全国の生活保護


岡山県笠岡市の生活保護

生活保護とは、経済的に困窮する世帯に対し、日本国憲法で定められた健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立した生活が送れるように支援するための制度です。


主要項目


岡山県笠岡市の概要

笠岡市は、岡山県の南西部に位置する人口およそ4万人の都市です。江戸時代には幕府直轄地として笠岡代官所が置かれていました。JR山陽新幹線、山陽本線や山陽自動車道が市内を通るなど交通の利便性が高く、隣接する広島県福山市のベッドタウンとして発展しています。また、笠岡湾に面した臨海部は江戸時代の新田開発や戦後の干拓事業で陸地化が進み、大規模な圃場やJFEスチールの工場用地などに変貌しています。


岡山県笠岡市の生活保護の手続

岡山県笠岡市で生活保護を受けたい場合には、笠岡市社会福祉事務所窓口で申請手続をすることが必要です。 申請後、ケースワーカーが生活保護法に基づく調査をした上で、おおむね2週間から1か月のうちに保護開始を決定します。 ただし、国の定める生活保護の基準に満たない場合には、生活保護が受けられない(申請が却下される)ことがあります。


笠岡市社会福祉事務所の地図

笠岡市社会福祉事務所
〒714-8601 岡山県岡山県笠岡市中央町1-1
電話番号:0865-69-2318
※ 代表番号の場合はオペレーターに「生活保護担当」と告げてください。

岡山県笠岡市の生活保護の支給金額

岡山県笠岡市は「3級地-1」と定められています。 保護費は自治体ごとに定められた級地と、世帯の人数、家族それぞれの年齢などによって異なります


たとえば、岡山県笠岡市35歳の単身世帯の場合、

などからなる基本的な日常生活費をまかなうための「生活扶助」と、
住居の家賃や間代、地代、補修費用などに充てるための「住宅扶助」
とをあわせた保護費の金額は、次の表のように計算します。


[注意]
  • 以下の支給金額の表は令和5年10月1日改正の生活保護の基準をもとにしています。
  • 単身世帯で床面積15平方メートル以下の場合や特別基準額が適用される場合(通常の1.3倍までの範囲で増額には、住宅扶助の限度額が上記の表とは異なります。

岡山県笠岡市在住 35歳の単身世帯の生活保護費
区分1か月当たりの基準額
生活扶助基準額(第1類)年齢別:20~40歳 41,290円×逓減率1.00
基準額(第2類)世帯人員:1人 27,790円
特例加算1,000円
経過的加算0円
住宅扶助岡山県3級地31,000円 [注意]
101,080円


これらに加えて、

などがあります。


よりくわしくは次のページを参照してください。

3級地-1の生活扶助基準額 令和5年10月1日から新しい生活保護の基準が適用されます。……基準には級地による金額の違いが設けられており、3級地-1の場合は次のとおりです。

※ 実際にもらえる金額はさまざまな例外によって上記の表よりもさらに複雑ですので、くわしくは福祉事務所にお問い合わせください。


最低生活費とは

最低生活費とは、世帯の人数や年齢、健康状態、居住している地域などに応じて国が定めた基準により計算された1か月分の生活費のことをいいます。原則としてこの最低生活費よりも収入が下回っている場合にのみ、生活保護が受けられます。なお、この最低生活費は月によって金額が変わる場合があります。