岩手県盛岡市の生活保護
生活保護とは、病気やけがのために働けなくなるなどして生活に困窮した世帯に対し、日本国憲法第25条の理念に基づき、国が不足する生活費を支給ことによって、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立して生活することができるように支援するための制度です。
岩手県盛岡市の概要
岩手県盛岡市は、岩手県の中部にある人口およそ28万人の都市です。岩手県の県庁所在地で、地方自治法にいう中核市にも指定されています。古代には斯波城が置かれ、近世には盛岡藩南部家10万石の城下町として栄えました。市内には盛岡城跡公園や報恩寺、盛岡八幡宮、石割桜、もりおか啄木・賢治青春館などのさまざまな観光スポットが存在しています。現在では東北自動車道や東北新幹線などの交通インフラが整備され、IT産業などの集積も進んでいます。
岩手県盛岡市の生活保護の手続
岩手県盛岡市で生活保護を受けたい場合には、盛岡市福祉事務所の窓口で申請手続をすることが必要です。 申請後、ケースワーカーが生活保護法に基づく調査をした上で、おおむね2週間から1か月のうちに保護開始を決定します。 ただし、国の定める生活保護の基準に満たない場合には、生活保護が受けられない(申請が却下される)ことがあります。
盛岡市福祉事務所の地図
岩手県盛岡市の生活保護の支給金額
岩手県盛岡市は「2級地-1」と定められています。 保護費は自治体ごとに定められた級地と、世帯の人数、家族それぞれの年齢などによって異なります。
たとえば、岩手県盛岡市で72歳の単身世帯の場合、
- 第1類費:食べ物や衣服などの個人ごとに必要な費用
- 第2類費:光熱水費や家具などの世帯全体として必要な費用
住居の家賃や間代、地代、補修費用などに充てるための「住宅扶助」
とをあわせた保護費の金額は、次の表のように計算します。
[注意]
- 以下の支給金額の表は令和5年10月1日改正の生活保護の基準をもとにしています。
- 単身世帯で床面積15平方メートル以下の場合や特別基準額が適用される場合(通常の1.3倍までの範囲で増額)には、住宅扶助の限度額が上記の表とは異なります。
区分 | 1か月当たりの基準額 | |
---|---|---|
生活扶助 | 基準額(第1類) | 年齢別:70~74歳 43,200円×逓減率1.00 |
基準額(第2類) | 世帯人員:1人 27,790円 | |
特例加算 | 1,000円 | |
経過的加算 | 0円 | |
住宅扶助 | 中核市(盛岡市) | 31,000円 [注意] |
計 | 102,990円 |
これらに加えて、
- 冬季の灯油代・暖房代として地域ごとに決められた「地区別冬季加算」
- 年末に増えがちな食費やその他の雑費に対応するための「期末一時扶助」
- 病気・けがの診察料や薬代などの「医療扶助」(現物支給)
- 児童を養育している場合の「児童養育加算」、母子家庭の場合の「母子加算」、世帯に障害者や要介護者がいる場合の「障害者加算」や「介護保険料加算」
よりくわしくは次のページを参照してください。
※ 実際にもらえる金額はさまざまな例外によって上記の表よりもさらに複雑ですので、くわしくは福祉事務所にお問い合わせください。
医療扶助とマイナポイント
マイナンバーカード取得促進のための第2弾マイナポイントの申込みは2023年9月30日に受付を終了しましたが、このポイントについては、たとえ生活保護受給者であったとしても、マイナンバーカードの健康保険証利用の申込みを行うことで、マイナポイントが付与されることになっていました。