全国の生活保護


栃木県小山市の生活保護

生活保護とは、病気や身体の障害などによって困窮した場合について、国が健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立した生活ができるように援助する制度のことをいいます。


主要項目


栃木県小山市の概要

栃木県小山市は、栃木県の南部にある人口およそ16万人の都市であり、県庁所在地である宇都宮市に次ぐ人口規模を誇ります。中世には祇園城の城下町であり、近世には日光街道の宿場町としても栄えました。市内には祇園城跡、天翁院、須賀神社などの名所があります。また、東北新幹線、宇都宮線、両毛線、水戸線が通り、鉄道の要衝となっています。富士通小山工場、コマツ小山工場、森永製菓小山工場などの工場群もみられます。


栃木県小山市の生活保護の手続

栃木県小山市で生活保護を受けたい場合には、小山市福祉事務所窓口で申請手続をすることが必要です。 申請後、ケースワーカーが生活保護法に基づく調査をした上で、おおむね2週間から1か月のうちに保護開始を決定します。 ただし、国の定める生活保護の基準に満たない場合には、生活保護が受けられない(申請が却下される)ことがあります。


小山市福祉事務所の地図

小山市福祉事務所
〒323-8686 栃木県小山市中央町1-1-1
電話番号:0285-22-9622
※ 代表番号の場合はオペレーターに「生活保護担当」と告げてください。

栃木県小山市の生活保護の支給金額

栃木県小山市は「3級地-1」と定められています。 保護費は自治体ごとに定められた級地と、世帯の人数、家族それぞれの年齢などによって異なります


たとえば、栃木県小山市48歳の単身世帯の場合、

などからなる基本的な日常生活費をまかなうための「生活扶助」と、
住居の家賃や間代、地代、補修費用などに充てるための「住宅扶助」
とをあわせた保護費の金額は、次の表のように計算します。


[注意]
  • 以下の支給金額の表は令和5年10月1日改正の生活保護の基準をもとにしています。
  • 単身世帯で床面積15平方メートル以下の場合や特別基準額が適用される場合(通常の1.3倍までの範囲で増額には、住宅扶助の限度額が上記の表とは異なります。

栃木県小山市在住 48歳の単身世帯の生活保護費
区分1か月当たりの基準額
生活扶助基準額(第1類)年齢別:41~59歳 41,290円×逓減率1.00
基準額(第2類)世帯人員:1人 27,790円
特例加算1,000円
経過的加算0円
住宅扶助栃木県3級地32,200円 [注意]
102,280円


これらに加えて、

などがあります。


よりくわしくは次のページを参照してください。

3級地-1の生活扶助基準額 令和5年10月1日から新しい生活保護の基準が適用されます。……基準には級地による金額の違いが設けられており、3級地-1の場合は次のとおりです。

※ 実際にもらえる金額はさまざまな例外によって上記の表よりもさらに複雑ですので、くわしくは福祉事務所にお問い合わせください。


自動車をもっている人の生活保護

生活保護は収入や資産がない人を公的にサポートするための制度です。したがって、もしも自動車のような高額な資産を保有している場合には、生活保護を受ける前に売却処分をして、その利益を生活の維持のために活用するのが原則となっています。ただし、心身の障害のために通勤や通院に自動車が必要であるなどの特別な事情がある場合には、自動車の保有が認められることもあります。