大分県大分市の生活保護
生活保護とは、自己の能力や資産を活用し、あらゆる手をつくしてもなお生活ができない場合に、生存権の保障を定めた日本国憲法第25条の理念に基づき、国民の最低限度の生活を保障するために設けられた制度をいいます。
大分県大分市の概要
大分市は、大分県の中部にある人口およそ47万人の都市です。大分県の県庁所在地であり、地方自治法の中核市に指定されています。江戸時代には府内藩大給松平家2万2千石の城下町として栄えました。高度経済成長期には旭化成、日本製鐵、住友化学などの重化学工業の工場が進出し、工業都市としての地位を確立しています。市内にはJR日豊本線・豊肥本線・久大本線、東九州自動車道が走り、大分港からは神戸港行きのフェリーさんふらわあが就航しています。
大分県大分市の生活保護の手続
大分県大分市で生活保護を受けたい場合には、大分市福祉事務所の窓口で申請手続をすることが必要です。 申請後、ケースワーカーが生活保護法に基づく調査をした上で、おおむね2週間から1か月のうちに保護開始を決定します。 ただし、国の定める生活保護の基準に満たない場合には、生活保護が受けられない(申請が却下される)ことがあります。
大分市福祉事務所の地図
大分県大分市の生活保護の支給金額
大分県大分市は「2級地-1」と定められています。 保護費は自治体ごとに定められた級地と、世帯の人数、家族それぞれの年齢などによって異なります。
たとえば、大分県大分市で61歳の単身世帯の場合、
- 第1類費:食べ物や衣服などの個人ごとに必要な費用
- 第2類費:光熱水費や家具などの世帯全体として必要な費用
住居の家賃や間代、地代、補修費用などに充てるための「住宅扶助」
とをあわせた保護費の金額は、次の表のように計算します。
[注意]
- 以下の支給金額の表は令和5年10月1日改正の生活保護の基準をもとにしています。
- 単身世帯で床面積15平方メートル以下の場合や特別基準額が適用される場合(通常の1.3倍までの範囲で増額)には、住宅扶助の限度額が上記の表とは異なります。
区分 | 1か月当たりの基準額 | |
---|---|---|
生活扶助 | 基準額(第1類) | 年齢別:60~64歳 43,640円×逓減率1.00 |
基準額(第2類) | 世帯人員:1人 27,790円 | |
特例加算 | 1,000円 | |
経過的加算 | 0円 | |
住宅扶助 | 中核市(大分市) | 29,000円 [注意] |
計 | 101,430円 |
これらに加えて、
- 冬季の灯油代・暖房代として地域ごとに決められた「地区別冬季加算」
- 年末に増えがちな食費やその他の雑費に対応するための「期末一時扶助」
- 病気・けがの診察料や薬代などの「医療扶助」(現物支給)
- 児童を養育している場合の「児童養育加算」、母子家庭の場合の「母子加算」、世帯に障害者や要介護者がいる場合の「障害者加算」や「介護保険料加算」
よりくわしくは次のページを参照してください。
※ 実際にもらえる金額はさまざまな例外によって上記の表よりもさらに複雑ですので、くわしくは福祉事務所にお問い合わせください。
家庭訪問の頻度について
「生活保護の実施要領」では、生活保護を受けている世帯の状況に応じて、福祉事務所のケースワーカーが必要な回数だけ家庭訪問をすることが定められています。その回数は少なくとも1年に2回以上とされていますが、施設に入所または入院していたり、グループホームを利用していて施設管理者が日常的に生活実態を把握している場合などには、1年に1回以上の訪問でもよいとされています。