鹿児島県霧島市の生活保護
生活保護とは、自己の能力や資産を活用し、あらゆる手をつくしてもなお生活ができない場合に、生存権の保障を定めた日本国憲法第25条の理念に基づき、国民の最低限度の生活を保障するために設けられた制度をいいます。
鹿児島県霧島市の概要
鹿児島県霧島市は、離島を除く鹿児島県の中央部に位置する人口約12万人の市です。自然豊かな霧島山や霧島神宮、鹿児島神宮、霧島温泉郷などの観光資源に恵まれています。また、JR日豊本線や肥薩線、九州自動車道、東九州自動車道、鹿児島空港などの交通基盤が整備され、京セラなどの工場が進出しています。
鹿児島県霧島市の生活保護の手続
鹿児島県霧島市で生活保護を受けたい場合には、霧島市福祉事務所の窓口で申請手続をすることが必要です。 申請後、ケースワーカーが生活保護法に基づく調査をした上で、おおむね2週間から1か月のうちに保護開始を決定します。 ただし、国の定める生活保護の基準に満たない場合には、生活保護が受けられない(申請が却下される)ことがあります。
霧島市福祉事務所の地図
鹿児島県霧島市の生活保護の支給金額
鹿児島県霧島市は「3級地-1」と定められています。 保護費は自治体ごとに定められた級地と、世帯の人数、家族それぞれの年齢などによって異なります。
たとえば、鹿児島県霧島市で66歳の単身世帯の場合、
- 第1類費:食べ物や衣服などの個人ごとに必要な費用
- 第2類費:光熱水費や家具などの世帯全体として必要な費用
住居の家賃や間代、地代、補修費用などに充てるための「住宅扶助」
とをあわせた保護費の金額は、次の表のように計算します。
[注意]
- 以下の支給金額の表は令和5年10月1日改正の生活保護の基準をもとにしています。
- 単身世帯で床面積15平方メートル以下の場合や特別基準額が適用される場合(通常の1.3倍までの範囲で増額)には、住宅扶助の限度額が上記の表とは異なります。
区分 | 1か月当たりの基準額 | |
---|---|---|
生活扶助 | 基準額(第1類) | 年齢別:65~69歳 40,880円×逓減率1.00 |
基準額(第2類) | 世帯人員:1人 27,790円 | |
特例加算 | 1,000円 | |
経過的加算 | 0円 | |
住宅扶助 | 鹿児島県3級地 | 24,200円 [注意] |
計 | 93,870円 |
これらに加えて、
- 冬季の灯油代・暖房代として地域ごとに決められた「地区別冬季加算」
- 年末に増えがちな食費やその他の雑費に対応するための「期末一時扶助」
- 病気・けがの診察料や薬代などの「医療扶助」(現物支給)
- 児童を養育している場合の「児童養育加算」、母子家庭の場合の「母子加算」、世帯に障害者や要介護者がいる場合の「障害者加算」や「介護保険料加算」
よりくわしくは次のページを参照してください。
※ 実際にもらえる金額はさまざまな例外によって上記の表よりもさらに複雑ですので、くわしくは福祉事務所にお問い合わせください。
生活保護中の借金について
生活保護を受給中に借金をすることは原則として認められておらず、もしも借金をした場合にはその金額が収入とみなされて、保護費が減額されるか、場合によっては保護停止または廃止となることがあります。ただし、奨学金などの一部の貸付金については、例外として認められる場合がありますので、事前に担当のケースワーカーに相談して確認することが必要です。