栃木県小山市の生活保護
生活保護とは、病気や身体の障害などによって困窮した場合について、国が健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立した生活ができるように援助する制度のことをいいます。
栃木県小山市の概要
栃木県小山市は、栃木県の南部にある人口およそ16万人の都市であり、県庁所在地である宇都宮市に次ぐ人口規模を誇ります。中世には祇園城の城下町であり、近世には日光街道の宿場町としても栄えました。市内には祇園城跡、天翁院、須賀神社などの名所があります。また、東北新幹線、宇都宮線、両毛線、水戸線が通り、鉄道の要衝となっています。富士通小山工場、コマツ小山工場、森永製菓小山工場などの工場群もみられます。
栃木県小山市の生活保護の手続
栃木県小山市で生活保護を受けたい場合には、小山市福祉事務所の窓口で申請手続をすることが必要です。 申請後、ケースワーカーが生活保護法に基づく調査をした上で、おおむね2週間から1か月のうちに保護開始を決定します。 ただし、国の定める生活保護の基準に満たない場合には、生活保護が受けられない(申請が却下される)ことがあります。
小山市福祉事務所の地図
栃木県小山市の生活保護の支給金額
栃木県小山市は「3級地-1」と定められています。 保護費は自治体ごとに定められた級地と、世帯の人数、家族それぞれの年齢などによって異なります。
たとえば、栃木県小山市で48歳の単身世帯の場合、
- 第1類費:食べ物や衣服などの個人ごとに必要な費用
- 第2類費:光熱水費や家具などの世帯全体として必要な費用
住居の家賃や間代、地代、補修費用などに充てるための「住宅扶助」
とをあわせた保護費の金額は、次の表のように計算します。
[注意]
- 以下の支給金額の表は令和5年10月1日改正の生活保護の基準をもとにしています。
- 単身世帯で床面積15平方メートル以下の場合や特別基準額が適用される場合(通常の1.3倍までの範囲で増額)には、住宅扶助の限度額が上記の表とは異なります。
区分 | 1か月当たりの基準額 | |
---|---|---|
生活扶助 | 基準額(第1類) | 年齢別:41~59歳 41,290円×逓減率1.00 |
基準額(第2類) | 世帯人員:1人 27,790円 | |
特例加算 | 1,000円 | |
経過的加算 | 0円 | |
住宅扶助 | 栃木県3級地 | 32,200円 [注意] |
計 | 102,280円 |
これらに加えて、
- 冬季の灯油代・暖房代として地域ごとに決められた「地区別冬季加算」
- 年末に増えがちな食費やその他の雑費に対応するための「期末一時扶助」
- 病気・けがの診察料や薬代などの「医療扶助」(現物支給)
- 児童を養育している場合の「児童養育加算」、母子家庭の場合の「母子加算」、世帯に障害者や要介護者がいる場合の「障害者加算」や「介護保険料加算」
よりくわしくは次のページを参照してください。
※ 実際にもらえる金額はさまざまな例外によって上記の表よりもさらに複雑ですので、くわしくは福祉事務所にお問い合わせください。
自動車をもっている人の生活保護
生活保護は収入や資産がない人を公的にサポートするための制度です。したがって、もしも自動車のような高額な資産を保有している場合には、生活保護を受ける前に売却処分をして、その利益を生活の維持のために活用するのが原則となっています。ただし、心身の障害のために通勤や通院に自動車が必要であるなどの特別な事情がある場合には、自動車の保有が認められることもあります。