東京都西東京市の生活保護
生活保護とは、病気や事故などによって収入がなくなり、生活に困窮した場合に備えて、健康で文化的な最低限度の生活を保障するための制度をいいます。
東京都西東京市の概要
東京都西東京市は、東京都の西部の多摩地域にある人口およそ20万人の都市です。石神井川や玉川上水から分水した千川上水などの水利に恵まれ、江戸時代には都市部への野菜の供給地となっており、現在もキャベツなどの野菜栽培が盛んです。この市は田無市と保谷市の新設合併により平成13年(2001)に誕生したものですが、戦前から保谷市ではHOYAの前身となる企業が創業し、田無市ではシチズン時計が田無工場を開設するなど、独自の技術力をもつ工業がみられました。戦後の高度経済成長期には、都心から20キロメートル圏の地の利もあって、ひばりが丘団地造成に代表されるベッドタウン化が進みました。
東京都西東京市の生活保護の手続
東京都西東京市で生活保護を受けたい場合には、西東京市福祉事務所の窓口で申請手続をすることが必要です。 申請後、ケースワーカーが生活保護法に基づく調査をした上で、おおむね2週間から1か月のうちに保護開始を決定します。 ただし、国の定める生活保護の基準に満たない場合には、生活保護が受けられない(申請が却下される)ことがあります。
西東京市福祉事務所の地図
東京都西東京市の生活保護の支給金額
東京都西東京市は「1級地-1」と定められています。 保護費は自治体ごとに定められた級地と、世帯の人数、家族それぞれの年齢などによって異なります。
たとえば、東京都西東京市で66歳の単身世帯の場合、
- 第1類費:食べ物や衣服などの個人ごとに必要な費用
- 第2類費:光熱水費や家具などの世帯全体として必要な費用
住居の家賃や間代、地代、補修費用などに充てるための「住宅扶助」
とをあわせた保護費の金額は、次の表のように計算します。
[注意]
- 以下の支給金額の表は令和5年10月1日改正の生活保護の基準をもとにしています。
- 単身世帯で床面積15平方メートル以下の場合や特別基準額が適用される場合(通常の1.3倍までの範囲で増額)には、住宅扶助の限度額が上記の表とは異なります。
区分 | 1か月当たりの基準額 | |
---|---|---|
生活扶助 | 基準額(第1類) | 年齢別:65~69歳 46,460円 ×逓減率1.00 |
基準額(第2類) | 世帯人員:1人 27,790円 | |
特例加算 | 1,000円 | |
経過的加算 | 1,630円 | |
住宅扶助 | 東京都1級地 | 53,700円 [注意] |
計 | 130,580円 |
これらに加えて、
- 冬季の灯油代・暖房代として地域ごとに決められた「地区別冬季加算」
- 年末に増えがちな食費やその他の雑費に対応するための「期末一時扶助」
- 病気・けがの診察料や薬代などの「医療扶助」(現物支給)
- 児童を養育している場合の「児童養育加算」、母子家庭の場合の「母子加算」、世帯に障害者や要介護者がいる場合の「障害者加算」や「介護保険料加算」
よりくわしくは次のページを参照してください。
※ 実際にもらえる金額はさまざまな例外によって上記の表よりもさらに複雑ですので、くわしくは福祉事務所にお問い合わせください。
保護の補足性とは
生活保護は生活保護法と呼ばれる法律に基づいて実施されるものです。この法律には生活保護制度の原理・原則がいくつか書かれていますが、そのなかの「補足性の原理」とは、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用してなお不足がある場合にのみ保護を行うことを意味しています。そのため、本人に働く能力があれば就労指導により自ら働いて生活費を得ることを求められますし、年金や児童手当、障害児福祉手当などの他の制度があればそちらを優先することが求められます。