全国の生活保護



埼玉県川口市の生活保護

生活保護とは、経済的に困窮する世帯に対し、日本国憲法で定められた健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立した生活が送れるように支援するための制度です。


主要項目


埼玉県川口市の概要

川口市は、埼玉県の南東部にある人口およそ60万人の都市です。地方自治法の中核市に指定されていて、人口規模では県庁所在地であるさいたま市に次いで県内第2位となっています。市内には鉄道としてJR京浜東北線、東京メトロ南北線が、埼玉高速鉄道線が、道路では首都高速川口線、東京外環自動車道などが走っており、都心その他へのアクセスもしやすくなっています。古くから鋳物や植木の街として知られ、市立グリーンセンターでは園芸相談なども実施されます。


埼玉県川口市の生活保護の手続

埼玉県川口市で生活保護を受けたい場合には、川口市社会福祉事務所窓口で申請手続をすることが必要です。 申請後、ケースワーカーが生活保護法に基づく調査をした上で、おおむね2週間から1か月のうちに保護開始を決定します。 ただし、国の定める生活保護の基準に満たない場合には、生活保護が受けられない(申請が却下される)ことがあります。


川口市社会福祉事務所の地図

川口市社会福祉事務所
〒332-0032 埼玉県川口市中青木1-5-1 第2庁舎
電話番号:048-258-1110
※ 代表番号の場合はオペレーターに「生活保護担当」と告げてください。


埼玉県川口市の生活保護の支給金額

埼玉県川口市は「1級地-1」と定められています。 保護費は自治体ごとに定められた級地と、世帯の人数、家族それぞれの年齢などによって異なります


たとえば、埼玉県川口市48歳の単身世帯の場合、

などからなる基本的な日常生活費をまかなうための「生活扶助」と、
住居の家賃や間代、地代、補修費用などに充てるための「住宅扶助」
とをあわせた保護費の金額は、次の表のように計算します。


[注意]
  • 以下の支給金額の表は令和5年10月1日改正の生活保護の基準をもとにしています。
  • 単身世帯で床面積15平方メートル以下の場合や特別基準額が適用される場合(通常の1.3倍までの範囲で増額には、住宅扶助の限度額が上記の表とは異なります。

埼玉県川口市在住 48歳の単身世帯の生活保護費
区分1か月当たりの基準額
生活扶助基準額(第1類)年齢別:41~59歳 46,930円 ×逓減率1.00
基準額(第2類)世帯人員:1人 27,790円
特例加算1,000円
経過的加算1,520円
住宅扶助中核市(川口市)47,700円 [注意]
124,940円


これらに加えて、

などがあります。


よりくわしくは次のページを参照してください。

1級地-1の生活扶助基準額 令和5年10月1日から新しい生活保護の基準が適用されます。……基準には級地による金額の違いが設けられており、1級地-1の場合は次のとおりです。

※ 実際にもらえる金額はさまざまな例外によって上記の表よりもさらに複雑ですので、くわしくは福祉事務所にお問い合わせください。


生活保護受給中に得た収入について

生活保護受給中は、未成年者や世帯分離の人も含めて、世帯員全員の収入を福祉事務所に申告しなければならない義務があります。もしも申告しなかった場合には不正受給とみなされるおそれがありますが、逆に働いて得た収入を期限までに申告した場合には、交通費や社会保険料などの必要経費の控除のほか、基礎控除などの控除が受けられ、より世帯で自由に使えるお金が増える可能性があります。