大阪府大阪市の生活保護
生活保護とは、生活に困窮している人に対して、その困窮の度合いに応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的とした制度です。
大阪府大阪市の概要
大阪市は、大阪府の中央部に位置する、人口およそ272万人の政令指定都市です。大阪府庁や大阪国税局、近畿地方整備局、近畿経済産業局をはじめ、主要な行政機関が集まる関西地方の中心都市となっています。大阪湾に面した大阪市のある区域は、古代から難波津が開かれ、難波宮や四天王寺が営まれるなど、政治・文化・経済の中心地でしたが、安土桃山時代には豊臣秀吉が壮大な大坂城を築き、いまなお大阪市の主要な観光スポットとなっています。江戸時代には全国から米などの物資が回送され、天下の台所として栄えた大阪市ですが、大阪港は現在も我が国の五大港のひとつに数えられる国際貿易港となっています。大阪市には24の行政区が置かれ、それぞれ特色ある行政運営が行われています。
大阪府大阪市の生活保護の手続
大阪府大阪市で生活保護を受けたい場合には、福祉事務所の窓口で申請手続をすることが必要です。 申請後、ケースワーカーが生活保護法に基づく調査をした上で、おおむね2週間から1か月のうちに保護開始を決定します。 ただし、国の定める生活保護の基準に満たない場合には、生活保護が受けられない(申請が却下される)ことがあります。
大阪市の福祉事務所(保健福祉センター)の所在地と連絡先電話番号
名称 | 所在地 | 連絡先電話番号 |
---|---|---|
大阪市北区保健福祉センター | 大阪府大阪市北区扇町2-1-27 | 06-6313-9872 |
大阪市都島区保健福祉センター | 大阪府大阪市都島区中野町2-16-20 | 06‐6882‐9872 |
大阪市福島区保健福祉センター | 大阪府大阪市福島区大開1-8-1 | 06-6464-9872 |
大阪市此花区保健福祉センター | 大阪府大阪市此花区春日出北1-8-4 | 06-6466-9872 |
大阪市中央区保健福祉センター | 大阪府大阪市中央区久太郎町1-2-27 | 06-6267-9872 |
大阪市西区保健福祉センター | 大阪府大阪市西区新町4-5-14 | 06-6532-9872 |
大阪市港区保健福祉センター | 大阪府大阪市港区市岡1-15-25 | 06-6576-9872 |
大阪市大正区保健福祉センター | 大阪府大阪市大正区千島2-7-95 | 06-4394-9872 |
大阪市天王寺区保健福祉センター | 大阪府大阪市天王寺区真法院町20-33 | 06-6774-9872 |
大阪市浪速区保健福祉センター | 大阪府大阪市浪速区敷津東1-4-20 | 06-6647-9872 |
大阪市西淀川区保健福祉センター | 大阪府大阪市西淀川区御幣島1-2-10 | 06-6478-9872 |
大阪市淀川区保健福祉センター | 大阪府大阪市淀川区十三東2-3-3 | 06-6308-9872 |
大阪市東淀川区保健福祉センター | 大阪府大阪市東淀川区豊新2-1-4 | 06-4809-9873 |
大阪市東成区保健福祉センター | 大阪府大阪市東成区大今里西2-8-4 | 06-6977-9872 |
大阪市生野区保健福祉センター | 大阪府大阪市生野区勝山南3-1-19 | 06-6715-9872 |
大阪市旭区保健福祉センター | 大阪府大阪市旭区大宮1-1-17 | 06-6957-9872 |
大阪市城東区保健福祉センター | 大阪府大阪市城東区中央3-5-45 | 06-6930-9872 |
大阪市鶴見区保健福祉センター | 大阪府大阪市鶴見区横堤5-4-19 | 06-6915-9872 |
大阪市阿倍野区保健福祉センター | 大阪府大阪市阿倍野区文の里1-1-40 | 06-6622-9872 |
大阪市住之江区保健福祉センター | 大阪府大阪市住之江区御崎3-1-17 | 06-6682-9872 |
大阪市住吉区保健福祉センター | 大阪府大阪市住吉区南住吉3-15-55 | 06-6694-9872 |
大阪市東住吉区保健福祉センター | 大阪府大阪市東住吉区東田辺1-13-4 | 06-4399-9872 |
大阪市平野区保健福祉センター | 大阪府大阪市平野区背戸口3-8-19 | 06-4302-9872 |
大阪市西成区保健福祉センター | 大阪府大阪市西成区岸里1-5-20 | 06-6659-9872 |
※ 電話番号が代表番号の場合には、オペレーターに「生活保護担当」と告げてください。
大阪府大阪市の生活保護の支給金額
大阪府大阪市は「1級地-1」と定められています。 保護費は自治体ごとに定められた級地と、世帯の人数、家族それぞれの年齢などによって異なります。
たとえば、大阪府大阪市で35歳の単身世帯の場合、
- 第1類費:食べ物や衣服などの個人ごとに必要な費用
- 第2類費:光熱水費や家具などの世帯全体として必要な費用
住居の家賃や間代、地代、補修費用などに充てるための「住宅扶助」
とをあわせた保護費の金額は、次の表のように計算します。
[注意]
- 以下の支給金額の表は令和5年10月1日改正の生活保護の基準をもとにしています。
- 単身世帯で床面積15平方メートル以下の場合や特別基準額が適用される場合(通常の1.3倍までの範囲で増額)には、住宅扶助の限度額が上記の表とは異なります。
区分 | 1か月当たりの基準額 | |
---|---|---|
生活扶助 | 基準額(第1類) | 年齢別:20~40歳 46,930円 ×逓減率1.00 |
基準額(第2類) | 世帯人員:1人 27,790円 | |
特例加算 | 1,000円 | |
経過的加算 | 700円 | |
住宅扶助 | 政令指定都市(大阪市) | 40,000円 [注意] |
計 | 116,420円 |
これらに加えて、
- 冬季の灯油代・暖房代として地域ごとに決められた「地区別冬季加算」
- 年末に増えがちな食費やその他の雑費に対応するための「期末一時扶助」
- 病気・けがの診察料や薬代などの「医療扶助」(現物支給)
- 児童を養育している場合の「児童養育加算」、母子家庭の場合の「母子加算」、世帯に障害者や要介護者がいる場合の「障害者加算」や「介護保険料加算」
よりくわしくは次のページを参照してください。
※ 実際にもらえる金額はさまざまな例外によって上記の表よりもさらに複雑ですので、くわしくは福祉事務所にお問い合わせください。
公課禁止について
生活保護法の規定により、この法律により支給された物や保護費に対しては、税金がかからない決まりになっています。また、これらを受け取る権利の差押もできないことになっています。