東京都武蔵村山市の生活保護
生活保護とは、生活に困窮している国民に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに、自立の助長を図ることを目的として設けられた制度をいいます。
東京都武蔵村山市の概要
武蔵村山市は、東京都の多摩地方に位置する人口およそ7万人ほどの都市で、市の北側では埼玉県に接しています。市域は狭山丘陵とそこから続く平坦地からなっており、丘陵部には茶畑や果樹園などが広がっています。かつては隣接の立川市にまたがる日産自動車村山工場があり、自動車産業で活況を呈していましたが、合理化の一環で閉鎖され、現在は工場跡地が大規模ショッピングセンター「イオンモールむさし村山」の敷地として活用されているほか、日産自動車と合併前のプリンス自動車工業の名を冠した「プリンスの丘公園」として残っています。
東京都武蔵村山市の生活保護の手続
東京都武蔵村山市で生活保護を受けたい場合には、福祉事務所の窓口で申請手続をすることが必要です。 申請後、ケースワーカーが生活保護法に基づく調査をした上で、おおむね2週間から1か月のうちに保護開始を決定します。 ただし、国の定める生活保護の基準に満たない場合には、生活保護が受けられない(申請が却下される)ことがあります。
武蔵村山市の福祉事務所の所在地と連絡先電話番号
名称 | 所在地 | 連絡先電話番号 |
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武蔵村山市福祉事務所(保護第一係) | 武蔵村山市本町1-1-1 本庁舎 | 042-565-1111 |
武蔵村山市福祉事務所(保護第二係) | 武蔵村山市緑が丘1460番地1104号棟1階 緑が丘出張所 | 042-590-2230 |
※ 電話番号が代表番号の場合には、オペレーターに「生活保護担当」と告げてください。
東京都武蔵村山市の生活保護の支給金額
東京都武蔵村山市は「1級地-2」と定められています。 保護費は自治体ごとに定められた級地と、世帯の人数、家族それぞれの年齢などによって異なります。
たとえば、東京都武蔵村山市で72歳の単身世帯の場合、
- 第1類費:食べ物や衣服などの個人ごとに必要な費用
- 第2類費:光熱水費や家具などの世帯全体として必要な費用
住居の家賃や間代、地代、補修費用などに充てるための「住宅扶助」
とをあわせた保護費の金額は、次の表のように計算します。
[注意]
- 以下の支給金額の表は令和5年10月1日改正の生活保護の基準をもとにしています。
- 単身世帯で床面積15平方メートル以下の場合や特別基準額が適用される場合(通常の1.3倍までの範囲で増額)には、住宅扶助の限度額が上記の表とは異なります。
区分 | 1か月当たりの基準額 | |
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生活扶助 | 基準額(第1類) | 年齢別:70~74歳 45,060円 ×逓減率1.00 |
基準額(第2類) | 世帯人員:1人 27,790円 | |
特例加算 | 1,000円 | |
経過的加算 | 0円 | |
住宅扶助 | 東京都1級地 | 53,700円 [注意] |
計 | 127,550円 |
これらに加えて、
- 冬季の灯油代・暖房代として地域ごとに決められた「地区別冬季加算」
- 年末に増えがちな食費やその他の雑費に対応するための「期末一時扶助」
- 病気・けがの診察料や薬代などの「医療扶助」(現物支給)
- 児童を養育している場合の「児童養育加算」、母子家庭の場合の「母子加算」、世帯に障害者や要介護者がいる場合の「障害者加算」や「介護保険料加算」
よりくわしくは次のページを参照してください。
※ 実際にもらえる金額はさまざまな例外によって上記の表よりもさらに複雑ですので、くわしくは福祉事務所にお問い合わせください。
生活保護制度における世帯の認定
生活保護制度のなかでは、同一の住居に居住し、生計を一にしている人は、原則として、同一世帯員として認定されることになっています。ただし、たとえば出稼ぎをしている場合など、実際にはいっしょに居住していなくても同一世帯として認定することが適当であるときは、同様に認定することになります。