全国の生活保護


大阪府堺市の生活保護

生活保護とは、自分たちの能力や資産などを活用し、あらゆる手をつくしてもなお生活ができない場合に、憲法に定める最低限度の生活を保障するとともに、自立した生活が送れるように支援することを目的とした制度です。


主要項目


大阪府堺市の概要

大阪府堺市は、府庁所在地である大阪市の南側に隣接する、人口およそ82万人の政令指定都市です。令制国の摂津国、河内国、和泉国の境界に当たることからこの地名があります。市内にはユネスコの世界文化遺産に登録されている世界最大級の墳墓である仁徳天皇陵(大仙古墳)、茶道を大成した千利休屋敷跡などの歴史と文化を偲ばせる観光スポットもみられます。現代では臨海部へのコンビナート開発や泉北ニュータウンの造成などによって、ものづくりの場として、また居住の場として発展を続けています。堺市には堺区、北区、西区、中区、東区、美原区、南区の7つの区に分かれていて、それぞれ区役所が置かれています。


大阪府堺市の生活保護の手続

大阪府堺市で生活保護を受けたい場合には、福祉事務所窓口で申請手続をすることが必要です。 申請後、ケースワーカーが生活保護法に基づく調査をした上で、おおむね2週間から1か月のうちに保護開始を決定します。 ただし、国の定める生活保護の基準に満たない場合には、生活保護が受けられない(申請が却下される)ことがあります。


堺市の福祉事務所(保健福祉総合センター)の所在地と連絡先電話番号

名称所在地連絡先電話番号
堺市堺保健福祉総合センター堺市堺区南瓦町3-1072-228-7498
堺市北保健福祉総合センター堺市北区新金岡町5丁1-4072-258-6751
堺市中保健福祉総合センター堺市中区深井沢町2470-7072-270-8191
堺市西保健福祉総合センター堺市西区鳳東町6丁600072-275-1911
堺市東保健福祉総合センター堺市東区日置荘原寺町195-1072-287-8110
堺市南保健福祉総合センター堺市南区桃山台1丁1-1072-290-1810
堺市美原保健福祉総合センター堺市美原区黒山167-1072-363-9315

※ 電話番号が代表番号の場合には、オペレーターに「生活保護担当」と告げてください。


大阪府堺市の生活保護の支給金額

大阪府堺市は「1級地-1」と定められています。 保護費は自治体ごとに定められた級地と、世帯の人数、家族それぞれの年齢などによって異なります


たとえば、大阪府堺市72歳の単身世帯の場合、

などからなる基本的な日常生活費をまかなうための「生活扶助」と、
住居の家賃や間代、地代、補修費用などに充てるための「住宅扶助」
とをあわせた保護費の金額は、次の表のように計算します。


大阪府堺市在住 72歳の単身世帯の生活保護費
区分1か月当たりの基準額
生活扶助基準額(第1類)年齢別:70~74歳 46,460円 ×逓減率1.00
基準額(第2類)世帯人員:1人 27,790円
特例加算1,000円
経過的加算0円
住宅扶助政令指定都市(堺市)38,000円 [注意]
113,250円

※ この支給金額の表は令和5年10月1日改正の生活保護の基準をもとにしています。

※ 単身世帯で床面積15平方メートル以下の場合や特別基準額が適用される場合(通常の1.3倍までの範囲で増額には、住宅扶助の限度額が上記の表とは異なります。


これらに加えて、

などがあります。


よりくわしくは次のページを参照してください。

1級地-1の生活扶助基準額 令和5年10月1日から新しい生活保護の基準が適用されます。……基準には級地による金額の違いが設けられており、1級地-1の場合は次のとおりです。

※ 実際にもらえる金額はさまざまな例外によって上記の表よりもさらに複雑ですので、くわしくは福祉事務所にお問い合わせください。


生活保護費の不正受給について

うその申請、その他不正な手段で生活保護費を受給した場合には、生活保護法の規定により、不正受給した金額を福祉事務所へ返還しなければなりません。悪質と判断される場合には告訴を受け、生活保護法に規定する3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられるおそれがあります。