東京都練馬区の生活保護
生活保護とは、病気やけがのために働けなくなるなどして生活に困窮した世帯に対し、日本国憲法第25条の理念に基づき、国が不足する生活費を支給ことによって、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立して生活することができるように支援するための制度です。
東京都練馬区の概要
練馬区は、東京都の23ある特別区のひとつで、区部のなかでも北西に位置しており、およそ75万人の人口を擁しています。練馬区は特別区の中でも最も大きな農地面積を有しており、火山灰土壌である関東ローム層での栽培に適した練馬大根は、当地の特産品として知られています。他にもキャベツは都内一の生産量を誇っています。高度経済成長期には光が丘団地をはじめとする大規模な住宅団地の開発が始まり、ベッドタウンとして発展しました。区内には光が丘公園や石神井公園などの豊かな自然環境も残されています。
東京都練馬区の生活保護の手続
東京都練馬区で生活保護を受けたい場合には、福祉事務所の窓口で申請手続をすることが必要です。 申請後、ケースワーカーが生活保護法に基づく調査をした上で、おおむね2週間から1か月のうちに保護開始を決定します。 ただし、国の定める生活保護の基準に満たない場合には、生活保護が受けられない(申請が却下される)ことがあります。
練馬区の福祉事務所の所在地と連絡先電話番号
名称 | 所在地 | 連絡先電話番号 |
---|---|---|
練馬区練馬総合福祉事務所 | 練馬区豊玉北6-12-1 | 03-5984-4742 |
練馬区石神井総合福祉事務所 | 練馬区石神井町3-30-26 | 03-5393-2802 |
練馬区光が丘総合福祉事務所 | 練馬区光が丘2-9-6 | 03-5997-7714 |
練馬区大泉総合福祉事務所 | 練馬区東大泉1-29-1 | 03-5905-5263 |
※ 電話番号が代表番号の場合には、オペレーターに「生活保護担当」と告げてください。
東京都練馬区の生活保護の支給金額
東京都練馬区は「1級地-1」と定められています。 保護費は自治体ごとに定められた級地と、世帯の人数、家族それぞれの年齢などによって異なります。
たとえば、東京都練馬区で25歳の単身世帯の場合、
- 第1類費:食べ物や衣服などの個人ごとに必要な費用
- 第2類費:光熱水費や家具などの世帯全体として必要な費用
住居の家賃や間代、地代、補修費用などに充てるための「住宅扶助」
とをあわせた保護費の金額は、次の表のように計算します。
[注意]
- 以下の支給金額の表は令和5年10月1日改正の生活保護の基準をもとにしています。
- 単身世帯で床面積15平方メートル以下の場合や特別基準額が適用される場合(通常の1.3倍までの範囲で増額)には、住宅扶助の限度額が上記の表とは異なります。
区分 | 1か月当たりの基準額 | |
---|---|---|
生活扶助 | 基準額(第1類) | 年齢別:20~40歳 46,930円 ×逓減率1.00 |
基準額(第2類) | 世帯人員:1人 27,790円 | |
特例加算 | 1,000円 | |
経過的加算 | 700円 | |
住宅扶助 | 東京都1級地 | 53,700円 [注意] |
計 | 130,120円 |
これらに加えて、
- 冬季の灯油代・暖房代として地域ごとに決められた「地区別冬季加算」
- 年末に増えがちな食費やその他の雑費に対応するための「期末一時扶助」
- 病気・けがの診察料や薬代などの「医療扶助」(現物支給)
- 児童を養育している場合の「児童養育加算」、母子家庭の場合の「母子加算」、世帯に障害者や要介護者がいる場合の「障害者加算」や「介護保険料加算」
よりくわしくは次のページを参照してください。
※ 実際にもらえる金額はさまざまな例外によって上記の表よりもさらに複雑ですので、くわしくは福祉事務所にお問い合わせください。
福祉事務所のケースワーカーとは
福祉事務所には通常は地区ごとの割り振りでケースワーカーが置かれています。このケースワーカーは、家庭訪問などを通じて生活保護の受給者の相談に対応するとともに、自立した生活が送れるようにするための支援を行うことを役目としています。