滋賀県草津市の生活保護
生活保護とは、国民の生存権を保障している日本国憲法第25条の理念に基づいて、健康で文化的な最低限度の生活を保障するために、経済的に困窮している人を国が支援する制度のことをいいます。
滋賀県草津市の概要
草津市は、滋賀県南西部にある人口およそ14万人の都市です。滋賀県内では人口規模で県庁所在地の大津市に次ぐ第2位となっています。江戸時代には東海道・中山道の宿場町として栄え、現在はJR琵琶湖線や名神高速道路、新名神高速道路などの交通インフラが充実し、京都・大阪圏のベッドタウンとして人口の集積がみられます。毎年9月には琵琶湖畔でイナズマロックフェスが行われ、多くの観客が訪れます。
滋賀県草津市の生活保護の手続
滋賀県草津市で生活保護を受けたい場合には、草津市福祉事務所の窓口で申請手続をすることが必要です。 申請後、ケースワーカーが生活保護法に基づく調査をした上で、おおむね2週間から1か月のうちに保護開始を決定します。 ただし、国の定める生活保護の基準に満たない場合には、生活保護が受けられない(申請が却下される)ことがあります。
草津市福祉事務所の地図
滋賀県草津市の生活保護の支給金額
滋賀県草津市は「2級地-1」と定められています。 保護費は自治体ごとに定められた級地と、世帯の人数、家族それぞれの年齢などによって異なります。
たとえば、滋賀県草津市で75歳の単身世帯の場合、
- 第1類費:食べ物や衣服などの個人ごとに必要な費用
- 第2類費:光熱水費や家具などの世帯全体として必要な費用
住居の家賃や間代、地代、補修費用などに充てるための「住宅扶助」
とをあわせた保護費の金額は、次の表のように計算します。
[注意]
- 以下の支給金額の表は令和5年10月1日改正の生活保護の基準をもとにしています。
- 単身世帯で床面積15平方メートル以下の場合や特別基準額が適用される場合(通常の1.3倍までの範囲で増額)には、住宅扶助の限度額が上記の表とは異なります。
区分 | 1か月当たりの基準額 | |
---|---|---|
生活扶助 | 基準額(第1類) | 年齢別:75歳以上 37,100円×逓減率1.00 |
基準額(第2類) | 世帯人員:1人 27,790円 | |
特例加算 | 1,000円 | |
経過的加算 | 0円 | |
住宅扶助 | 滋賀県2級地 | 41,000円 [注意] |
計 | 106,890円 |
これらに加えて、
- 冬季の灯油代・暖房代として地域ごとに決められた「地区別冬季加算」
- 年末に増えがちな食費やその他の雑費に対応するための「期末一時扶助」
- 病気・けがの診察料や薬代などの「医療扶助」(現物支給)
- 児童を養育している場合の「児童養育加算」、母子家庭の場合の「母子加算」、世帯に障害者や要介護者がいる場合の「障害者加算」や「介護保険料加算」
よりくわしくは次のページを参照してください。
※ 実際にもらえる金額はさまざまな例外によって上記の表よりもさらに複雑ですので、くわしくは福祉事務所にお問い合わせください。
無料低額宿泊所とは
無料低額宿泊所とは、生活困窮者のために、無料又は低額な料金で簡易住宅を貸し付けたり、宿泊所その他の施設を利用させる事業のことであり、社会福祉法の第2種社会福祉事業として位置付けられています。無料低額宿泊所には、宿所を提供する以外にも、あわせて食事を提供したり、入居者への相談対応や就労指導などのサービスを提供するものがあります。