大阪府堺市の生活保護
生活保護とは、自己の能力や資産を活用し、あらゆる手をつくしてもなお生活ができない場合に、生存権の保障を定めた日本国憲法第25条の理念に基づき、国民の最低限度の生活を保障するために設けられた制度をいいます。
大阪府堺市の概要
大阪府堺市は、府庁所在地である大阪市の南側に隣接する、人口およそ82万人の政令指定都市です。令制国の摂津国、河内国、和泉国の境界に当たることからこの地名があります。市内にはユネスコの世界文化遺産に登録されている世界最大級の墳墓である仁徳天皇陵(大仙古墳)、茶道を大成した千利休屋敷跡などの歴史と文化を偲ばせる観光スポットもみられます。現代では臨海部へのコンビナート開発や泉北ニュータウンの造成などによって、ものづくりの場として、また居住の場として発展を続けています。堺市には堺区、北区、西区、中区、東区、美原区、南区の7つの区に分かれていて、それぞれ区役所が置かれています。
大阪府堺市の生活保護の手続
大阪府堺市で生活保護を受けたい場合には、福祉事務所の窓口で申請手続をすることが必要です。 申請後、ケースワーカーが生活保護法に基づく調査をした上で、おおむね2週間から1か月のうちに保護開始を決定します。 ただし、国の定める生活保護の基準に満たない場合には、生活保護が受けられない(申請が却下される)ことがあります。
堺市の福祉事務所(保健福祉総合センター)の所在地と連絡先電話番号
名称 | 所在地 | 連絡先電話番号 |
---|---|---|
堺市堺保健福祉総合センター | 堺市堺区南瓦町3-1 | 072-228-7498 |
堺市北保健福祉総合センター | 堺市北区新金岡町5丁1-4 | 072-258-6751 |
堺市中保健福祉総合センター | 堺市中区深井沢町2470-7 | 072-270-8191 |
堺市西保健福祉総合センター | 堺市西区鳳東町6丁600 | 072-275-1911 |
堺市東保健福祉総合センター | 堺市東区日置荘原寺町195-1 | 072-287-8110 |
堺市南保健福祉総合センター | 堺市南区桃山台1丁1-1 | 072-290-1810 |
堺市美原保健福祉総合センター | 堺市美原区黒山167-1 | 072-363-9315 |
※ 電話番号が代表番号の場合には、オペレーターに「生活保護担当」と告げてください。
大阪府堺市の生活保護の支給金額
大阪府堺市は「1級地-1」と定められています。 保護費は自治体ごとに定められた級地と、世帯の人数、家族それぞれの年齢などによって異なります。
たとえば、大阪府堺市で72歳の単身世帯の場合、
- 第1類費:食べ物や衣服などの個人ごとに必要な費用
- 第2類費:光熱水費や家具などの世帯全体として必要な費用
住居の家賃や間代、地代、補修費用などに充てるための「住宅扶助」
とをあわせた保護費の金額は、次の表のように計算します。
[注意]
- 以下の支給金額の表は令和5年10月1日改正の生活保護の基準をもとにしています。
- 単身世帯で床面積15平方メートル以下の場合や特別基準額が適用される場合(通常の1.3倍までの範囲で増額)には、住宅扶助の限度額が上記の表とは異なります。
区分 | 1か月当たりの基準額 | |
---|---|---|
生活扶助 | 基準額(第1類) | 年齢別:70~74歳 46,460円 ×逓減率1.00 |
基準額(第2類) | 世帯人員:1人 27,790円 | |
特例加算 | 1,000円 | |
経過的加算 | 0円 | |
住宅扶助 | 政令指定都市(堺市) | 38,000円 [注意] |
計 | 113,250円 |
これらに加えて、
- 冬季の灯油代・暖房代として地域ごとに決められた「地区別冬季加算」
- 年末に増えがちな食費やその他の雑費に対応するための「期末一時扶助」
- 病気・けがの診察料や薬代などの「医療扶助」(現物支給)
- 児童を養育している場合の「児童養育加算」、母子家庭の場合の「母子加算」、世帯に障害者や要介護者がいる場合の「障害者加算」や「介護保険料加算」
よりくわしくは次のページを参照してください。
※ 実際にもらえる金額はさまざまな例外によって上記の表よりもさらに複雑ですので、くわしくは福祉事務所にお問い合わせください。
福祉事務所のケースワーカーとは
福祉事務所には通常は地区ごとの割り振りでケースワーカーが置かれています。このケースワーカーは、家庭訪問などを通じて生活保護の受給者の相談に対応するとともに、自立した生活が送れるようにするための支援を行うことを役目としています。