千葉県習志野市の生活保護
生活保護とは、国民の生存権を保障している日本国憲法第25条の理念に基づいて、健康で文化的な最低限度の生活を保障するために、経済的に困窮している人を国が支援する制度のことをいいます。
千葉県習志野市の概要
千葉県習志野市は、千葉県の北西部にある人口およそ17万人の都市です。東京湾に面した海岸部には千葉港があるほか、谷津干潟のような貴重な自然環境も残されており、ラムサール条約の登録地となっています。戦前は陸軍習志野学校や騎兵第14連隊などが置かれ、「軍郷」とも呼ばれましたが、戦後は日大生産工学部などの敷地となっています。都心から30キロメートルと至近であり、鉄道路線としてJR総武本線・京葉線、京成本線・京成千葉線、新京成線が、また高速道路として京葉道路・東関東自動車道が走り、交通の便がよいことから、東京のベッドタウンとして発展しています。
千葉県習志野市の生活保護の手続
千葉県習志野市で生活保護を受けたい場合には、習志野市保健福祉部の窓口で申請手続をすることが必要です。 申請後、ケースワーカーが生活保護法に基づく調査をした上で、おおむね2週間から1か月のうちに保護開始を決定します。 ただし、国の定める生活保護の基準に満たない場合には、生活保護が受けられない(申請が却下される)ことがあります。
習志野市保健福祉部の地図
千葉県習志野市の生活保護の支給金額
千葉県習志野市は「1級地-2」と定められています。 保護費は自治体ごとに定められた級地と、世帯の人数、家族それぞれの年齢などによって異なります。
たとえば、千葉県習志野市で55歳の単身世帯の場合、
- 第1類費:食べ物や衣服などの個人ごとに必要な費用
- 第2類費:光熱水費や家具などの世帯全体として必要な費用
住居の家賃や間代、地代、補修費用などに充てるための「住宅扶助」
とをあわせた保護費の金額は、次の表のように計算します。
[注意]
- 以下の支給金額の表は令和5年10月1日改正の生活保護の基準をもとにしています。
- 単身世帯で床面積15平方メートル以下の場合や特別基準額が適用される場合(通常の1.3倍までの範囲で増額)には、住宅扶助の限度額が上記の表とは異なります。
区分 | 1か月当たりの基準額 | |
---|---|---|
生活扶助 | 基準額(第1類) | 年齢別:41~59歳 45,520円 ×逓減率1.00 |
基準額(第2類) | 世帯人員:1人 27,790円 | |
特例加算 | 1,000円 | |
経過的加算 | 0円 | |
住宅扶助 | 千葉県1級地 | 46,000円 [注意] |
計 | 120,310円 |
これらに加えて、
- 冬季の灯油代・暖房代として地域ごとに決められた「地区別冬季加算」
- 年末に増えがちな食費やその他の雑費に対応するための「期末一時扶助」
- 病気・けがの診察料や薬代などの「医療扶助」(現物支給)
- 児童を養育している場合の「児童養育加算」、母子家庭の場合の「母子加算」、世帯に障害者や要介護者がいる場合の「障害者加算」や「介護保険料加算」
よりくわしくは次のページを参照してください。
※ 実際にもらえる金額はさまざまな例外によって上記の表よりもさらに複雑ですので、くわしくは福祉事務所にお問い合わせください。
生活保護申請から支給決定までの間の生活費について
生活保護の申請をしても、実際に保護が開始されるまでには日数を必要とする(原則として14日以内)のがふつうです。そこで、この間の生活費が足りない場合に備えて、社会福祉協議会では「臨時特例つなぎ資金貸付」とよばれる制度を実施しています。この制度を利用すれば、生活費として10万円以内の金額を保証人なしで借りることができます。