全国の生活保護


長野県松本市の生活保護

生活保護とは、生活に困窮する人に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的とした制度です。


主要項目


長野県松本市の概要

松本市は、長野県の中西部にある人口およそ24万人の都市です。地方自治法の中核市に指定され、県内の人口では県庁所在地の長野市に次ぐ規模となっています。江戸時代には松本藩の城下町として栄え、国宝松本城は国内現存12天守のひとつとして主要な観光スポットになっています。市内にはJR篠ノ井線、大糸線、アルピコ交通上高地線、長野自動車道、中部縦貫自動車道などが走り、交通にも便利です。


長野県松本市の生活保護の手続

長野県松本市で生活保護を受けたい場合には、松本市福祉事務所窓口で申請手続をすることが必要です。 申請後、ケースワーカーが生活保護法に基づく調査をした上で、おおむね2週間から1か月のうちに保護開始を決定します。 ただし、国の定める生活保護の基準に満たない場合には、生活保護が受けられない(申請が却下される)ことがあります。


松本市福祉事務所の地図

松本市福祉事務所
〒390-8620 長野県長野県松本市丸の内3-7
電話番号:0263-34-3000
※ 代表番号の場合はオペレーターに「生活保護担当」と告げてください。

長野県松本市の生活保護の支給金額

長野県松本市は「2級地-1」と定められています。 保護費は自治体ごとに定められた級地と、世帯の人数、家族それぞれの年齢などによって異なります


たとえば、長野県松本市75歳の単身世帯の場合、

などからなる基本的な日常生活費をまかなうための「生活扶助」と、
住居の家賃や間代、地代、補修費用などに充てるための「住宅扶助」
とをあわせた保護費の金額は、次の表のように計算します。


[注意]
  • 以下の支給金額の表は令和5年10月1日改正の生活保護の基準をもとにしています。
  • 単身世帯で床面積15平方メートル以下の場合や特別基準額が適用される場合(通常の1.3倍までの範囲で増額には、住宅扶助の限度額が上記の表とは異なります。

長野県松本市在住 75歳の単身世帯の生活保護費
区分1か月当たりの基準額
生活扶助基準額(第1類)年齢別:75歳以上 37,100円×逓減率1.00
基準額(第2類)世帯人員:1人 27,790円
特例加算1,000円
経過的加算0円
住宅扶助中核市(松本市)35,000円 [注意]
100,890円


これらに加えて、

などがあります。


よりくわしくは次のページを参照してください。

2級地-1の生活扶助基準額 令和5年10月1日から新しい生活保護の基準が適用されます。……基準には級地による金額の違いが設けられており、2級地-1の場合は次のとおりです。

※ 実際にもらえる金額はさまざまな例外によって上記の表よりもさらに複雑ですので、くわしくは福祉事務所にお問い合わせください。


家庭訪問の頻度について

「生活保護の実施要領」では、生活保護を受けている世帯の状況に応じて、福祉事務所のケースワーカーが必要な回数だけ家庭訪問をすることが定められています。その回数は少なくとも1年に2回以上とされていますが、施設に入所または入院していたり、グループホームを利用していて施設管理者が日常的に生活実態を把握している場合などには、1年に1回以上の訪問でもよいとされています。