全国の生活保護



長崎県長崎市の生活保護

生活保護とは、自己の能力や資産を活用し、あらゆる手をつくしてもなお生活ができない場合に、生存権の保障を定めた日本国憲法第25条の理念に基づき、国民の最低限度の生活を保障するために設けられた制度をいいます。


主要項目


長崎県長崎市の概要

長崎県長崎市は、長崎県の西部にある人口およそ42万人の都市です。長崎県の県庁所在地であり、地方自治法の規定による中核市でもあります。江戸時代には鎖国体制下で唯一の海外貿易港となり、幕末にも開港場のひとつとして指定されたことから、異国情緒豊かな町並みが魅力となっています。また、第二次世界大戦時には広島市に続いて原子爆弾が投下され、7万人以上の生命が奪われました。市内には大浦天主堂、出島オランダ商館跡、グラバー園、平和公園、浦上天主堂、崇福寺などの観光スポットが多く点在しています。


長崎県長崎市の生活保護の手続

長崎県長崎市で生活保護を受けたい場合には、長崎市福祉事務所窓口で申請手続をすることが必要です。 申請後、ケースワーカーが生活保護法に基づく調査をした上で、おおむね2週間から1か月のうちに保護開始を決定します。 ただし、国の定める生活保護の基準に満たない場合には、生活保護が受けられない(申請が却下される)ことがあります。


長崎市福祉事務所の地図

長崎市福祉事務所
〒850-8685 長崎県長崎県長崎市魚の町4-1
電話番号:095-829-1144
※ 代表番号の場合はオペレーターに「生活保護担当」と告げてください。


長崎県長崎市の生活保護の支給金額

長崎県長崎市は「2級地-1」と定められています。 保護費は自治体ごとに定められた級地と、世帯の人数、家族それぞれの年齢などによって異なります


たとえば、長崎県長崎市42歳の単身世帯の場合、

などからなる基本的な日常生活費をまかなうための「生活扶助」と、
住居の家賃や間代、地代、補修費用などに充てるための「住宅扶助」
とをあわせた保護費の金額は、次の表のように計算します。


[注意]
  • 以下の支給金額の表は令和5年10月1日改正の生活保護の基準をもとにしています。
  • 単身世帯で床面積15平方メートル以下の場合や特別基準額が適用される場合(通常の1.3倍までの範囲で増額には、住宅扶助の限度額が上記の表とは異なります。

長崎県長崎市在住 42歳の単身世帯の生活保護費
区分1か月当たりの基準額
生活扶助基準額(第1類)年齢別:41~59歳 43,640円×逓減率1.00
基準額(第2類)世帯人員:1人 27,790円
特例加算1,000円
経過的加算0円
住宅扶助中核市(長崎市)36,000円 [注意]
108,430円


これらに加えて、

などがあります。


よりくわしくは次のページを参照してください。

2級地-1の生活扶助基準額 令和5年10月1日から新しい生活保護の基準が適用されます。……基準には級地による金額の違いが設けられており、2級地-1の場合は次のとおりです。

※ 実際にもらえる金額はさまざまな例外によって上記の表よりもさらに複雑ですので、くわしくは福祉事務所にお問い合わせください。


医療扶助資格確認でできることとは

令和6年3月以降、生活保護の医療扶助におけるオンライン資格確認が開始されることにより、紙の医療券を福祉事務所の窓口で発行してもらう必要がなくなるほか、マイナポータルからインターネットを通じて本人の健診情報を閲覧することができるようになります。