全国の生活保護


滋賀県近江八幡市の生活保護

生活保護とは、生活に困窮している人々に対して、憲法が定める健康で文化的な最低限度の生活を保障し、自立した生活ができるよう援助するための制度です。


主要項目


滋賀県近江八幡市の生活保護の手続

滋賀県近江八幡市で生活保護を受けたい場合には、近江八幡市福祉事務所窓口で申請手続をすることが必要です。 申請後、ケースワーカーが生活保護法に基づく調査をした上で、おおむね2週間から1か月のうちに保護開始を決定します。 ただし、国の定める生活保護の基準に満たない場合には、生活保護が受けられない(申請が却下される)ことがあります。


近江八幡市福祉事務所の地図

近江八幡市福祉事務所
〒523-0893 滋賀県滋賀県近江八幡市桜宮町236
電話番号:0748-36-5508
※ 代表番号の場合はオペレーターに「生活保護担当」と告げてください。

滋賀県近江八幡市の生活保護の支給金額

滋賀県近江八幡市は「3級地-1」と定められています。 保護費は自治体ごとに定められた級地と、世帯の人数、家族それぞれの年齢などによって異なります


たとえば、滋賀県近江八幡市25歳の単身世帯の場合、

などからなる基本的な日常生活費をまかなうための「生活扶助」と、
住居の家賃や間代、地代、補修費用などに充てるための「住宅扶助」
とをあわせた保護費の金額は、次の表のように計算します。


[注意]
  • 以下の支給金額の表は令和5年10月1日改正の生活保護の基準をもとにしています。
  • 単身世帯で床面積15平方メートル以下の場合や特別基準額が適用される場合(通常の1.3倍までの範囲で増額には、住宅扶助の限度額が上記の表とは異なります。

滋賀県近江八幡市在住 25歳の単身世帯の生活保護費
区分1か月当たりの基準額
生活扶助基準額(第1類)年齢別:20~40歳 41,290円×逓減率1.00
基準額(第2類)世帯人員:1人 27,790円
特例加算1,000円
経過的加算0円
住宅扶助滋賀県3級地35,000円 [注意]
105,080円


これらに加えて、

などがあります。


よりくわしくは次のページを参照してください。

3級地-1の生活扶助基準額 令和5年10月1日から新しい生活保護の基準が適用されます。……基準には級地による金額の違いが設けられており、3級地-1の場合は次のとおりです。

※ 実際にもらえる金額はさまざまな例外によって上記の表よりもさらに複雑ですので、くわしくは福祉事務所にお問い合わせください。


訪問調査の目的について

生活保護を受給した場合には、福祉事務所のケースワーカーによる自宅への訪問調査が行われることがあります。この訪問調査は、生活保護世帯の生活状況の把握、保護の必要性や程度の確認、自立助長のための助言指導などを目的として実施されます。