神奈川県川崎市の生活保護
生活保護とは、生活に困窮している国民に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに、自立の助長を図ることを目的として設けられた制度をいいます。
神奈川県川崎市の概要
川崎市は、神奈川県の北東部に位置しており、人口規模がおよそ154万人の政令指定都市です。同じく同県の政令指定都市で県庁所在地でもある横浜市、そして東京都と境界を接しています。市内は川崎区、幸区、中原区、高津区、宮前区、多摩区、麻生区の7つの区で構成され、それぞれ区役所が設けられています。東京都心や横浜市へのアクセスに恵まれていることから、ベッドタウンとしての住宅団地の開発が進むほか、臨海部には京浜工業地帯の一角としてJFEスチール(旧日本鋼管)や富士通、NEC、東芝などの有力な工場が進出しています。また、川崎大師平間寺、川崎市立日本民家園、藤子・F・不二雄ミュージアムなどは市内の観光スポットとして親しまれています。
神奈川県川崎市の生活保護の手続
神奈川県川崎市で生活保護を受けたい場合には、福祉事務所の窓口で申請手続をすることが必要です。 申請後、ケースワーカーが生活保護法に基づく調査をした上で、おおむね2週間から1か月のうちに保護開始を決定します。 ただし、国の定める生活保護の基準に満たない場合には、生活保護が受けられない(申請が却下される)ことがあります。
川崎市の福祉事務所の所在地と連絡先電話番号
名称 | 所在地 | 連絡先電話番号 |
---|---|---|
川崎福祉事務所 | 川崎市川崎区東田町8 | 044-201-3265 |
大師福祉事務所 | 川崎市川崎区東門前2-1-1 | 044-271-0154 |
田島福祉事務所 | 川崎市川崎区鋼管通2-3-7 | 044-322-1997 |
幸福祉事務所 | 川崎市幸区戸手本町1-11-1 | 044-556-6723 |
中原福祉事務所 | 川崎市中原区小杉町3-245 | 044-744-3184 |
高津福祉事務所 | 川崎市高津区下作延2-8-1 | 044-861-3243 |
宮前福祉事務所 | 川崎市宮前区宮前平2-20-5 | 044-856-3241 |
多摩福祉事務所 | 川崎市多摩区登戸1775-1 | 044-935-3289 |
麻生福祉事務所 | 川崎市麻生区万福寺1-5-1 | 044-965-5345 |
※ 電話番号が代表番号の場合には、オペレーターに「生活保護担当」と告げてください。
神奈川県川崎市の生活保護の支給金額
神奈川県川崎市は「1級地-1」と定められています。 保護費は自治体ごとに定められた級地と、世帯の人数、家族それぞれの年齢などによって異なります。
たとえば、神奈川県川崎市で55歳の単身世帯の場合、
- 第1類費:食べ物や衣服などの個人ごとに必要な費用
- 第2類費:光熱水費や家具などの世帯全体として必要な費用
住居の家賃や間代、地代、補修費用などに充てるための「住宅扶助」
とをあわせた保護費の金額は、次の表のように計算します。
[注意]
- 以下の支給金額の表は令和5年10月1日改正の生活保護の基準をもとにしています。
- 単身世帯で床面積15平方メートル以下の場合や特別基準額が適用される場合(通常の1.3倍までの範囲で増額)には、住宅扶助の限度額が上記の表とは異なります。
区分 | 1か月当たりの基準額 | |
---|---|---|
生活扶助 | 基準額(第1類) | 年齢別:41~59歳 46,930円 ×逓減率1.00 |
基準額(第2類) | 世帯人員:1人 27,790円 | |
特例加算 | 1,000円 | |
経過的加算 | 1,520円 | |
住宅扶助 | 政令指定都市(川崎市) | 53,700円 [注意] |
計 | 130,940円 |
これらに加えて、
- 冬季の灯油代・暖房代として地域ごとに決められた「地区別冬季加算」
- 年末に増えがちな食費やその他の雑費に対応するための「期末一時扶助」
- 病気・けがの診察料や薬代などの「医療扶助」(現物支給)
- 児童を養育している場合の「児童養育加算」、母子家庭の場合の「母子加算」、世帯に障害者や要介護者がいる場合の「障害者加算」や「介護保険料加算」
よりくわしくは次のページを参照してください。
※ 実際にもらえる金額はさまざまな例外によって上記の表よりもさらに複雑ですので、くわしくは福祉事務所にお問い合わせください。
家庭訪問の頻度について
「生活保護の実施要領」では、生活保護を受けている世帯の状況に応じて、福祉事務所のケースワーカーが必要な回数だけ家庭訪問をすることが定められています。その回数は少なくとも1年に2回以上とされていますが、施設に入所または入院していたり、グループホームを利用していて施設管理者が日常的に生活実態を把握している場合などには、1年に1回以上の訪問でもよいとされています。