東京都港区の生活保護
生活保護とは、病気や身体の障害などによって困窮した場合について、国が健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立した生活ができるように援助する制度のことをいいます。
東京都港区の概要
港区は、東京都の23の特別区のひとつであり、日本テレビやテレビ東京、TBSといったマスコミ関係、ソフトバンクグループや日本マイクロソフトに代表されるIT関係の本社ビルなどが多く集積している地域です。人口はおよそ26万人ほどで、千代田区や中央区などとともに都心の一角を形成しています。慶應義塾大学、増上寺、東京タワーといった、ランドマークとして全国的に有名な施設も多くみられます。また、芝公園や国立科学博物館附属自然教育園など、都心にありながら豊かな緑の残る地域でもあります。
東京都港区の生活保護の手続
東京都港区で生活保護を受けたい場合には、福祉事務所の窓口で申請手続をすることが必要です。 申請後、ケースワーカーが生活保護法に基づく調査をした上で、おおむね2週間から1か月のうちに保護開始を決定します。 ただし、国の定める生活保護の基準に満たない場合には、生活保護が受けられない(申請が却下される)ことがあります。
東京都港区の福祉事務所の所在地と連絡先電話番号
名称 | 所在地 | 連絡先電話番号 |
---|---|---|
港区福祉事務所(芝地区総合支所) | 港区芝公園1-5-25 | 03-3578-3111 |
港区福祉事務所(麻布地区総合支所) | 港区六本木5-16-45 | 03-3583-4151 |
港区福祉事務所(赤坂地区総合支所) | 港区赤坂4-18-13 | 03-5413-7011 |
港区福祉事務所(高輪地区総合支所) | 港区高輪1-16-25 | 03-5421-7611 |
港区福祉事務所(芝浦港南地区総合支所) | 港区芝浦一丁目16番1号 | 03-3456-4151 |
※ 電話番号が代表番号の場合には、オペレーターに「生活保護担当」と告げてください。
東京都港区の生活保護の支給金額
東京都港区は「1級地-1」と定められています。 保護費は自治体ごとに定められた級地と、世帯の人数、家族それぞれの年齢などによって異なります。
たとえば、東京都港区で66歳の単身世帯の場合、
- 第1類費:食べ物や衣服などの個人ごとに必要な費用
- 第2類費:光熱水費や家具などの世帯全体として必要な費用
住居の家賃や間代、地代、補修費用などに充てるための「住宅扶助」
とをあわせた保護費の金額は、次の表のように計算します。
[注意]
- 以下の支給金額の表は令和5年10月1日改正の生活保護の基準をもとにしています。
- 単身世帯で床面積15平方メートル以下の場合や特別基準額が適用される場合(通常の1.3倍までの範囲で増額)には、住宅扶助の限度額が上記の表とは異なります。
区分 | 1か月当たりの基準額 | |
---|---|---|
生活扶助 | 基準額(第1類) | 年齢別:65~69歳 46,460円 ×逓減率1.00 |
基準額(第2類) | 世帯人員:1人 27,790円 | |
特例加算 | 1,000円 | |
経過的加算 | 1,630円 | |
住宅扶助 | 東京都1級地 | 53,700円 [注意] |
計 | 130,580円 |
これらに加えて、
- 冬季の灯油代・暖房代として地域ごとに決められた「地区別冬季加算」
- 年末に増えがちな食費やその他の雑費に対応するための「期末一時扶助」
- 病気・けがの診察料や薬代などの「医療扶助」(現物支給)
- 児童を養育している場合の「児童養育加算」、母子家庭の場合の「母子加算」、世帯に障害者や要介護者がいる場合の「障害者加算」や「介護保険料加算」
よりくわしくは次のページを参照してください。
※ 実際にもらえる金額はさまざまな例外によって上記の表よりもさらに複雑ですので、くわしくは福祉事務所にお問い合わせください。
暴力団員の生活保護について
「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に規定する暴力団員は、原則的に生活保護を受けることができません。これは、本来は正当に就労できる能力があること、資産・収入を活用してもなお生活に困窮するのかどうかが把握できないことなどが理由となっています。この方針は平成18年に厚生労働省から発出された「暴力団員に対する生活保護の適用について」という通知の内容に基づいています。なお、生存が危ういなど状況が切迫している場合には、例外的に認められる可能性もあります。