全国の生活保護



東京都練馬区の生活保護

生活保護とは、病気やけがのために働けなくなるなどして生活に困窮した世帯に対し、日本国憲法第25条の理念に基づき、国が不足する生活費を支給ことによって、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立して生活することができるように支援するための制度です。


主要項目


東京都練馬区の概要

練馬区は、東京都の23ある特別区のひとつで、区部のなかでも北西に位置しており、およそ75万人の人口を擁しています。練馬区は特別区の中でも最も大きな農地面積を有しており、火山灰土壌である関東ローム層での栽培に適した練馬大根は、当地の特産品として知られています。他にもキャベツは都内一の生産量を誇っています。高度経済成長期には光が丘団地をはじめとする大規模な住宅団地の開発が始まり、ベッドタウンとして発展しました。区内には光が丘公園や石神井公園などの豊かな自然環境も残されています。


東京都練馬区の生活保護の手続

東京都練馬区で生活保護を受けたい場合には、福祉事務所窓口で申請手続をすることが必要です。 申請後、ケースワーカーが生活保護法に基づく調査をした上で、おおむね2週間から1か月のうちに保護開始を決定します。 ただし、国の定める生活保護の基準に満たない場合には、生活保護が受けられない(申請が却下される)ことがあります。


練馬区の福祉事務所の所在地と連絡先電話番号

名称所在地連絡先電話番号
練馬区練馬総合福祉事務所練馬区豊玉北6-12-103-5984-4742
練馬区石神井総合福祉事務所練馬区石神井町3-30-2603-5393-2802
練馬区光が丘総合福祉事務所練馬区光が丘2-9-603-5997-7714
練馬区大泉総合福祉事務所練馬区東大泉1-29-103-5905-5263

※ 電話番号が代表番号の場合には、オペレーターに「生活保護担当」と告げてください。



東京都練馬区の生活保護の支給金額

東京都練馬区は「1級地-1」と定められています。 保護費は自治体ごとに定められた級地と、世帯の人数、家族それぞれの年齢などによって異なります


たとえば、東京都練馬区25歳の単身世帯の場合、

などからなる基本的な日常生活費をまかなうための「生活扶助」と、
住居の家賃や間代、地代、補修費用などに充てるための「住宅扶助」
とをあわせた保護費の金額は、次の表のように計算します。


[注意]
  • 以下の支給金額の表は令和5年10月1日改正の生活保護の基準をもとにしています。
  • 単身世帯で床面積15平方メートル以下の場合や特別基準額が適用される場合(通常の1.3倍までの範囲で増額には、住宅扶助の限度額が上記の表とは異なります。

東京都練馬区在住 25歳の単身世帯の生活保護費
区分1か月当たりの基準額
生活扶助基準額(第1類)年齢別:20~40歳 46,930円 ×逓減率1.00
基準額(第2類)世帯人員:1人 27,790円
特例加算1,000円
経過的加算700円
住宅扶助東京都1級地53,700円 [注意]
130,120円


これらに加えて、

などがあります。


よりくわしくは次のページを参照してください。

1級地-1の生活扶助基準額 令和5年10月1日から新しい生活保護の基準が適用されます。……基準には級地による金額の違いが設けられており、1級地-1の場合は次のとおりです。

※ 実際にもらえる金額はさまざまな例外によって上記の表よりもさらに複雑ですので、くわしくは福祉事務所にお問い合わせください。


福祉事務所のケースワーカーとは

福祉事務所には通常は地区ごとの割り振りでケースワーカーが置かれています。このケースワーカーは、家庭訪問などを通じて生活保護の受給者の相談に対応するとともに、自立した生活が送れるようにするための支援を行うことを役目としています。