暴力団員の生活保護について
「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に規定する暴力団員は、原則的に生活保護を受けることができません。これは、本来は正当に就労できる能力があること、資産・収入を活用してもなお生活に困窮するのかどうかが把握できないことなどが理由となっています。この方針は平成18年に厚生労働省から発出された「暴力団員に対する生活保護の適用について」という通知の内容に基づいています。なお、生存が危ういなど状況が切迫している場合には、例外的に認められる可能性もあります。