滋賀県長浜市の生活保護
生活保護とは、病気やけがのために働けなくなるなどして生活に困窮した世帯に対し、日本国憲法第25条の理念に基づき、国が不足する生活費を支給ことによって、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立して生活することができるように支援するための制度です。
滋賀県長浜市の概要
長浜市は、滋賀県の湖北地方に位置する都市で、人口規模は11万人ほどとなっています。戦国時代、城主となった羽柴秀吉によって長浜城の城下町として整備されました。日本最大の琵琶湖、湖水に浮かぶ竹生島の宝厳寺や都久夫須麻神社、「長浜御坊」とも呼ばれる長浜大通寺、戦国時代の史跡である姉川古戦場や小谷城跡、黒漆喰の蔵造りの町並み黒壁スクエアなど、多くの観光スポットがあります。
滋賀県長浜市の生活保護の手続
滋賀県長浜市で生活保護を受けたい場合には、長浜市福祉事務所の窓口で申請手続をすることが必要です。 申請後、ケースワーカーが生活保護法に基づく調査をした上で、おおむね2週間から1か月のうちに保護開始を決定します。 ただし、国の定める生活保護の基準に満たない場合には、生活保護が受けられない(申請が却下される)ことがあります。
長浜市福祉事務所の地図
滋賀県長浜市の生活保護の支給金額
滋賀県長浜市は「3級地-1」と定められています。 保護費は自治体ごとに定められた級地と、世帯の人数、家族それぞれの年齢などによって異なります。
たとえば、滋賀県長浜市で52歳の単身世帯の場合、
- 第1類費:食べ物や衣服などの個人ごとに必要な費用
- 第2類費:光熱水費や家具などの世帯全体として必要な費用
住居の家賃や間代、地代、補修費用などに充てるための「住宅扶助」
とをあわせた保護費の金額は、次の表のように計算します。
[注意]
- 以下の支給金額の表は令和5年10月1日改正の生活保護の基準をもとにしています。
- 単身世帯で床面積15平方メートル以下の場合や特別基準額が適用される場合(通常の1.3倍までの範囲で増額)には、住宅扶助の限度額が上記の表とは異なります。
区分 | 1か月当たりの基準額 | |
---|---|---|
生活扶助 | 基準額(第1類) | 年齢別:41~59歳 41,290円×逓減率1.00 |
基準額(第2類) | 世帯人員:1人 27,790円 | |
特例加算 | 1,000円 | |
経過的加算 | 0円 | |
住宅扶助 | 滋賀県3級地 | 35,000円 [注意] |
計 | 105,080円 |
これらに加えて、
- 冬季の灯油代・暖房代として地域ごとに決められた「地区別冬季加算」
- 年末に増えがちな食費やその他の雑費に対応するための「期末一時扶助」
- 病気・けがの診察料や薬代などの「医療扶助」(現物支給)
- 児童を養育している場合の「児童養育加算」、母子家庭の場合の「母子加算」、世帯に障害者や要介護者がいる場合の「障害者加算」や「介護保険料加算」
よりくわしくは次のページを参照してください。
※ 実際にもらえる金額はさまざまな例外によって上記の表よりもさらに複雑ですので、くわしくは福祉事務所にお問い合わせください。
冬期加算地域区分について
生活扶助費については、冬場の暖房代や灯油代に充てるため、地域に応じて冬季加算を上乗せして支給されます。この場合の冬期加算地域区分は、全国をⅠ区からⅥ区までの地域に分けたものであり、北海道や青森県、秋田県といった豪雪地帯は特にⅠ区として区分され、他の地域よりも支給される金額が手厚く設定されています。