全国の生活保護


茨城県龍ケ崎市の生活保護

生活保護とは、病気やけがのために働けなくなるなどして生活に困窮した世帯に対し、日本国憲法第25条の理念に基づき、国が不足する生活費を支給ことによって、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立して生活することができるように支援するための制度です。


主要項目


茨城県龍ケ崎市の概要

茨城県龍ケ崎市は、茨城県の南部にある人口およそ7万5千人の都市です。東京都心から50キロメートル圏にあることから、竜ヶ崎ニュータウンなどの大規模な住宅団地の造成が盛んで、首都圏近郊のベッドタウンとして成長を遂げてきました。市内にはJR常磐線、関東鉄道竜ヶ崎線、常磐自動車道が通り、流通経済大学のキャンパスもあります。


茨城県龍ケ崎市の生活保護の手続

茨城県龍ケ崎市で生活保護を受けたい場合には、龍ヶ崎市福祉事務所窓口で申請手続をすることが必要です。 申請後、ケースワーカーが生活保護法に基づく調査をした上で、おおむね2週間から1か月のうちに保護開始を決定します。 ただし、国の定める生活保護の基準に満たない場合には、生活保護が受けられない(申請が却下される)ことがあります。


龍ヶ崎市福祉事務所の地図

龍ヶ崎市福祉事務所
〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710
電話番号:0297-64-1111
※ 代表番号の場合はオペレーターに「生活保護担当」と告げてください。

茨城県龍ケ崎市の生活保護の支給金額

茨城県龍ケ崎市は「3級地-1」と定められています。 保護費は自治体ごとに定められた級地と、世帯の人数、家族それぞれの年齢などによって異なります


たとえば、茨城県龍ケ崎市45歳の単身世帯の場合、

などからなる基本的な日常生活費をまかなうための「生活扶助」と、
住居の家賃や間代、地代、補修費用などに充てるための「住宅扶助」
とをあわせた保護費の金額は、次の表のように計算します。


[注意]
  • 以下の支給金額の表は令和5年10月1日改正の生活保護の基準をもとにしています。
  • 単身世帯で床面積15平方メートル以下の場合や特別基準額が適用される場合(通常の1.3倍までの範囲で増額には、住宅扶助の限度額が上記の表とは異なります。

茨城県龍ケ崎市在住 45歳の単身世帯の生活保護費
区分1か月当たりの基準額
生活扶助基準額(第1類)年齢別:41~59歳 41,290円×逓減率1.00
基準額(第2類)世帯人員:1人 27,790円
特例加算1,000円
経過的加算0円
住宅扶助茨城県3級地34,000円 [注意]
104,080円


これらに加えて、

などがあります。


よりくわしくは次のページを参照してください。

3級地-1の生活扶助基準額 令和5年10月1日から新しい生活保護の基準が適用されます。……基準には級地による金額の違いが設けられており、3級地-1の場合は次のとおりです。

※ 実際にもらえる金額はさまざまな例外によって上記の表よりもさらに複雑ですので、くわしくは福祉事務所にお問い合わせください。


冬期加算地域区分について

生活扶助費については、冬場の暖房代や灯油代に充てるため、地域に応じて冬季加算を上乗せして支給されます。この場合の冬期加算地域区分は、全国をⅠ区からⅥ区までの地域に分けたものであり、北海道や青森県、秋田県といった豪雪地帯は特にⅠ区として区分され、他の地域よりも支給される金額が手厚く設定されています。