全国の生活保護


栃木県那須烏山市の生活保護

生活保護とは、病気や身体の障害などのために自分の力だけでは生活ができなくなった人に対して、その困窮の程度に応じて経済的な援助を行うとともに、自分の力で生活できるようにサポートするための制度です。


主要項目


栃木県那須烏山市の生活保護の手続

栃木県那須烏山市で生活保護を受けたい場合には、那須烏山市福祉事務所窓口で申請手続をすることが必要です。 申請後、ケースワーカーが生活保護法に基づく調査をした上で、おおむね2週間から1か月のうちに保護開始を決定します。 ただし、国の定める生活保護の基準に満たない場合には、生活保護が受けられない(申請が却下される)ことがあります。


那須烏山市福祉事務所の地図

那須烏山市福祉事務所
〒321-0526 栃木県那須烏山市田野倉85-1
電話番号:0287-88-7115
※ 代表番号の場合はオペレーターに「生活保護担当」と告げてください。

栃木県那須烏山市の生活保護の支給金額

栃木県那須烏山市は「3級地-2」と定められています。 保護費は自治体ごとに定められた級地と、世帯の人数、家族それぞれの年齢などによって異なります


たとえば、栃木県那須烏山市61歳の単身世帯の場合、

などからなる基本的な日常生活費をまかなうための「生活扶助」と、
住居の家賃や間代、地代、補修費用などに充てるための「住宅扶助」
とをあわせた保護費の金額は、次の表のように計算します。


[注意]
  • 以下の支給金額の表は令和5年10月1日改正の生活保護の基準をもとにしています。
  • 単身世帯で床面積15平方メートル以下の場合や特別基準額が適用される場合(通常の1.3倍までの範囲で増額には、住宅扶助の限度額が上記の表とは異なります。

栃木県那須烏山市在住 61歳の単身世帯の生活保護費
区分1か月当たりの基準額
生活扶助基準額(第1類)年齢別:60~64歳 38,950円×逓減率1.00
基準額(第2類)世帯人員:1人 27,790円
特例加算1,000円
経過的加算0円
住宅扶助栃木県3級地32,200円 [注意]
99,940円


これらに加えて、

などがあります。


よりくわしくは次のページを参照してください。

3級地-2の生活扶助基準額 令和5年10月1日から新しい生活保護の基準が適用されます。……基準には級地による金額の違いが設けられており、3級地-2の場合は次のとおりです。

※ 実際にもらえる金額はさまざまな例外によって上記の表よりもさらに複雑ですので、くわしくは福祉事務所にお問い合わせください。


生活扶助基準の見直し

生活扶助の基準となる金額は、一般低所得世帯の消費実態とのバランスを図ることを目的として、5年に1回の割合で見直しが行われることになっています。この見直しの作業は、生活保護制度を所管している厚生労働省の社会保障審議会生活保護基準部会において、全国家計構造調査などの客観的なデータをもとにして行われます。